労働安全衛生法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備に関する告示

 労働安全衛生法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第八十二号)の一部の施行に伴い、及び関係法
令の規定に基づき、労働安全衛生法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備
に関する告示を次のように定め、平成二十八年六月一日から適用する。

   労働安全衛生法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備に関す
   る告示

  (昭和四十七年労働省告示第九十一号の一部改正)
第一条 昭和四十七年労働省告示第九十一号(労働安全衛生法施行令第十八条第二十四号等の規定に基づ
 く厚生労働大臣が指定する物)の一部を次のように改正する。
  次の題名を付する。
    労働安全衛生法施行令別表第四第六号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する物

  (昭和六十三年労働省告示第七十六号の一部改正)
第二条 昭和六十三年労働省告示第七十六号(労働安全衛生規則第三十四条の三第二項の規定に基づく試
 験施設等が具備すべき基準)の一部を次のように改正する。
  次の題名を付する。
    労働安全衛生規則第三十四条の三第二項の規定に基づき試験施設等が具備すべき基準
  第一条及び第十六条第一項中「第五十七条の三第一項」を「第五十七条の四第一項」に改める。

  (昭和六十三年労働省告示第七十七号の一部改正)
第三条 昭和六十三年労働省告示第七十七号(労働安全衛生法第五十七条の三第一項の規定に基づく厚生
 労働大臣の定める基準)の一部を次のように改正する。
  次の題名を付する。
    労働安全衛生法第五十七条の四第一項の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準
  第一条中「第五十七条の三第一項」を「第五十七条の四第一項」に改める。

  (化学物質等の危険性又は有害性等の表示又は通知等の促進に関する指針の一部改正)
第四条 化学物質等の危険性又は有害性等の表示又は通知等の促進に関する指針(平成二十四年厚生労働
 省告示第百三十三号)の一部を次のように改正する。
  第二条第一項中「この限りではない」を「この限りでない」に改め、同項第一号中ロを削り、ハをロ
 とし、ニからトまでをハからヘまでとし、同条第二項中「票せん」を「票箋」に、「同項第一号ハから
 トまで」を「同項第一号ロからヘまで」に改める。
  第五条第二項中「以下」を削り、「第二十八条の二第一項」の下に「又は第五十七条の三第一項」を
 加える。

  (労働安全衛生規則第二十四条の十四第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める危険有害化学物質等
 の一部改正)
第五条 労働安全衛生規則第二十四条の十四第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める危険有害化学物
 質等(平成二十四年厚生労働省告示第百五十号)の一部を次のように改正する。
  題名を次のように改める。
    労働安全衛生規則第二十四条の十四第一項及び第二十四条の十五第一項の規定に基づき化学物質、
    化学物質を含有する製剤その他の労働者に対する危険又は健康障害を生ずるおそれのある物で厚
    生労働大臣が定めるもの
  本則中「の厚生労働大臣が定める危険有害化学物質等」を「及び第二十四条の十五第一項の化学物質、
 化学物質を含有する製剤その他の労働者に対する危険又は健康障害を生ずるおそれのある物で厚生労働
 大臣が定めるもの」に改める。


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