安全衛生情報センター
労働安全衛生法関係手数料令及び作業環境測定法施行令の一部を改正する政令 内閣は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第百十二条第一項及び作業環境測定法(昭和五 十年法律第二十八号)第四十九条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。 (労働安全衛生法関係手数料令の一部改正) 第一条 労働安全衛生法関係手数料令(昭和四十七年政令第三百四十五号)の一部を次のように改正する。 第一条第五号中「三万円」を「二万円」に改める。 (作業環境測定法施行令の一部改正) 第二条 作業環境測定法施行令(昭和五十年政令第二百四十四号)の一部を次のように改正する。 第三条第四号中「二万五千八百円」を「二万円」に改める。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。