労働安全衛生法の規定により登録性能検査機関の業務の一部を廃止した件

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十三条の三において準用する同法第四十九条の規定
により、同法第四十一条第二項の登録性能検査機関について、性能検査の業務の一部を廃止する届出があ
ったので、同法第百十二条の二第一項第三号及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指
定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第十条の三において準用する同令第一条の十一の規定
に基づき告示する。
名称 住所 代表者の氏名 廃止する性能検査の業務の範囲 廃止年月日
シマブンクレーン検査株式会社 兵庫県加古郡播磨町新島四十一番地 後藤 普司 デリック 令和三年十二月三十一日
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