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木材加工用丸のこ盤並びにその反ぱつ予防装置及び |
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改正履歴 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十二条の規定に基づき、木材加工用丸のこ盤並び にその反ぱつ予防装置及び歯の接触予防装置の構造規格を次のように定める。 木材加工用丸のこ盤並びにその反ぱつ予防装置及び歯の接触予防装置の構造規格 第一章 木材加工用丸のこ盤(第一条−第十二条) 第二章 反ぱつ予防装置 第一節 割刃(第十三条−第二十二条) 第二節 反ぱつ防止爪及び反ぱつ防止ロール(第二十三条−第二十六条) 第三章 歯の接触予防装置(第二十七条−第三十条) 第四章 雑則(第三十一条−第三十二条) 附則 関連通達 昭和47年10月16日 基発第671号 平成10年9月1日 基発第521号