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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第六十九条第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める労働災害防止業務従事者講習の講習科目の範囲及び時間を定める件 |
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改正履歴 |
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十 四号)第六十九条第一項第三号の規定に基づき、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指 定に関する省令第六十九条第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める労働災害防止業務従事者講 習の講習科目の範囲及び時間を次のように定め、平成二十一年三月三十一日から適用する。 (総括安全衛生管理者等に対する講習) 第一条 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)第九十九条の二第一項に 規定する労働災害防止業務従事者(次条及び第三条に規定する者を除く。)に対する同項の講習は、次 の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時 間以上行われるものであること。
講習科目 |
範囲 |
時間 |
事業場の安全衛生に関する管理に係る問題点及びその対策 |
労働災害の現状及び問題点 事業場における安全衛生管理の意義 事業場における安全衛生管理体制 |
三時間 |
事業場の安全衛生に関する管理の方法 |
事業場における安全衛生管理計画の作成 事業場における安全衛生管理活動 事業場における安全衛生教育 事業場における安全衛生の水準の向上を図ることを目的として事業者が一連の過程を定めて行う自主的活動(危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置を含む。) |
三時間 |
安全衛生関係法令 |
法、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)及び労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)中の関係条項 |
二時間 |
労働災害の事例及びその防止対策 |
労働災害の事例研究 |
二時間 |
(安全管理者等に対する講習) 第二条 安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者その他事業場における労働災害防止のための業務に従 事する者であって、法第十条第一項各号の業務のうち安全若しくは衛生に係る技術的事項を管理するも の又は当該業務を担当するものに対する法第九十九条の二第一項の講習は、次の表の上欄に掲げる講習 科目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行われるものであ ること。
講習科目 |
範囲 |
時間 |
事業場の安全衛生に関する管理に係る問題点及びその対策 |
労働災害の現状及び問題点 事業場における安全衛生管理の意義 事業場における安全衛生管理体制 |
二時間 |
事業場の安全衛生に関する管理の方法 |
事業場における安全衛生管理計画の作成 事業場における安全衛生管理活動 事業場における安全衛生教育 事業場における安全衛生の水準の向上を図ることを目的として事業者が一連の過程を定めて行う自主的活動(危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置を含む。) |
二時間 |
安全衛生関係法令 |
法、令及び安衛則中の関係条項 |
二時間 |
労働災害の事例及びその防止対策 |
労働災害の事例研究 |
二時間 |
(統括安全衛生責任者等に対する講習) 第三条 統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者、安全衛生責任者その他法第十 五条第一項に規定する特定元方事業者の労働者及び同項に規定する関係請負人の労働者の作業が同一の 場所において行われることによって発生する労働災害を防止するための業務に従事する者に対する法第 九十九条の二第一項の講習は、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる範 囲について同表の下欄に掲げる時間以上行われるものであること。
講習科目 |
範囲 |
時間 |
事業場の安全衛生に関する管理に係る問題点及びその対策 |
労働災害の現状及び問題点 工事現場における安全衛生管理の意義 工事現場における安全衛生管理体制 |
三時間 |
事業場の安全衛生に関する管理の方法 |
工事現場における安全衛生管理計画の作成 工事現場における統括安全衛生管理の進め方 工事現場における安全衛生教育 事業場における安全衛生の水準の向上を図ることを目的として事業者が一連の過程を定めて行う自主的活動(危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置を含む。) |
三時間 |
安全衛生関係法令 |
法、令及び安衛則中の関係条項 |
二時間 |
労働災害の事例及びその防止対策 |
労働災害の事例研究 |
二時間 |