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石綿障害予防規則 第八章 製造等(第四十六条の二─第四十八条の四)

石綿障害予防規則 目次

(石綿を含有するおそれのある製品の輸入時の措置)
第四十六条の二 石綿をその重量の〇・一パーセントを超えて含有するおそれのある製品であって厚生
 労働大臣が定めるものを輸入しようとする者(当該製品を販売の用に供し、又は営業上使用しようと
 する場合に限る。)は、当該製品の輸入の際に、厚生労働大臣が定める者が作成した次に掲げる事項
 を記載した書面を取得し、当該製品中に石綿がその重量の〇・一パーセントを超えて含有しないこと
 を当該書面により確認しなければならない。
 一 書面の発行年月日及び書面番号その他の当該書面を特定することができる情報
 二 製品の名称及び型式
 三 分析に係る試料を採取した製品のロット(一の製造期間内に一連の製造工程により均質性を有す
  るように製造された製品の一群をいう。以下この号及び次項において同じ。)を特定するための情
  報(ロットを構成しない製品であって、製造年月日及び製造番号がある場合はその製造年月日及び
  製造番号)
 四 分析の日時
 五 分析の方法
 六 分析を実施した者の氏名又は名称
 七 石綿の検出の有無及び検出された場合にあってはその含有率
2 前項の書面は、当該書面が輸入しようとする製品のロット(ロットを構成しない製品については、
 輸入しようとする製品)に対応するものであることを明らかにする書面及び同項第六号の分析を実施
 した者が同項に規定する厚生労働大臣が定める者に該当することを証する書面の写しが添付されたも
 のでなければならない。
3 第一項の輸入しようとする者は、同項の書面(前項の規定により添付すべきこととされている書面
 及び書面の写しを含む。)を、当該製品を輸入した日から起算して三年間保存しなければならない。

(令第十六条第一項第四号の厚生労働省令で定めるもの等)
第四十六条の三 令第十六条第一項第四号の厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分
 に応じ、当該各号に定めるものとする。
 一 令第十六条第一項第四号イからハまでに掲げる石綿又はこれらの石綿をその重量の〇・一パーセ
  ントを超えて含有する製剤その他の物(以下この条において「製造等可能石綿等」という。)を製
  造し輸入し、又は使用しようとする場合 あらかじめ労働基準監督署長に届け出られたもの
 二 製造等可能石綿等を譲渡し、又は提供しようとする場合 製造等可能石綿等の粉じんが発散する
  おそれがないように、堅固な容器が使用され、又は確実な包装がされたもの
2 前項第一号の規定による届出をしようとする者は、様式第三号の二による届書を、製造等可能石綿
 等を製造し、輸入し、又は使用する場所を管轄する労働基準監督署長に提出しなければならない。

(製造等の禁止の解除手続)
第四十七条 令第十六条第二項第一号の許可(石綿等に係るものに限る。次項において同じ。)を受けよ
 うとする者は、様式第四号による申請書を、石綿等を製造し、又は使用しようとする場合にあっては
 当該石綿等を製造し、又は使用する場所を管轄する労働基準監督署長を経由して当該場所を管轄する
 都道府県労働局長に、石綿等を輸入しようとする場合にあっては当該輸入する石綿等を使用する場所
 を管轄する労働基準監督署長を経由して当該場所を管轄する都道府県労働局長に提出しなければなら
 ない。
 都道府県労働局長は、令第十六条第二項第一号の許可をしたときは、申請者に対し、様式第五号によ
 る許可証を交付するものとする。

(石綿等の製造等に係る基準)
第四十八条 令第十六条第二項第二号の厚生労働大臣が定める基準(石綿等に係るものに限る。)は、次
 のとおりとする。
 一 石綿等を製造する設備は、密閉式の構造のものとすること。ただし、密閉式の構造とすることが
  作業の性質上著しく困難である場合において、ドラフトチェンバー内部に当該設備を設けるときは、
  この限りでない。
 二 石綿等を製造する設備を設置する場所の床は、水洗によって容易に掃除できる構造のものとする
  こと。
 三 石綿等を製造し、又は使用する者は、当該石綿等による健康障害の予防について、必要な知識を
  有する者であること。
 四 石綿等を入れる容器については、当該石綿等の粉じんが発散するおそれがないように堅固なもの
  とし、かつ、当該容器の見やすい箇所に、当該石綿等が入っている旨を表示すること。
 五 石綿等の保管については、一定の場所を定め、かつ、その旨を見やすい箇所に表示すること。
 六 石綿等を製造し、又は使用する者は、保護前掛及び保護手袋を使用すること。
 七 石綿等を製造する設備を設置する場所には、当該石綿等の製造作業中関係者以外の者が立ち入る
  ことを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示すること。

(製造の許可)
第四十八条の二 法第五十六条第一項の許可は、石綿分析用試料等を製造するプラントごとに行うも
 のとする。

(許可手続)
第四十八条の三 法第五十六条第一項の許可を受けようとする者は、様式第五号の二による申請書を、
 当該許可に係る石綿分析用試料等を製造する場所を管轄する労働基準監督署長を経由して厚生労働大
 臣に提出しなければならない。
 厚生労働大臣は、法第五十六条第一項の許可をしたときは、申請者に対し、様式第五号の三による
 許可証(以下この条において「許可証」という。)を交付するものとする。
 許可証の交付を受けた者は、これを滅失し、又は損傷したときは、様式第五号の四による申請書を
 第一項の労働基準監督署長を経由して厚生労働大臣に提出し、許可証の再交付を受けなければならな
 い。
 許可証の交付を受けた者は、氏名(法人にあっては、その名称)を変更したときは、様式第五号の
 四による申請書を第一項の労働基準監督署長を経由して厚生労働大臣に提出し、許可証の書替えを受
 けなければならない。

(製造許可の基準)
第四十八条の四 第四十八条の規定は、石綿分析用試料等の製造に関する法第五十六条第二項の厚生労
 働大臣の定める基準について準用する。この場合において、第四十八条第三号及び第六号中「製造し、
 又は使用する」とあるのは、「製造する」と読み替えるものとする。