| ||
機械等検定規則の一部を改正する省令 |
---|
改正履歴
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十四条の二第三項の規定に基づき、機械等検定 規則の一部を改正する省令を次のように定める。 機械等検定規則の一部を改正する省令 機械等検定規則(昭和四十七年労働省令第四十五号)の一部を次のように改正する。 第七条第二号中「令第十四条第一号に掲げる機械等並びに」を削る。 別表第二令第十四条の二第三号に掲げる機械等の項中第十号を第十二号とし、第九号を第十一号とし、 第八号を第十号とし、第七号の次に次の二号を加える。 八 樹脂充てん防爆構造のものにあつては、熱安定性試験設備 九 非点火防爆構造のものにあつては、衝撃試験設備 附 則 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。