電離放射線障害防止規則 第六章
エツクス線作業主任者及びガンマ線透過
写真撮影作業主任者(第四十六条−第五十二条の四の五) |
電離放射線障害防止規則 目次
(エツクス線作業主任者の選任)
第四十六条 事業者は、令第六条第五号に掲げる作業については、エツクス線作業主任者免許を受けた者
のうちから、管理区域ごとに、エツクス線作業主任者を選任しなければならない。
(エツクス線作業主任者の職務)
第四十七条 事業者は、エツクス線作業主任者に次の事項を行わせなければならない。
一 第三条第一項又は第十八条第四項の標識がこれらの規定に適合して設けられるように措置すること。
二 第十条第一項の照射筒若しくはしぼり又は第十一条のろ過板が適切に使用されるように措置するこ
と。
三 第十二条各号若しくは第十三条各号に掲げる措置又は>第十八条の二に規定する措置を講ずること。
四 前二号に掲げるもののほか、放射線業務従事者の受ける線量ができるだけ少なくなるように照射条
件等を調整すること。
五 第十七条第一項の措置がその規定に適合して講じられているかどうかについて点検すること。
六 照射開始前及び照射中、第十八条第一項の場所に労働者が立ち入つていないことを確認すること。
七 第八条第三項の放射線測定器が同項の規定に適合して装着されているかどうかについて点検するこ
と。
(エツクス線作業主任者免許)
第四十八条 エツクス線作業主任者免許は、エツクス線作業主任者免許試験に合格した者のほか次の者に
対し、都道府県労働局長が与えるものとする。
一 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第三条第一項の免許を受けた者
二 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第四十一条第一項の原子炉主任技術者免状
の交付を受けた者
三 放射性同位元素等の規制に関する法律第三十五条第一項の第一種放射線取扱主任者免状の交付を受
けた者
(エツクス線作業主任者免許の欠格事由)
第四十九条 エツクス線作業主任者免許に係る法第七十二条第二項第二号の厚生労働省令で定める者は、
満十八歳に満たない者とする。
(エツクス線作業主任者免許試験の試験科目等)
第五十条 エツクス線作業主任者免許試験は、次の試験科目について、学科試験によって行なう。
一 エツクス線の管理に関する知識
二 エツクス線の測定に関する知識
三 エツクス線の生体に与える影響に関する知識
四 関係法令
(エックス線作業主任者免許試験の試験科目の免除)
第五十一条 都道府県労働局長は、次の各号に掲げる者に対し、エックス線作業主任者免許試験の試
験科目のうち、それぞれ当該各号に定める試験科目を免除することができる。
一 放射性同位元素等の規制に関する法律第三十五条第一項の第二種放射線取扱主任者免状の交付を受
けた者 前条第二号及び第三号に掲げる試験科目
二 ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験に合格した者 前条第三号に掲げる試験科目
(エツクス線作業主任者免許試験の細目)
第五十二条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)第七十一
条及び前二条に定めるもののほか、エツクス線作業主任者免許試験の実施について必要な事項は、厚生
労働大臣が定める。
(ガンマ線透過写真撮影作業主任者の選任)
第五十二条の二 事業者は、令第六条第五号の二に掲げる作業については、ガンマ線透過写真撮影作業主
任者免許を受けた者のうちから、管理区域ごとに、ガンマ線透過写真撮影作業主任者を選任しなければ
ならない。
(ガンマ線透過写真撮影作業主任者の職務)
第五十二条の三 事業者は、ガンマ線透過写真撮影作業主任者に次の事項を行わせなければならない。
一 第三条第一項又は第十八条第四項の標識がこれらの規定に適合して設けられるように措置すること。
二 作業の開始前に、放射線源送出し装置又は放射線源の位置を調整する遠隔操作装置の機能の点検を
行うこと。
三 伝送管の移動が第十八条の四第一号の規定に適合して行われているかどうか及び放射線源の取出し
が第十八条の三の規定に適合して行われているかどうかについて確認すること。
四 照射開始前及び照射中に、第十八条第一項の場所に労働者が立ち入つていないことを確認すること。
五 第十七条第一項の措置が同項の規定に適合して講じられているかどうか及び第八条第三項の放射線
測定器が同項の規定に適合して装着されているかどうかについて点検すること。
六 第十八条の二の措置を講ずること。
七 第十八条の四第二号の措置を講ずること。
八 前二号に掲げるもののほか、放射線業務従事者の受ける線量ができるだけ少なくなるように照射条
件等を調整すること。
九 作業中、放射線測定器を用いて放射線源の位置、遮蔽の状況等について点検すること。
十 第十九条第一項の点検をすること。
十一 第四十二条第一項第四号に掲げる事故が発生した場合、同条に定める措置を講じ、かつ、当該事
故が発生した旨を事業者に報告すること。
十二 第四十二条第一項第四号に掲げる事故が発生した場合において、放射線源を線源容器その他の容
器に収納する作業を行うときは、第十八条の十第一項の措置を講じ、かつ、鉗(かん)子等を使用させること
により当該作業に従事する労働者と放射線源との間に適当な距離を設けること。
(ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許)
第五十二条の四 ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許は、ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験に
合格した者のほか、次の者に対し、都道府県労働局長が与えるものとする。
一 診療放射線技師法第三条第一項の免許を受けた者
二 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第四十一条第一項の原子炉主任技術者免状
の交付を受けた者
三 放射性同位元素等の規制に関する法律第三十五条第一項の第一種放射線取扱主任者免状又は第二種
放射線取扱主任者免状の交付を受けた者
(ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許の欠格事由)
第五十二条の四の二 ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許に係る法第七十二条第二項第二号の厚生労働
省令で定める者は、満十八歳に満たない者とする。
(ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験の試験科目等)
第五十二条の四の三 ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験は、次の試験科目について、学科試験に
よつて行う。
一 ガンマ線による透過写真の撮影の作業に関する知識
二 ガンマ線照射装置に関する知識
三 ガンマ線の生体に与える影響に関する知識
四 関係法令
(ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験の試験科目の免除)
第五十二条の四の四 都道府県労働局長は、エックス線作業主任者免許試験に合格した者に対し、ガ
ンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験の試験科目のうち、前条第三号に掲げる試験科目を免除するこ
とができる。
(ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験の細目)
第五十二条の四の五 安衛則第七十一条及び前二条に定めるもののほか、ガンマ線透過写真撮影作業主任
者免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。