電離放射線障害防止規則 第二章 管理区域並びに線量の限度及び測定
(第三条−第九条) |
電離放射線障害防止規則 目次
(管理区域の明示等)
第三条 放射線業務を行う事業の事業者(第六十二条を除き、以下「事業者」という。)は、次の各号の
いずれかに該当する区域(以下「管理区域」という。)を標識によつて明示しなければならない。
一 外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計が三月間につき一・三ミ
リシーベルトを超えるおそれのある区域
二 放射性物質の表面密度が別表第三に掲げる限度の十分の一を超えるおそれのある区域
2 前項第一号に規定する外部放射線による実効線量の算定は、一センチメートル線量当量によつて行う
ものとする。
3 第一項第一号に規定する空気中の放射性物質による実効線量の算定は、一・三ミリシーベルトに一週
間の労働時間中における空気中の放射性物質の濃度の平均(一週間における労働時間が四十時間を超え、
又は四十時間に満たないときは、一週間の労働時間中における空気中の放射性物質の濃度の平均に当該
労働時間を四十時間で除して得た値を乗じて得た値。以下「週平均濃度」という。)の三月間における
平均の厚生労働大臣が定める限度の十分の一に対する割合を乗じて行うものとする。
4 事業者は、必要のある者以外の者を管理区域に立ち入らせてはならない。
5 事業者は、管理区域内の見やすい場所に、第八条第三項の放射線測定器の装着に関する注意事項、放
射性物質の取扱い上の注意事項、事故が発生した場合の応急の措置等放射線による労働者の健康障害の
防止に必要な事項を掲示しなければならない。
(施設等における線量の限度)
第三条の二 事業者は、第十五条第一項の放射線装置室、第二十二条第二項の放射性物質取扱作業室、
第三十三条第一項(第四十一条の九において準用する場合を含む。)の貯蔵施設、第三十六条第一項の保
管廃棄施設、第四十一条の四第二項の事故由来廃棄物等取扱施設又は第四十一条の八第一項の埋立施設
について、遮蔽壁、防護つい立てその他の遮蔽物を設け、又は局所排気装置若しくは放射性物質のガス、
蒸気若しくは粉じんの発散源を密閉する設備を設ける等により、労働者が常時立ち入る場所における外
部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計を一週間につき一ミリシーベル
ト以下にしなければならない。
2 前条第二項の規定は、前項に規定する外部放射線による実効線量の算定について準用する。
3 第一項に規定する空気中の放射性物質による実効線量の算定は、一ミリシーベルトに週平均濃度の前
条第三項の厚生労働大臣が定める限度に対する割合を乗じて行うものとする。
(放射線業務従事者の被ばく限度)
第四条 事業者は、管理区域内において放射線業務に従事する労働者(以下「放射線業務従事者」という。)
の受ける実効線量が五年間につき百ミリシーベルトを超えず、かつ、一年間につき五十ミリシーベルトを
超えないようにしなければならない。
2 事業者は、前項の規定にかかわらず、女性の放射線業務従事者(妊娠する可能性がないと診断された
もの及び第六条第一項に規定する放射線業務従事者を除く。)の受ける実効線量については、三月間に
つき五ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。
3 事業者は、管理区域内における放射線業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、
当該放射線業務に従事する者の受ける実効線量が第一項に規定する限度を超えないようにする必要があ
る旨及び当該放射線業務に従事する女性(妊娠する可能性がないと診断されたもの及び第六条第二項に
規定する女性を除く。)の受ける実効線量については、第一項の規定にかかわらず、前項に規定する限
度を超えないようにする必要がある旨を周知させなければならない。
(放射線業務従事者の被ばく限度)
第五条 事業者は、放射線業務従事者の受ける等価線量が、眼の水晶体に受けるものについては五年間に
つき百ミリシーベルト及び一年間につき五十ミリシーベルトを、皮膚に受けるものについては一年間に
つき五百ミリシーベルトを、それぞれ超えないようにしなければならない。
2 事業者は、管理区域内における放射線業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、
当該放射線業務に従事する者の受ける等価線量が、前項に規定する限度を超えないようにする必要があ
る旨を周知させなければならない。
第六条 事業者は、妊娠と診断された女性の放射線業務従事者の受ける線量が、妊娠と診断されたときか
ら出産までの間(以下「妊娠中」という。)につき次の各号に掲げる線量の区分に応じて、それぞれ当
該各号に定める値を超えないようにしなければならない。
一 内部被ばくによる実効線量については、一ミリシーベルト
二 腹部表面に受ける等価線量については、二ミリシーベルト
2 事業者は、管理区域内における放射線業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、
当該放射線業務に従事する者のうち妊娠と診断された女性の受ける線量が、妊娠中につき前項各号に掲
げる線量の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める値を超えないようにする必要がある旨を周知させ
なければならない。
(緊急作業時における被ばく限度)
第七条 事業者は、第四十二条第一項各号のいずれかに該当する事故が発生し、同項の区域が生じた場合
における放射線による労働者の健康障害を防止するための応急の作業(以下「緊急作業」という。)を行
うときは、当該緊急作業に従事する男性及び妊娠する可能性がないと診断された女性の放射線業務従事
者については、第四条第一項及び第五条第一項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する限度を超
えて放射線を受けさせることができる。
2 前項の場合において、当該緊急作業に従事する間に受ける線量は、次の各号に掲げる線量の区分に応
じて、それぞれ当該各号に定める値を超えないようにしなければならない。
一 実効線量については、百ミリシーベルト
二 眼の水晶体に受ける等価線量については、三百ミリシーベルト
三 皮膚に受ける等価線量については、一シーベルト
3 前項の規定は、放射線業務従事者以外の男性及び妊娠する可能性がないと診断された女性の労働者で、
緊急作業に従事するものについて準用する。
4 事業者は、緊急作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、当該緊急作業に従事
する男性及び妊娠する可能性がないと診断された女性については、第四条第三項及び第五条第二項の規
定にかかわらず、これらの規定に規定する限度を超えて放射線を受けることができる旨を周知させなけ
ればならない。
5 前項の場合において、事業者は、同項の請負人に対し、同項の緊急作業に従事する男性及び妊娠する
可能性がないと診断された女性が当該緊急作業に従事する間に受ける線量は、第二項各号に掲げる線量
の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める値を超えないようにする必要がある旨を周知させなければ
ならない。
(特例緊急被ばく限度)
第七条の二 前条第一項の場合において、厚生労働大臣は、当該緊急作業に係る事故の状況その他の事情
を勘案し、実効線量について同条第二項の規定によることが困難であると認めるときは、同項の規定に
かかわらず、当該緊急作業に従事する間に受ける実効線量の限度の値(二百五十ミリシーベルトを超え
ない範囲内に限る。以下「特例緊急被ばく限度」という。)を別に定めることができる。
2 前項の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、厚生労働大臣は、直ちに、特例緊急被
ばく限度を二百五十ミリシーベルトと定めるものとする。
一 原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号。次号及び次条第一項において「原災法」
という。)第十条に規定する政令で定める事象のうち厚生労働大臣が定めるものが発生した場合
二 原災法第十五条第一項各号に掲げる場合
3 厚生労働大臣は、前二項の規定により特例緊急被ばく限度を別に定めた場合には、当該特例緊急被ば
く限度に係る緊急作業(以下「特例緊急作業」という。)に従事する者(次条において「特例緊急作業従
事者」という。)が受けた線量、当該特例緊急作業に係る事故の収束のために必要となる作業の内容そ
の他の事情を勘案し、これを変更し、かつ、できるだけ速やかにこれを廃止するものとする。
4 厚生労働大臣は、第一項又は第二項の規定により特例緊急被ばく限度を別に定めたときは、当該特例
緊急作業及び当該特例緊急被ばく限度を告示しなければならない。これを変更し、又は廃止したときも
同様とする。
第七条の三 事業者は、原災法第八条第三項に規定する原子力防災要員、原災法第九条第一項に規定する
原子力防災管理者又は同条第三項に規定する副原子力防災管理者(第五十二条の九において「原子力防
災要員等」という。)以外の者については、特例緊急作業に従事させてはならない。
2 事業者は、前条第一項又は第二項の規定により、特例緊急被ばく限度が定められたときは、第七条第
二項(第一号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、特例緊急作業従事者について、同号に規定する
限度を超えて放射線を受けさせることができる。この場合において、当該特例緊急作業に従事する間に
受ける実効線量は、当該特例緊急被ばく限度を超えないようにしなければならない。
3 事業者は、特例緊急作業従事者について、当該特例緊急作業に係る事故の状況に応じ、放射線を受け
ることをできるだけ少なくするように努めなければならない。
4 事業者は、特例緊急作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、当該特例緊急作
業に従事する間に受ける実効線量は、当該特例緊急作業に係る特例緊急被ばく限度を超えないようにす
る必要がある旨及び当該特例緊急作業に係る事故の状況に応じ、放射線を受けることをできるだけ少な
くするように努める必要がある旨を周知させなければらない。
(線量の測定)
第八条 事業者は、放射線業務従事者、緊急作業に従事する労働者及び管理区域に一時的に立ち入る労働
者の管理区域内において受ける外部被ばくによる線量及び内部被ばくによる線量を測定しなければなら
ない。
2 前項の規定による外部被ばくによる線量の測定は、一センチメートル線量当量、三ミリメートル線量
当量及び七十マイクロメートル線量当量のうち、実効線量及び等価線量の別に応じて、放射線の種類及
びその有するエネルギーの値に基づき、当該外部被ばくによる線量を算定するために適切と認められる
ものについて行うものとする。
3 第一項の規定による外部被ばくによる線量の測定は、次の各号に掲げる部位に放射線測定器を装着さ
せて行わなければならない。ただし、放射線測定器を用いてこれを測定することが著しく困難な場合に
は、放射線測定器によつて測定した線量当量率を用いて算出し、これが著しく困難な場合には、計算に
よつてその値を求めることができる。
一 男性又は妊娠する可能性がないと診断された女性にあつては胸部、その他の女性にあつては腹部
二 頭・頚(けい)部、胸・上腕部及び腹・大腿(たい)部のうち、最も多く放射線にさらされるおそれの
ある部位(これらの部位のうち最も多く放射線にさらされるおそれのある部位が男性又は妊娠する可
能性がないと診断された女性にあつては胸部・上腕部、その他の女性にあっては腹・大腿(たい)部で
ある場合を除く。)
三 最も多く放射線にさらされるおそれのある部位が頭・頚(けい)部、胸・上腕部及び腹・大腿(たい)
部以外の部位であるときは、当該最も多く放射線にさらされるおそれのある部位(中性子線の場合を
除く。)
4 第一項の規定による内部被ばくによる線量の測定は、管理区域のうち放射性物質を吸入摂取し、又は
経口摂取するおそれのある場所に立ち入る者について、三月以内(緊急作業に従事する男性及び妊娠す
る可能性がないと診断された女性、一月間に受ける実効線量が一・ 七ミリシーベルトを超えるおそれ
のある女性(妊娠する可能性がないと診断されたものを除く。)並びに妊娠中の女性にあっては一月以
内)ごとに一回行うものとする。ただし、その者が誤つて放射性物質を吸入摂取し、又は経口摂取した
ときは、当該吸入摂取又は経口摂取の後速やかに行うものとする。
5 第一項の規定による内部被ばくによる線量の測定に当たつては厚生労働大臣が定める方法によつてそ
の値を求めるものとする。
6 放射線業務従事者、緊急作業に従事する労働者及び管理区域に一時的に立ち入る労働者は、第三項た
だし書の場合を除き、管理区域内において、放射線測定器を装着しなければならない。
7 事業者は、管理区域内における放射線業務、緊急作業及び管理区域に一時的に立ち入る作業(以下こ
の項及び次項において「管理区域内放射線業務等」という。)の一部を請負人に請け負わせるときは、
当該請負人に対し、当該管理区域内放射線業務等に従事する者が管理区域内において受ける外部被ばく
による線量及び内部被ばくによる線量を、第二項から第五項までに定めるところにより測定する必要が
ある旨を周知させなければならない。
8 事業者は、管理区域内放射線業務等の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、第三
項ただし書の場合を除き、管理区域内において放射線測定器を装着する必要がある旨を周知させなけれ
ばならない。
(線量の測定結果の確認、記録等)
第九条 事業者は、一日における外部被ばくによる線量が一センチメートル線量当量について一ミリシー
ベルトを超えるおそれのある労働者については、前条第一項の規定による外部被ばくによる線量の測定
の結果を毎日確認しなければならない。
2 事業者は、前条第三項又は第五項の規定による測定又は計算の結果に基づき、次の各号に掲げる放射
線業務従事者の線量を、遅滞なく、厚生労働大臣が定める方法により算定し、これを記録し、これを三
十年間保存しなければならない。ただし、当該記録を五年間保存した後において、厚生労働大臣が指定
する機関に引き渡すときは、この限りでない。
一 男性又は妊娠する可能性がないと診断された女性(次号又は第三号に掲げるものを除く。)の実効
線量の三月ごと、一年ごと及び五年ごとの合計
二 男性又は妊娠する可能性がないと診断された女性(五年間において、実効線量が一年間につき二十
ミリシーベルトを超えたことのないものに限り、次号に掲げるものを除く。)の実効線量の三月ごと
及び一年ごとの合計
三 男性又は妊娠する可能性がないと診断された女性(緊急作業に従事するものに限る。)の実効線量
の一月ごと、一年ごと及び五年ごとの合計
四 女性(妊娠する可能性がないと診断されたものを除く。)の実効線量の一月ごと、三月ごと及び一
年ごとの 合計(一月間に受ける実効線量が一・七ミリシーベルトを超えるおそれのないものにあつ
ては、三月ごと及び一年ごとの合計)
五 人体の組織別の等価線量の三月ごと及び一年ごとの合計(眼の水晶体に受けた等価線量にあつては、
三月ごと、一年ごと及び五年ごとの合計)
六 妊娠中の女性の内部被ばくによる実効線量及び腹部表面に受ける等価線量の一月ごと及び妊娠中の
合計
3 事業者は、前項の規定による記録に基づき、放射線業務従事者に同項各号に掲げる線量を、遅滞なく、
知らせなければならない。