労働安全衛生法の規定により登録性能検査機関を登録した件

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十四条の二において準用する同法第四十六条第一
項の規定により、次のように同法第四十四条の二第一項の登録型式検定機関を登録したので、同法第百十
二条の二第一項第一号及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和
四十七年労働省令第四十四号)第十九条の十二の規定に基づき告示する。
名称 住所 法人代表者名 事務所の名称 事務所の所在地 型式検定を行うことができる機械等の種類 登録年月日
公益社団法人産業安全技術協会 埼玉県狭山市広瀬台二丁目十六番二十六号 永石 治喜 本部 埼玉県狭山市広瀬台二丁目十六番二十六号 電動ファン付き呼吸用保護具 平成二十六年十二月一日
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