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ボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程の一部を改正する件

ボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程の一部を改正する件

 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成二十四年厚生労働省令第六号)の施行に伴い、ボイラー
及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第九十七条第三号イ(5)の規定に基づき、ボイ
ラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程(昭和四十七年労働省告示第百十六号)の一部を次
のように改正し、平成二十四年四月一日から適用する。

 第一条の二第三号中「(昭和二十六年法律第百四十九号)」を削り、同条を第一条の三とし、第一条の見
出しを削り、同条中「ボイラー及び圧力容器安全規則(以下「ボイラー則」という。)」を「ボイラー則」
に改め、同条を第一条の二とし、同条の前に次の一条を加える。

  (二級ボイラー技士免許を受けることができる者)
第一条 ボイラー及び圧力容器安全規則(以下「ボイラー則」という。)第九十七条第三号イ(5)の厚生労
 働大臣が定める者は、次の者とする。
 一 第二条各号に掲げる者
 二 船舶職員法(昭和二十六年法律第百四十九号)第四条第一項の規定に基づき、四級海技士(機関)又は
  五級海技士(機関)としての海技従事者の免許を受けた者で、伝熱面積の合計が二十五平方メートル以
  上のボイラーを取り扱つた経験があるもの
 三 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項及び第四項の規定による鉱山において、伝熱
  面積の合計が二十五平方メートル以上のボイラーを取り扱つた経験がある者で、その取り扱つたボイ
  ラーのいずれかがゲージ圧力〇・四メガパスカル以上で使用する蒸気ボイラー又はゲージ圧力〇・四
  メガパスカル以上の温水ボイラーであるもの
 第三条を次のように改める。
第三条 削除
 第十九条中「第一条各号」を「第一条の二各号」に改める。
 附則中「第一条の二第二号、第二条第二号並びに第三条第一号及び第三号」を「第一条第一項第一号及
び第三号、第一条の二第二号並びに第二条第二号」に改める。