免除を受けることができる者
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免除する試験又は科目の範囲
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実技試験の全部
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学科試験の全部
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実技試験のうち、前条第三項第一号に掲げる科目(床上運転式クレーンを用いて行うものに限る。)及び同項第二号に掲げる科目
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第二百二十四条の四第一項の規定により取り扱うことのできる機械の種類を床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を受けた者
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学科試験のうち、前条第二項第一号に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る。)、同項第二号及び第三号に掲げる科目並びに同項第四号に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る。)並びに実技試験のうち、同条第三項第二号に掲げる科目
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第二百二十四条の四第二項の規定により取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を受けた者
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学科試験のうち、前条第二項第一号に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る。)、同項第二号及び第三号に掲げる科目並びに同項第四号に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る。)並びに実技試験の全部
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移動式クレーン運転士免許又は揚貨装置運転士免許を受けた者
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学科試験のうち、前条第二項第三号に掲げる科目及び実技試験のうち、同条第三項第二号に掲げる科目
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床上操作式クレーン運転技能講習、小型移動式クレーン運転技能講習又は玉掛け技能講習を修了した者
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実技試験のうち、前条第三項第二号に掲げる科目
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