防じんマスクの規格の一部を改正する件

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十二条の規定に基づき、防じんマスクの規格(昭和
六十三年労働省告示第十九号)の一部を改正し、平成三十年五月一日から適用する。

 第一条第一項の表取替え式防じんマスクの項を次のように改める。
取替え式防じんマスク 吸気補助具付き防じんマスク 隔離式防じんマスク 吸気補助具、ろ過材、連結管、吸気弁、面体、排気弁及びしめひもからなり、かつ、ろ過材によつて粉じんをろ過した清浄空気を吸気補助具の補助により連結管を通して吸気弁から吸入し、呼気は排気弁から外気中に排出するもの
直結式防じんマスク 吸気補助具、ろ過材、吸気弁、面体、排気弁及びしめひもからなり、かつ、ろ過材によつて粉じんをろ過した清浄空気を吸気補助具の補助により吸気弁から吸入し、呼気は排気弁から外気中に排出するもの
吸気補助具付き防じんマスク以外のもの 隔離式防じんマスク ろ過材、連結管、吸気弁、面体、排気弁及びしめひもからなり、かつ、ろ過材によつて粉じんをろ過した清浄空気を連結管を通して吸気弁から吸入し、呼気は排気弁から外気中に排出するもの
直結式防じんマスク ろ過材、吸気弁、面体、排気弁及びしめひもからなり、かつ、ろ過材によつて粉じんをろ過した清浄空気を吸気弁から吸入し、呼気は排気弁から外気中に排出するもの
 第二条第三号中「き裂」を「亀裂」に改める。
 第四条第六号中「でき、かつ、着用者自身がその顔面と面体との密着性の良否を随時容易に検査できる
ものであること。」を「できるものであること。」に改め、同条中第九号を第十号とし、第八号を第九号
とし、第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。
 七 取替え式防じんマスクにあつては、着用者自身がその顔面と面体との密着性の良否を随時容易に検
  査できるものであること。
 第五条の表吸気弁の項の前に次のように加える。
吸気補助具 水、粉じん等の侵入によりその機能に障害を生ずるおそれがないこと。
 第六条の表粒子捕集効率試験の項上欄第一号中「装着した防じんマスク」の下に「(吸気補助具付き防
じんマスクにあつては、吸気補助具を停止させたもの。以下この表において同じ。)」を加え、同表吸気
抵抗試験の項下欄の表取替え式防じんマスクの項を次のように改める。
取替え式防じんマスク 吸気補助具付き防じんマスク 一六〇
吸気補助具付き防じんマスク以外のもの RS一及びRL一 七〇
RS二及びRL二 八〇
RS三及びRL三 一六〇
 第六条の表排気抵抗試験の項下欄の表取替え式防じんマスクの項を次のように改める。
取替え式防じんマスク 吸気補助具付き防じんマスク 八〇
吸気補助具付き防じんマスク以外のもの RS一及びRL一 七〇
RS二及びRL二 七〇
RS三及びRL三 八〇
 第六条の表二酸化炭素濃度上昇値試験の項中「人工肺」を「呼吸模擬装置」に改め、試験用人頭図を次
のように改める。
 試験用人頭図(単位 ミリメートル)
試験用人頭図
 第七条第二項中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一
号を加える。
 四 騒音の程度(吸気補助具付き防じんマスクに限る。以下「騒音レベル」という。)
 第七条第三項中「前項の吸気抵抗上昇値」の下に「 、騒音レベル」を加え、第三号を第四号とし、第
二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
 二 騒音レベル
   試験用人頭に吸気補助具付き防じんマスクを装着し、通気抵抗試験器を接続して吸気補助具付き防
  じんマスクの内側へ空気を毎分四〇リットルの流量で通じ、試験用人頭の左右の耳部における騒音レ
  ベルを測定する。この場合において、手動により流量を調節する機能を有する吸気補助具付き防じん
  マスクにあつては、最大の風量に設定するものとする。
   附 則
  (経過措置)
1 この告示の適用の日において、現に製造している吸気補助具付き防じんマスク又は現に存する吸気補
 助具付き防じんマスクの規格については、なお従前の例による。
2 前項の規定は、同項に規定する吸気補助具付き防じんマスク又はその部分がこの告示による改正後の
 防じんマスクの規格に適合するに至った後における当該吸気補助具付き防じんマスク又はその部分につ
 いては、適用しない。






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