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労働安全衛生規則の一部を改正する省令 |
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改正履歴 |
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第百条第一項の規定に基づき、労働安全衛生規則の 一部を改正する省令を次のように定める。 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次のように改正する。 様式第二十一号の七を次のように改める。 様式第21号の7(第95条の6関係)(表面) 様式第21号の7(第95条の6関係)(裏面) 附 則 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。 様式第21号の7(第95条の6関係)(表面)(PDF:14KB) 様式第21号の7(第95条の6関係)(裏面)(PDF:120KB)