特定自主検査の推進について(平成22年3月31日 基発0331第23号により廃止) |
改正履歴
動力プレス、フオークリフト及び車両系建設機械の特定自主検査については、施行が本年6月30日と定
められ、各局においても検査体制の整備についての指導等、鋭意努力されているところであるが、特定自
主検査を確実に実施させることによりこの制度を災害防止上有効な制度として推進していくためには、検
査体制の整備を始め、登録業務の円滑な運用、検査標章の貼付等について、今後一層の配意を要するとこ
ろである。
ついては、下記事項に留意し、本制度の効果的な推進を図られたい。
記
1 特定自主検査体制の整備
特定自主検査を事業内で実施するときの検査者の養成については、昭和53年12月20日付け基発第694
号により指示したところであるが、管内の実情に応じ、必要があるときは、上記通達の研修実施要領に
掲げる研修実施機関に研修を行わせることにより、検査者を確保させること。
また、特定自主検査を行う検査者のうち、検査業者にかかわる者の養成については、動力プレスにつ
いては中央労働災害防止協会(安全衛生教育センター)において、フオークリフト及び車両系建設機械
については(社)建設荷役車両安全技術協会において研修を実施中であるが、各局においても管内の実情
に応じ、必要と認めるときは、検査業者になろうとする者に対し、検査者の養成のため研修受講につい
て勧奨すること。
2 登録業務の円滑な推進
検査業者の登録の処理要領については、昭和53年6月5日付け基発第315号により指示したところであ
るが、登録の申請は本年6〜8月に集中することが予想されるので、これを確実かつ迅速に処理するよう
配意すること。
なお、登録にあたっては、内容を厳正に審査することはもとより、必要に応じ実地調査を行う等の措
置をあわせて行うこと。
3 検査標章の貼付等
特定自主検査に検査標章の制度を設けたことにより、未検査機械の識別が極めて容易となったところ
であり、あらゆる機会をとらえ、特定自主検査が実施されていない機械の一掃に努めること。
なお、検査標章の貼付に当っては、動力プレスについては中央労働災害防止協会、フオークリフト及
び車両系建設機械については(社)建設荷役車両安全技術協会にそれぞれ標章を発行させることとしたの
で、これらの標章を貼付するよう指導すること。
4 確実な検査の実施と検査後の補修、整備の励行
特定自主検査は、単に資格を有する者によって行われれば足りるものではなく、必要な検査を確実に
行わせ、その結果に基づき的確な補修、整備を行わせることによってはじめて目的を達することができ
るものである。
このため、先の労働安全衛生規則の改正において、検査記録について整備したところであるので、検
査結果と補修、整備の関連を確実に記載した検査記録を完備させ、検査後の措置が確実に行われるよう
事業者を指導すること。