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小型ボイラー及び小型圧力容器構造規格 附則 |
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附 則(抄) 1 この告示は、昭和五十一年一月一日から適用する。 2 小型ボイラー構造規格及び小型圧力容器構造規格(昭和三十四年労働省告示第六号)は、廃止する。 3 昭和五十一年一月一日において、現に製造している小型ボイラー若しくは小型圧力容器又は現に存す る小型ボイラー若しくは小型圧力容器の規格については、なお従前の例による。 附 則 (平成一〇・一二・一一労働省告示第一四三号) この告示は、平成十年十二月十一日から施行する。 附 則 (平成一二・一二・二五 労働省告示第一二〇号)(抄) (適用期日) 第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年 一月六日)から適用する。 附 則 (令和元・六・二八 厚生労働省告示第四八号)(抄) (適用期日) 1 この告示は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から適用する。