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木造建築物の組立て等作業主任者技能講習規程の一部を改正する告示 |
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改正履歴 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第八十三条及び別表第六木造建築物の組立て等 作業主任者技能講習の項受講資格の欄第三号の規定に基づき、木造建築物の組立て等作業主任者技能講習 規程(昭和五十六年労働省告示第四十三号)の一部を次のように改正し、平成十六年三月三十一日から適用 する。 第一条中「(以下「木造建築物の組立て等の作業」という。)」を削る。 第二条を次のように改める。 (講師) 第二条 木造建築物の組立て等作業主任者技能講習(以下「技能講習」という。)の講師は、労働安全衛生 法(昭和四十七年法律第五十七号)別表第二十第八号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応じ、それ ぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者とする。 第三条中「により」の下に「、教本等必要な教材を用いて」を加え、同条の表関係法令の項範囲の欄中 「(昭和四十七年法律第五十七号)」を削り、同条に次の一項を加える。 2 前項の技能講習は、おおむね百人以内の受講者を一単位として行うものとする。