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小型ボイラー及び小型圧力容器構造規格 |
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改正履歴 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十二条の規定に基づき、小型ボイラー及び小型圧 力容器構造規格を次のように定める。 小型ボイラー及び小型圧力容器構造規格 第一章 小型ボイラー構造規格 第一節 材料(第一条・第二条) 第二節 構造(第三条−第十七条) 第三節 工作及び水圧試験(第十八条−第二十三条) 第四節 附属品(第二十四条−第三十条の二) 第五節 雑則(第三十一条・第三十二条) 第二章 小型圧力容器構造規格(第三十三条−第四十一条) 附則 関連通達 昭和51年2月20日 基発第215号 平成10年12月11日 基発第695号