木材加工用丸のこ盤並びにその反ぱつ予防装置及び
歯の接触予防装置の構造規格
第一章
木材加工用丸のこ盤
木材加工用丸のこ盤並びにその反ぱつ予防装置及び歯の接触予防装置の構造規格
目次
(丸のこ材料)
第一条 木材加工用丸のこ盤に取り付ける丸のこの材料は、次の表の上欄に掲げる丸のこの種類及び同表
の中欄に掲げる丸のこの構成部分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる材料又はこれらと同等以上の機
械的性質を有する材料でなければならない。(表)
(丸のこの取付け方法)
第二条 木材加工用丸のこ盤に丸のこを取り付けるときは、次条に定める規格に適合したフランジを使用
しなければならない。ただし、ギヤングリツパー、マルチプルサイザー等の木材加工用丸のこ盤におい
て専用の取付け具を使用する場合については、この限りでない。
2 固定側フランジは、キー若しくはねじを使用する方法又は焼ばめ、圧入等の方法により丸のこ軸に固
定されているものでなければならない。
3 丸のこ軸の締付けねじは、しまり勝手になるものでなければならない。
4 フランジの締付けに用いるナツト、ボルト等は、第七条のブレーキによる制動の際のゆるみを防止す
るため、ゆるみ止めが施されているものでなければならない。
(フランジ)
第三条 フランジは、日本工業規格G五五〇一−一九五六(ねずみ鋳鉄品)に定める二種の規格に適合す
る鋳鉄品に相当する引張強さを有する材料を使用し、かつ、変形しないものでなければならない。
2 フランジの直径は、固定側と移動側とにおいて等しい値でなければならない。
(反ぱつ予防装置)
第四条 木材加工用丸のこ盤(横切用丸のこ盤その他反ぱつにより労働者に危険を及ぼすおそれのないも
のを除く。)は、第二章に定める規格に適合する木材加工用丸のこ盤の反ぱつ予防装置(以下「反ぱつ
予報装置」という。)を備えているものでなければならない。
(歯の接触予防装置)
第五条 木材加工用丸のこ盤(製材用丸のこ盤及び自動送り装置を有する丸のこ盤を除く。)は、第三章
に定める規格に適合する木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置(以下「歯の接触予防装置」という。)
を備えているものでなければならない。
(割刃及び歯の接触予防装置の取付け方法)
第六条 木材加工用丸のこ盤は、反ぱつ予防装置として設ける割刃(以下「割刃」という。)及び歯の接
触予防装置が、それらの縦断面の縦方向の中心線を含みそれらの側面と平行な面と丸のこの縦断面の縦
方向の中心線を含みその側面に平行な面とが常に同一の平面上にあるように取り付けられているもので
なければならない。
2 木材加工用丸のこ盤は、割刃が対面する丸のこの歯の先端との間隙が十二ミリメートル以内となるよ
うに取り付けられているものでなければならない。
(ブレーキ)
第七条 木材加工用丸のこの盤は、動力をしや断した場合に回転する丸のこ軸を制動するためのブレーキ
を備えているものでなければならない。ただし、次の木材加工用丸のこ盤については、この限りでない。
一 動力をしや断した際十秒以内に丸のこ軸の回転が停止する丸のこ盤
二 単相直巻電動機を使用する携帯用丸のこ盤
三 自動送り装置を有する丸のこ盤で、その本体に丸のこを内蔵しているものその他接触による危険の
おそれのないもの
四 ほぞ取り盤及びエンドマツチヤ
(丸のこ軸固定装置)
第八条 木材加工用丸のこ盤は、丸のこを取り替える際に丸のこ軸が回転することによる危険を防止する
ため、丸のこ軸を固定するための装置を備えているものでなければならない。
(動力しや断装置)
第九条 木材加工用丸のこ盤は、作業者がその作業位置を離れることなく操作できる位置に動力しや断装
置を備えているものでなければならない。
2 前項の動力しや断装置は、容易に操作ができるもので、かつ、接触、振動等のため不意に木材加工用
丸のこ盤が起動するおそれのないものでなければならない。
(覆い)
第十条 丸のこ(切断に必要な部分を除く。)、歯車、プーリー、ベルト等の回転部分は、回転中に接触
による危険のおそれがある箇所に覆いを備えているものでなければならない。
(テーブル傾斜万能丸のこ盤のテーブル傾斜装置)
第十一条 テーブル傾斜万能丸のこ盤のテーブル傾斜装置は、スクリユー式その他のテーブルが不意に傾
斜するおそれのない構造のものでなければならない。
(携帯用丸のこ盤の定盤)
第十二条 携帯用丸のこ盤は、定盤を備えているものでなければならない。
2 携帯用丸のこ盤については、加工材を切断する側の定盤の外側端と丸のこの歯先との距離は、十二ミ
リメートル以上でなければならない。