労働安全衛生法第五十七条第一項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める標章の一部を改正する件

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十七条第一項第二号の規定に基づき、労働安全衛生
法第五十七条第一項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める標章(平成十八年厚生労働省告示第六百
十九号)の一部を次のように改正する。

 本則中「日本工業規格Z七二五一(GHSに基づく化学物質等の表示)」を「日本工業規格Z七二五三(GHSに
基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法─ラベル、作業場内の表示及び安全データシート(SDS))」に改
める。

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