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安全衛生情報センター
石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者
石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第三条第四項の規定に基づき、石綿障害予防規
則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者を次のように定める。
石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者
1 石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が
定める者は、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。
一 建築物(建築物石綿含有建材調査者講習等登録規程(平成三十年厚生労働省、国土交通省、環境省告
示第一号。以下「登録規程」という。)第二条第四項に規定する一戸建ての住宅及び共同住宅の住戸
の内部(次号において「一戸建て住宅等」という。)を除く。)の解体又は改修(封じ込め又は囲い込
みを含む。)の作業(以下「解体等の作業」という。) 同条第二項に規定する一般建築物石綿含有
建材調査者、同条第三項に規定する特定建築物石綿含有建材調査者又はこれらの者と同等以上の能力
を有すると認められる者
二 一戸建て住宅等の解体等の作業 前号に掲げる者又は登録規程第二条第四項に規定する一戸建て
等石綿含有建材調査者
三 船舶(鋼製の船舶に限る。以下同じ。)の解体等の作業 船舶における石綿含有資材の使用実態の
調査(以下「船舶石綿含有資材調査」という。)を行う者で、船舶石綿含有資材調査者講習を受講し、
次項第三号の修了考査に合格した者又はこれと同等以上の知識を有すると認められる者(同項におい
て「船舶石綿含有資材調査者」という。)
四 石綿障害予防規則第三条第四項ただし書の規定に基づき厚生労働大臣が定める工作物(令和二年厚
生労働省告示第二百七十八号。次号において「特定工作物告示」という。)第一号から第五号まで及
び第七号から第十一号までに掲げる工作物の解体等の作業 登録規程第二条第五項に規定する工作物
石綿事前調査者
五 特定工作物告示第六号及び第十二号から第十七号までに掲げる工作物の解体等の作業並びに特定工
作物告示に規定するもの以外の工作物の解体等の作業のうち塗料その他の石綿等が使用されているお
それがある材料の除去等の作業 第一号又は前号に掲げる者
2 前項第三号の船舶石綿含有資材調査者講習は、次に定めるところにより行うものとする。
一 学科講習によって行うこと。
二 前号の学科講習は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内容につい
て、同表の下欄に掲げる時間以上行うこと。
科目 |
内容 |
時間 |
船舶石綿含有資材調査に関する基礎知識1 |
- イ 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)その他関係法令
- ロ 船舶と石綿
- ハ 石綿関連疾患並びに石綿濃度及び石綿の健康リスクに関する事項
|
一時間 |
船舶石綿含有資材調査に関する基礎知識2 |
- イ 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)、船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律(平成三十年法律第六十一号)その他関係法令
- ロ 船舶石綿含有資材調査全般にわたる基礎知識に関する事項
|
一時間 |
船舶石綿含有資材の図面調査 |
- イ 船舶一般
- ロ 船舶に使用される石綿含有資材
- ハ 船舶石綿含有資材調査を行う際に必要となる情報収集に関する事項
|
二・五時間 |
現地調査の実際と留意点 |
- イ 調査計画、事前準備及び現地調査に関する事項
- ロ 試料採取、現地調査の記録方法に関する事項
- ハ 資材中の石綿分析その他の現地調査に関する事項
- ニ 船舶石綿含有資材調査報告書の作成に関する事項
|
二・五時間 |
三 学科講習を行った後に、船舶石綿含有資材調査を行うために必要な知識についての筆記試験により
修了考査を行うこと。
四 学科講習の受講資格は、次のいずれかに該当する者であること。
イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学又は高等専門学校において、造船に関する
学科を修得して卒業した(当該学科を修得して同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を
含む。)後、船舶の製造、解体又は改修に関して三年以上の実務の経験を有する者
ロ 学校教育法による大学(同法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。以下同
じ。)を除く。次号において同じ。)又は高等専門学校において、航海、機関、機械、電気、建築、
土木又は航空に関する学科(以下「造船に関する学科に準ずる学科」という。)を修得して卒業した
後、船舶の製造、解体又は改修に関して三年以上の実務の経験を有する者
ハ 学校教育法による大学において、造船に関する学科及び造船に関する学科に準ずる学科以外の学
科(以下「その他の学科」という。)を修得して卒業した後、船舶の製造、解体又は改修に関して三
年以上の実務の経験を有する者であって、小型船造船業法施行規則(昭和四十一年運輸省令第五十
四号)第二十二条及び第二十三条の規定により国土交通大臣の登録を受けた講習(以下「登録講習」
という。)を修了したもの
ニ 学校教育法による短期大学において、造船に関する学科に準ずる学科を修得して卒業した後、船
舶の製造、解体又は改修に関して五年(登録講習を修了した者にあっては、三年)以上の実務の経験
を有する者
ホ 学校教育法による短期大学において、その他の学科を修得して卒業した後、船舶の製造、解体又
は改修に関して五年以上の実務の経験を有する者であって、登録講習を修了したもの
ヘ 学校教育法による専修学校(修業年限が二年以上の専門課程に限る。)において、造船に関する学
科を修得して卒業した後、船舶の製造、解体又は改修に関して五年(登録講習を修了した者にあっ
ては、三年)以上の実務の経験を有する者
ト 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において、造船に関する学科を修得して卒業した後、
船舶の製造、解体又は改修に関して五年以上の実務の経験を有する者
チ 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において、造船に関する学科に準ずる学科を修得し
て卒業した後、船舶の製造、解体又は改修に関して七年(登録講習を修了した者にあっては、五年)
以上の実務の経験を有する者
リ 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において、その他の学科を修得して卒業した後、船
舶の製造、解体又は改修に関して七年以上の実務の経験を有する者であって、登録講習を修了した
もの
ヌ 船舶の製造、解体又は改修に関して十一年以上の実務の経験を有する者であって、登録講習を修
了したもの
ル 小型船造船業法(昭和四十一年法律第百十九号)第十条第一項に規定する主任技術者(小型鋼船に
係るものに限る。)の経験を有する者
ヲ 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第三条第一項に規定する有害物質一覧表を作成す
る専門家として国土交通省の証明を受けている者(これと同等以上の知識経験を有する者を含む。)
ワ 海事行政(船舶に関するものに限る。)に関して二年以上の実務の経験を有する者
カ 環境行政(石綿の飛散の防止に関するものに限る。)に関して二年以上の実務の経験を有する者
ヨ 労働安全衛生法第九十三条第一項の産業安全専門官若しくは労働衛生専門官又はこれらの者であ
った者
タ 労働基準監督官として二年以上その職務に従事した経験を有する者
レ 労働安全衛生法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百八号)による改正前の労働安全衛生
法別表第十八第二十二号に掲げる特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者であって、建築
物における石綿含有建材の使用実態の調査に関して五年以上の実務の経験を有する者
ソ 登録規程第二条第二項に規定する一般建築物石綿含有建材調査者、同条第三項に規定する特定建
築物石綿含有建材調査者及び同条第四項に規定する一戸建て等石綿含有建材調査者(次号ロにおい
て「建築物石綿含有建材調査者」という。)
ツ 労働安全衛生法別表第十八第二十三号に掲げる石綿作業主任者技能講習を修了した者
ネ イからツまでのいずれかに該当する者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者
五 学科講習の講師は、次のいずれかに該当する者であること。
イ 船舶石綿含有資材調査者
ロ 建築物石綿含有建材調査者
ハ 学校教育法による大学若しくはこれに相当する外国の学校において造船工学、医学、化学その他
の学科講習に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあった
者又は造船工学、医学、化学その他の学科講習に関する科目の研究により博士の学位を授与された
者
ニ イからハまでのいずれかに該当する者と同等以上の知識及び経験を有する者
六 次の表の上欄に掲げる者は、同表の下欄に掲げる学科講習の講習科目について、当該講習科目の受
講の免除を受けることができる。
受講の免除を受けることができる者 |
講習科目 |
第二項第四号ヲに掲げる者 |
船舶石綿含有資材の図面調査
|
第二項第四号ソに掲げる者 |
船舶石綿含有資材調査に関する基礎知識1及び現地調査の実際と留意点
|
第二項第四号ツに掲げる者 |
船舶石綿含有資材調査に関する基礎知識1
|
七 第一号から第六号までに定めるもののほか、船舶石綿含有資材調査者講習の実施に関し必要な事項
は、厚生労働省労働基準局長が定める。
附 則
この告示は、令和五年十月一日から施行する。
附 則(令和五・三・二七 厚生労働省告示第八九号)(抄)
この告示は、令和八年一月一日から適用する。<後略>