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改正履歴
今般、家内労働者の安全の確保及び健康の保持に資するため、別添「家内労働安全衛生指導員規程」
(昭和49年4月11日労働省訓令第4号)が制定施行され、都道府県労働基準局に新たに家内労働安全衛生
指導員を置くこととなったところである。
ついては、家内労働安全衛生指導員制度の趣旨にかんがみ、下記事項に留意の上、これが活用を図り、
所期の目的を達成するよう、その運用について遺憾なきを期されたい。
記
1 委 嘱
(1) 家内労働安全衛生指導員(以下「指導員」という。)の委嘱については、家内労働安全衛生指
導員規程によるものとするが、特に次のイからハまでのすべてに該当する者のうちから、適任と
認められるものを委嘱するよう留意すること。
イ 家内労働者の安全の確保及び健康の保持に関し、知識及び経験を有する者であること。
ロ 家内労働者に係る災害の防止について熱意を有し、かつ、指導活動を十分行える者であること。
ハ 国家公務員法第38条(欠格条項)に該当する者又は政党その他の政治団体の役員、政治的顧問、
その他これと同様な役割をもつ構成員でないこと。
(2) 各都道府県労働基準局に置く指導員の定数は別紙1のとおりであること。
(3) 都道府県労働基準局長(以下「基準局長」という。)は、指導員を委嘱したときは、別紙2に定
める様式による家内労働安全衛生指導員証票(以下「指導員証票」という。)を交付すること。
2 職 務
指導員は、基準局長又は労働基準監督署長(以下「監督署長」という。)の指示を受けて、家内労働
者又は委託者に対して、次の指導を行うものとする。
(1) 集団指導その他の方式により行う家内労働者の安全の確保及び健康の保持に関して必要な啓発
指導
(2) 家内労働者の作業場又は委託者を巡回して行う家内労働者の安全の確保及び健康の保持に関し
て必要な具体的改善方策についての指導
(3) その他家内労働者の安全の確保及び健康の保持に関して必要な労働条件の改善についての指導
及び実態のは握
3 運 営
(1) 基準局長は、指導員の指導計画を策定し、この計画に基づき必要な指示を行うこと。
なお、指導計画は、原則として月単位で作成すること。
(2) 基準局長は、(1)による指示の権限を監督署長に委任することができること。
(3) 指導員は、職務を行うに当っては、別紙3「家内労働安全衛生指導員執務準則」(以下「指導
員執務準則」という。)により行うものとする。
4 任 期
(1) 指導員の任期は2年とする。ただし、任期満了前においても、1の(1)に該当しなくなった場
合及び指導員執務準則の遵守義務に違反した場合には解嘱するものとする。
(2) 指導員の再任は妨げないものとする。
5 報告等
(1) 基準局長は、指導員を委嘱又は解嘱したときは、速やかに別紙4に定める様式により報告する
こと。
(2) 基準局長は、毎年5月末日までに、前年度の指導員の指導活動状況を別紙5に定める様式によ
り報告すること。