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特定自主検査の推進について(内翰)
(平成22年3月31日 基安安発0331第2号により廃止)

改正履歴


  動力プレス等の特定自主検査の推進については、昭和54年6月27日付け基発第310号(以下「通達」とい
う。)により指示されたところであるが、通達の運用にあたっては下記の事項に留意のうえ、効果的な推
進を図られたい。
  なお、特定自主検査についての労働安全衛生法第45条第2項の規定の施行期日が本年6月30日と定められ
たことに伴い、これが違反の取扱いについて、検査体制の整備状況等を勘案の上別途指示される予定であ
るので申し添える。

記
1 検査体制の整備について
  (1)  中央労働災害防止協会が実施する、動力プレスに係る事業内検査者研修については、第二期分
      (7月〜9月)の予定を各局あて通知させたので、必要に応じ、事業者に対し検査の確保を要請す
      ること。
        なお、この研修は、当面本年12月まで実施させる予定であるので、第三期分(10月〜12月)につ
      いて貴局管内で研修の開催を必要とする場合にあっては、その旨当課あて連絡すること。
  (2)  動力プレスについての産地、工業団地等の地域別、業種別の企業集団の各企業における特定自主
      検査体制の整備については、従来から集団内の企業の機械等について整備を行ってきている者に対
      して、業者登録を行わせて検査を行わせ、又は集団内の各企業の検査時期を一定期間内にまとめ、
      この期間中に集中的に特定の検査業者に検査を行わせることも効果的であること。
  (3)  構外に系列下請事業場を有する自動車製造業、電気機械器具製造業等の事業場に対しては、系列
      下請事業場の特定自主検査を促進するため、自らが検査業者となるか、系列下請事業場の特定自主
      検査を含めて他の検査業者と検査についての契約をさせる等の指導も、必要に応じ配意すること。
        また、総合建設業者で検査、整備能力のある工場を有するものについても、下請事業者の特定自
      主検査を促進するため、自らが検査業者になることについても配意すること。
  (4)  管内における検査業者による特定自主検査体制の整備状況をは握するに当たっては、[1]動力プ
      レスの検査業者については、先の全国監督、安全衛生主務課長会議に資料として配付した「動力プ
      レス機械検査者研修コース修了者名簿」を活用し、同名簿の「勤務先」欄に掲げる事業場(必要に
      応じ近県の事業場を含む)について、[2]フォークリフト及び車両系建設機械の検査業者について
      は、従来からこれらの機械の点検、整備を実施していた事業者について、それぞれ登録意志の有無、
      検査能力等の問合せを行うことが効果的であること。
  (5)  (社)建設荷役車両安全技術協会の会員以外の事業場で、従来からフォークリフト又は車両系建設
      機械の点検、整備の実績がある事業場の従業者で、検査業所属検査者研修を希望する者についての
      研修については、(社)建設荷役車両安全技術協会が別途研修計画を樹立することとしているので、
      当該協会と連絡を密にすること。
2 登録業務の円滑な推進について
    本省においては、大臣登録の業務を円滑にすすめるために別添1の「検査業者登録基準チェックリス
  ト」を作成したので、都道府県労働基準局長登録の業務の参考とすること。
    また、別添2の「業務規程(例)」を作成したので参考とすること。
3 検査内容の周知
    特定自主検査の検査内容は、追って自主検査指針で示される予定であるが、それまでの間は、別添3
  「動力プレス、フォークリフト及び車両系建設機械の定期自主検査基準」による内容で特定自主検査を
  実施することとするような関係者を指導すること。
4 運行の用に供しないフォークリフト又は車両系建設機械の検査省略について
    道路運送車両法第2条第5項に規定する運行の用に供されないフォークリフト又は車両系建設機械を道
 路運送車両法第78条の認証を受けた自動車分解整備事業者が、同法第48条第1項に基づく定期点検基準
 に定める点検と同等以上の点検を実施し、その点検を行ったことが記録等により確認されるものについ
 ては、荷役装置又は作業装置以外の部分のうち、点検を実施した部分の特定自主検査を省略して差支え
 ないものであること。
5 検査標章の貼付について
  (1)  検査標章の意匠、材料等は、動力プレス用として別添4(1)のもの、フォークリフト及び車両系
      建設機械用として別添5(1)のものであること。
  (2)  検査標章は、これが必要以上に市場に出廻らないようにする趣旨で、中央労働災害防止協会及び
      (社)建設荷役車両安全技術協会においては別添4(2)の「標章発行要綱」及び5(2)の「標章管理
      規程(出荷標章に関する部分を除く。)」に基づいて発行等の管理をしていること。
6 検査後の補修、整備について
    通達記の4の「検査結果と補修、整備の関連を確実に記載した検査記録」として、当課監修の「動力
  プレス機械特定自主検査チェックリスト」(中央労働災害防止協会制作)もしくはフォークリフトと車
  両系建設機械についての「検査実習用チェックリスト」(建設荷役車両安全技術協会制作)又はこれら
  と同等以上のものを使用し、これに必要事項を記入したものとするよう指導すること。

別添1 検査業者登録基準チェックリスト
検査業者名称
及び代表者職の氏名
 

所在地

TEL              (                )                    

事務所名

              事務所設置を証する
書面の確認
検査を行なうことが
できる機械等の種類
動力プレス                
フォークリフト              
建機(整地・掘削)              
建機(基礎工事)              
建機(締固め)              






動力プレス 有 人 有 人 有 人 有 人 有 人 有 人 有 人 (2人) 検査員の資格を有していることを証する書面の確認
フォークリフト 有 人 有 人 有 人 有 人 有 人 有 人 有 人 (2人)
建機(整地・掘削) 有 人 有 人 有 人 有 人 有 人 有 人 有 人 (3人)
建機(基礎工事) 有 人 有 人 有 人 有 人 有 人 有 人 有 人 (3人)
建機(締固め) 有 人 有 人 有 人 有 人 有 人 有 人 有 人 (2人)









1.回転計 有 台 有 台 有 台 有 台 有 台 有 台 有 台  
2.停止性能測定装置 有 台 有 台 有 台 有 台 有 台 有 台 有 台
3.電圧計 有 台 有 台 有 台 有 台 有 台 有 台 有 台
4.電流計 有 台 有 台 有 台 有 台 有 台 有 台 有 台
5.絶縁抵抗計 有 台 有 台 有 台 有 台 有 台 有 台 有 台
6.探傷器 有 台 有 台 有 台 有 台 有 台 有 台 有 台
7.硬さ試験機 有 台 有 台 有 台 有 台 有 台 有 台 有 台
8.( ) 有 台 有 台 有 台 有 台 有 台 有 台 有 台











1.圧縮圧力計 有 台 有 台 有 台 有 台 有 台 有 台 有 台 ○各事務所ごとに機器を撮った写真、カタログ


○納品書により個数を確認する。
2.回転計 有 台 有 台 有 台 有 台 有 台 有 台 有 台
3.シックネスゲージ 有 台 有 台 有 台 有 台 有 台 有 台 有 台
4.ノズルテスター 有 台 有 台 有 台 有 台 有 台 有 台 有 台
5.油圧計 有 台 有 台 有 台 有 台 有 台 有 台 有 台
6.電圧計 有 台 有 台 有 台 有 台 有 台 有 台 有 台
7.電流計 有 台 有 台 有 台 有 台 有 台 有 台 有 台
8.探傷計 有 台 有 台 有 台 有 台 有 台 有 台 有 台
9.摩耗ゲージ 有 台 有 台 有 台 有 台 有 台 有 台 有 台
10.( ) 有 台 有 台 有 台 有 台 有 台 有 台 有 台











1.圧縮圧力計 有 台 有 台 有 台 有 台 有 台 有 台 有 台
2.回転計 有 台 有 台 有 台 有 台 有 台 有 台 有 台
3.シックネスゲージ 有 台 有 台 有 台 有 台 有 台 有 台 有 台
4.ノズルテスター 有 台 有 台 有 台 有 台 有 台 有 台 有 台
5.油圧計 有 台 有 台 有 台 有 台 有 台 有 台 有 台
6.電圧計 有 台 有 台 有 台 有 台 有 台 有 台 有 台
7.電流計 有 台 有 台 有 台 有 台 有 台 有 台 有 台
8.探傷計 有 台 有 台 有 台 有 台 有 台 有 台 有 台
9.摩耗ゲージ 有 台 有 台 有 台 有 台 有 台 有 台 有 台
10.( ) 有 台 有 台 有 台 有 台 有 台 有 台 有 台
業務規 程の記 載事項 1.特定自主検査を行うことができる機械等の種類

有 無

各事務所ごとに
2.検査料の額

有 無

額が具体的であるか。(時間外料金を含む)
3.検査料の収納方法

有 無

 
4.検査結果についての証明書(チェックリスト)

有 無

添付書類の確認
5.証明書の発行の手続き

有 無

 
6.業務に関する帳簿及び保存年限

有 無

(例) 台帳5年、証明書再交付申込書2年、検査料収納簿5年、証明書発行控簿3年、標章貼付簿2年、他
7.検査に関する帳簿

有 無

代行機関則第19条の20の内容があるかどうか。
8.業務に関する必要事項    
  イ 営業時間、休日に関すること。

有 無

 
ロ 出張検査に関すること
9.各事務所の所在地

有 無

 
参考事項   上記のとおり、検査代行機関等に関する規則第19条の15に定める登録の基準に(適合・不適合)しているので、登録を行うことが(適当・不適当)と思料される。
別添2 特定自主検査に関する業務規程(例)

検査業者名

  検査代行機関等に関する規則第19条の15第3号の特定自主検査の業務に関する規程を、次のように定め
る。
(検査)
第1条  特定自主検査(以下「検査」という。)を行うことのできる機械等の種類は、事務所ごとに次の
  とおりとする。 

事務所の名称

機 械 等 の 種 類

事務所

フォークリフト

整 地

基 礎

 

     

締固め

フォークリフト

 

基 礎

 



     
     
2 検査とは前項に掲げる機械について、異常の有無を判定しそれに基づき補修等に関して適切な指導、
  助言を行う業務をいう。
3 検査員は、各事務所ごとに検査を行う機械等の種類により、次に定める人数以上配置する。
  動力プレス                                        2名
  フォークリフト                                    2名
  車両系建設機械(整地、運搬、積込み用及び掘削用)  3名
  車両系建設機械(基礎工事用)                      3名
  車両系建設機械(締固め用)                        2名
4 検査にあたっては、次の検査機器を使用する。
  (基発第79号通達の機器が記載されていること。)
(特定自主検査の検査料の額及びその収納方法)
第2条  検査料の額は次のとおりとする。
    具体的な内容とする。
    一件当たりの料金の算定が困難なものについては、時間当たりの工賃を定める等、
    その料金を特定できる内容とする。
2 出張検査については、当社所定の出張旅費規程に基づく旅費を検査料に加算して依頼者から徴収する。
3 営業時間外検査については、〇割増とする。
4 検査料は、検査終了後、〇日以内に請求し、現金又は銀行振込みにより収納する。
(特定自主検査の検査の結果についての証明書の発行)
第3条  証明書(チェックリスト)の様式は、別紙1(略)による。
2 所定の検査を終了したときは、ただちに証明書を交付する。
3 検査の結果、異常を認めたときは、助言、指導を行う。
4 証明書の再発行の申込みがあったときは、検査台帳により確認のうえ、再発行する。
(検査標章)
第4条  検査標章は、検査終了後ただちに、見やすい位置に貼付する。ただし、依頼主が自ら貼付する場
  合には、この限りではない。
2 検査標章の再発行の申込みがあったときは、検査台帳により確認のうえ、再発行する。ただし、損傷
  による再発行の場合は、先に貼付した標章と引換えに発行する。
(台帳)
第5条  特定自主検査に関する次の事項を別紙様式○により作成する。
    台帳
    証明書再交付申込書
    検査料収納簿
    証明書発行控簿
    標章貼付簿
2 台帳、証明書再交付申込書、検査料収納簿等の保存年限は次に掲げる年数とする。
    台帳  5年
    証明書再交付申込書  2年
    検査料収納簿  5年
    証明書発行控簿  3年
    標章貼付簿  2年
(所在地)
第6条  各事務所は、下記所在地に設置する
      東京事務所  ………
      大阪事務所  ………
      福岡事務所  ………
(営業時間、休日等)
第7条  営業時間は、始業〇時、終業〇時とする。ただし、緊急かつ必要と認めたときは、この限りでは
  ない。
2 休日は、毎日曜日、祝祭日、年末年始(12月〇日〜1月〇日)とする。ただし、緊急かつ必要と認め
  たときは、この限りではない。
3 出張検査は依頼主の要請に応じて行う。
(関係法令等への委任)
第8条  この規程に定めるもののほか、次に掲げる関係法令及び通達に基づいて検査業務を運営する。
  (1)  労働安全衛生法
  (2)  労働安全衛生法施行令
  (3)  労働安全衛生規則
  (4)  検査代行機関等に関する規則
  (5)  定期自主検査指針
  (6)  上記各項に関連する通達
        附    則
  この規程は、昭和〇年〇月〇日から施行する。

別添4(1) 標章の意匠・材質等

1 意匠
    登録検査業者検査用標章(大・小)及び事業内検査者用標章(大・小)の意匠は図(別添)のとおり
 とする。
2 帯色
    周囲の帯色は年ごとに変更する。第1年は橙、第2年は青、第3年は紫とし、以後この順序を繰返して
 使用する。
3 材質
    圧着性印刷紙(アート・タック90kg)を使用する。
    
(別添)

(事業内検査者用標章)

(登録検査業者検査用標章)




別添4(2) 特定自主検査済標章用紙発行要綱

中央労働災害防止協会

1 目  的
    この要綱は、動力により駆動されるプレス機械(以下「動力プレス」という。)に対する特定自主検
  査について、労働安全衛生規則第135 条の3第4項に基づき、特定自主検査を行った年月を明らかにする
 とともに、その検査を実施した者の氏名(登録検査業者の名称)及び期限を明確にするため、中央労働
 災害防止協会が動力プレスに対する特定自主検査済標章の用紙(以下「標章」という。)を発行するに
 必要な事項を定めることを目的とする。
2 標章の種類
  (1)  登録検査業者検査用
      イ  大(プレス呼び能力  10トン以上用)
      ロ  小(プレス呼び能力  10トン未満用)
  (2)  事業内検査者検査用
      イ  大(プレス呼び能力  10トン以上用)
      ロ  小(プレス呼び能力  10トン未満用)
3 標章の発行
  (1)  標章は暦年ごとに更新発行する。
  (2)  標章には種類ごとに一連の番号を印字する。
  (3)  標章の頒布は有償とする。
4 標章の意匠・材質等
    標章の意匠・材質等は別表のとおりとする。
5 標章の取扱いについては別に定める。
6 実施時期
  この要綱は昭和54年6月30日から適用する。
※標章の意匠・材質等は前掲のため省略した。

特定自主検査済標章用紙の頒布等取扱要領

1 動力プレスに対する特定自主検査済標章の用紙(以下「標章」という。)の取扱いは、中央労働災害
  防止協会(以下「中央協会」という。)のほか次の団体が行う。
(1)  都道府県労働基準協会(連合会)
(2)  社団法人日本金属プレス工業協会
(3)  日本鍛圧機械工業会
2 標章を購入する場合は、中央協会が定める「特定自主検査済標章(登録検査業者検査用・事業内検査
  者検査用)購入申込書(別紙様式)」(以下「購入申込書」という。)に所定事項を記入のうえ、中央
  協会又は取扱団体に提出する。
3 中央協会又は取扱団体は、購入申込書の内容を確認のうえ、標章番号を購入申込書の番号欄に記入し
  標章と動力プレス特定自主検査済標章用紙の使用法(別紙)を交付する。
4 購入申込書は申込順に編綴し、標章の台帳として取扱い、保存期間は3年とする。
5 標章の定価は、大(プレス呼び能力10トン以上用)は、1枚100円、小(プレス呼び能力10トン未満
  用)は、1枚80円とする。
6 その他
  (1)  取扱団体は、毎年末において標章の残枚数を確認のうえ、翌年1月末までに中央協会に返送する。
  (2)  中央協会は、毎年末において剰余を生じた標章を焼却等により確実に処分する。
  (3)  標章の頒布は、本要領に掲げる事項のほかは、中央協会が取扱う図書・用品と同様とする。

別紙 動力プレス特定自主検査済標章用紙の使用法

1 動力プレスの検査終了後、その検査月を明かにするため、標章用紙下部の該当月の数字欄を切取った
  うえ、「検査業者名・登録検査業者名」を記入し、見やすい位置に貼付してください。
2 検査の結果、その後の使用について補修等の措置を必要としないものにあっては、「補修:不要・要・
  済」の欄の「不要」に〇を、補修等の措置を必要とするものにあっては、欄の「要」に〇をしてくださ
  い。
    なお、補修「(要)」に〇を付した標章の貼付後、補修等の措置を講じたときは、「要」を×で消し、
  「済」に〇を付してください。

別紙様式


別添5(1) 標章の意匠・材質等

1 意  匠
    登録検査業者用標章及び事業内検査用標章の意匠は、別添のとおりとする。
2 帯  色
    周囲の帯色は、年ごとに変更する。
    昭和54年はブルーとする。昭和55年以降は、おって決定する。
3 材  質
    ユポタック紙を用いる。
4 検査月の表示
    検査実施月を切り取るものとする。
別添

別添5(2) 標章管理規程

社団法人  建設荷役車両安全技術協会

1 目  的
    労働安全衛生規則第151 条の24の5項及び第169 条の2の7項に基づく特定自主検査の実施を証明する
 と共に特定自主検査の期限を明確にするため、協会は法の趣旨に従ってフォークリフト及び車両系建
  設機械に対する標章を発行し、これが管理について規程する。
2 標章の種類
  (1)  出荷標章
  (2)  特定自主検査済標章
      イ  検査業者検査用
      ロ  事業内検査用
3 標章の用途
  (1)  出荷標章
      フォークリフト及び車両系建設機械製造業者は新車(機械等)を出荷し、自社販売機械又はデーラ
    ー等を通じて、ユーザーに納入する際は必ず本標章を当該新車(機械等)に貼付する。
  (2)  特定自主検査済標章
      イ  検査業者検査用
          登録検査業者はユーザー又は機械所有者の依頼により、特定自主検査を実施し、其の機械の安
        全性を確認したときは、必ず本標章を当該機械に貼付する。
      ロ  事業内検査用
          検査者は事業内の所有機械に対して特定自主検査を実施し、其の機械の安全性を確認したとき
        は、必ず本標章を当該機械に貼付する。
4 標章の取扱い
  (1)  発  行
      イ  「特定自主検査済標章(検査業者検査用、事業内検査用)」は暦年毎に更新発行する。出荷標
        章は必要に応じ更新発行する。
      ロ  「特定自主検査済標章(検査業者検査用、事業内検査用)」にはそれぞれ一連の番号を付す。
      ハ  3種類の標章の配付は有償とする。
      ニ  一旦配付した標章の返付は認めない。ただし、取扱団体について別途定める。
  (2)  取  扱
      イ  出荷標章
        [1]  製造業者又は販売機関は必要の都度、所要数を協会より購入する。
        [2]  製造業者は販売機関に対して、ユーザーへの新車(機械等)の納入に際して、確実に標章
            を貼付することを指導し、標章の取扱の徹底を図る。
      ロ  特定自主検査済標章(検査業者検査用、事業内検査用)
        [1]  協会は登録検査業者及び事業内検査者(事業者)用として2種類の「特定自主検査済標章」
            を発行し、配付する。
        [2]  登録検査業者及び事業内検査者(事業者)は必要の都度、協会又は協会が指定する取扱団
            体(別紙、標章の配付等取扱要領、以下”取扱要領”という。参照)より購入する。
              但し、当協会々員である登録検査業者、事業内検査  (事業者)に対しては直接協会で取
            扱うことを原則とする。
        [3]  標章の配付、購入及び報告に関する事項については別紙「取扱要領」による。
5 貼付場所
  (1)  標章は運転席の附近の見易い個所に貼付するを原則とする。
  (2)  機械の形体、稼動現場の状況により標章を所定の個所に貼付することが困難な場合、又は剥離の
      おそれがあると予想される場合は、他の見易い個所又は標章を保護するための処置をすることがで
      きる。
6 標章のデザイン
    標章のデザイン(型、寸法、色、文字等)は、協会標章委員会において決定する。
7 標章の譲渡の禁止
    標章は所定の手続を経て購入した登録検査業者及び事業内検査者(事業者)が使用貼付するもので、
  他に譲渡することを禁止する。
8 剰余標章の処分
    購入した標章の当該年末に至って剰余を生じたときは、焼却等確実に処分すること。
9 規程の改廃
    本規程を改廃したときは労働省に報告するとともに速やかに会員及び取扱団体等に通知する。
10  規程の実施時期
    本規程は昭和54年6月30日より実施する。

標章の配付等取扱要領

  本取扱要領は「標章管理規程」で定められた標章の取扱いに関する具体的事項について定めたものであ
る。
1 出荷標章
  (1)  製造業者又は販売機関は必要の都度、協会に所要数を申込み購入する。
  (2)  標章の価格は次のとおりとする。
      一    般   1枚    100円
      協会々員   1枚     50円
      送    金   1回100枚以上購入の場合  無  料
      1回100枚未満購入の場合  実  費
       (註)但し、月例検査済シールを希望する場合は1シート
          (110枚)130円
2 特定自主検査済標章
  (1)  標章を購入できる者は、検査業者検査用標章については登録検査業者、事業内検査用標章につい
      ては事業内検査を行う事業者に限る。
  (2)  標章を購入する場合は、登録検査業者又は事業内検査を行う事業者は協会が定める”特定自主検
      査済標章(検査業者検査用、事業内検査用)購入申込書(様式「標」1)”に所定事項を記入の上
      協会又は取扱団体に提出する。
  (取扱団体名)
    1  中央労働災害防止協会  都道府県労働基準協会又は安全協会
    2  建設業労働災害防止協会  本部及び支部
    3  陸上貨物運送事業労働災害防止協会  本部及び支部
    4  港湾貨物運送事業労働災害防止協会  本部及び支部
    5  林業労働災害防止協会  本部及び支部
    6  静岡県建設荷役車両安全技術協会
    7  名古屋運搬機械化協会
  (3)  協会及び取扱団体は購入申込書の内容を確認の上、標章番号を番号欄に記入し標章を交付する。
  (4)  標章の価格は次の通りとする。
      一    般  1枚    200円
      協会々員  1枚    100円
      送    料  1回20枚以上購入の場合  無  料
                1回20枚未満購入の場合  実  費
  (5) 登録検査業者は、”検査代行機関等に関する規則”第19条21に基づき、4月30日迄に所轄の労働
   基準局長等に提出する「特定自主検査実施状況報告書」写の余白に標章使用枚数を記入の上、5月
   30日までに1部を協会(取扱団体より購入した場合は同団体に2部)に提出する。
        但し、事業内検査を行う事業者は除く。

以上

様式標1