安全衛生情報センター
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十四条の二第三項及び第五項の規定に基づき、機械 等検定規則の一部を改正する省令を次のように定める。 機械等検定規則の一部を改正する省令 機械等検定規則(昭和四十七年労働省令第四十五号)の一部を次のように改正する。 第八条第二項中「作動試験用のプレス機械若しくはシャー(ポジティブクラッチ付きのものを除く。)、 」を削り、「作動試験機」の下に「、作動試験用のプレス機械若しくはシャー(ポジティブクラッチ付き のものを除く。)」を加え、「振動試験設備、加速度測定設備、防じん試験設備」を「防じん試験設備、 振動試験設備、加速度測定設備」に、「二酸化炭素濃度上昇値試験設備、排気弁の作動気密試験設備、漏 れ率試験設備、ぬれ抵抗試験設備、面体の気密試験設備、公称稼働時間試験設備又は騒音試験設備」を 「排気弁の作動気密試験設備、二酸化炭素濃度上昇値試験設備、騒音試験設備、漏れ率試験設備、ぬれ抵 抗試験設備、面体の気密試験設備又は公称稼働時間試験設備」に改める。 第十四条中第五号を第七号とし、第二号から第四号までを二号ずつ繰り下げ、同条第一号中「ろ過材の 取替えができるもの(以下「取替え式のもの」という。)」を「取替え式のものであつて、吸気補助具付き のもの以外のもの」に改め、同号を同条第三号とし、同号の前に次の二号を加える。 一 令第十四条の二第五号の防じんマスクのうち、ろ過材の取替えができるもの(以下「取替え式のも の」という。)であつて、吸気補助具が付いているもの(以下「吸気補助具付きのもの」という。)で、 かつ、吸気補助具が分離できるもの 吸気補助具、ろ過材及び面体 二 令第十四条の二第五号の防じんマスクのうち、吸気補助具付きのもので、かつ、吸気補助具が分離 できないもの ろ過材及び面体 別表第二令第十四条の二第五号に掲げる機械等の項を次のように改める。
令第十四条の二第五号に掲げる機械等 |
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様式第十一号(3)を次のように改める。 様式第十一号(3) 附 則 (施行期日) 第一条 この省令は、平成三十年五月一日から施行する。 (経過措置) 第二条 防じんマスク(労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十四条の二第五号の防 じんマスクをいう。)のうちこの省令による改正後の機械等検定規則(次項において「新規則」という。) 第十四条第一号に規定する吸気補助具付きのもので、この省令の施行の日前に製造され、又は輸入され たものについては、労働安全衛生法第四十四条の二第一項の型式検定を受けることを要しない。 2 この省令の施行の際現に付されているこの省令による改正前の機械等検定規則(次項において「旧規 則」という。)に定める様式による型式検定合格標章は、新規則に定める相当様式による型式検定合格 標章とみなす。 3 この省令の施行の際現に存する旧規則に定める様式による型式検定合格標章の用紙は、当分の間、必 要な改定をした上、使用することができる。様式第十一号(3)(PDF:75KB)