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1 |
労働基準行政の重点対策 |
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1) |
厳しい経済情勢下での労働条件の確保・改善等 |
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イ |
一般労働条件の確保・改善対策の推進
すべての労働者が適法な労働条件の下で安心して働くことができるようにするため、一般労働条件の確保・改善対策を、引き続き労働基準行政の重点対策の一つとして位置付け、積極的に推進していく。
具体的には、労働基準関係法令に基づく、(1)労働契約締結時の労働条件の書面交付による明示、(2)労働時間の適正な把握、(3)時間外労働・休日労働協定の適正な締結、(4)時間外労働に係る割増賃金の適正な支払等が実施されていないという問題も認められることから、労働条件の明確化等の基本的な労働条件の枠組みの確立や労働時間等に関する法定労働条件の遵守等を図るため、管内の動向を注視しつつ、引き続き当該対策を積極的に推進する。
また、労働基準関係法令違反に対しては、厳正に対処する。 |
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ロ |
解雇、賃金不払事案等に対する的確な対応経済、雇用情勢や企業の動向を注視し、企業倒産、事業場閉鎖、人員削減、労働条件の引下げ等に伴う法定労働条件の履行確保上の問題が懸念される事案については、早期に情報を把握し、賃金債権の確保や社内預金の保全等について、迅速かつ的確な対応を図る。
また、労働基準関係法令上の問題が認められる賃金不払等に係る申告・相談がなされた場合には、申告・相談者が置かれている状況に意を払い、その解決のための迅速・的確な対応を図るとともに、労働基準関係法令上の問題が認められない場合であっても、その内容に応じ、申告・相談者に対しては、その自主的解決を図るため、引き続き関連する裁判例等の情報の提供や適切な相談先の教示等を行うなど懇切丁寧な対応に努める。 |
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ハ |
紛争解決援助制度の積極的な運用等
労働条件に関する労使間の紛争に係る申告・相談事案に対しては、都道府県労働局と労働基準監督署との連携の下、労働基準法第105条の3に基づく紛争解決援助制度の積極的な運用を図り、労使の自主的な紛争解決を促進する。 |
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ニ |
未払賃金立替払制度の迅速かつ適正な運営
依然として厳しい経済情勢に対応し、企業の倒産により賃金の支払が受けられない労働者に対する未払賃金立替払事業について、引き続きその迅速かつ適正な事務処理に努める。
地域別最低賃金については、地域の実情に応じた適正な改正を行う。また平成12年12月に取りまとめられた「中央最低賃金審議会目安制度のあり方に関する全員協議会報告」を踏まえ、表示単位期間の時間額単独方式への移行のための具体的な検討を行う。
産業別最低賃金については、平成10年12月に取りまとめられた「中央最低賃金審議会産業別最低賃金に関する全員協議会報告」を踏まえ、各産業における企業経営や賃金の実態等に応じた適正な改正等を行うとともに、今後の最低賃金制度の在り方に関する検討を行う。
また、依然として厳しい経済情勢の下で、最低賃金法違反が増加することのないよう、最低賃金制度のより一層の周知徹底に努めるとともに、問題のある地域、業種等の的確な把握に基づき、最低賃金法の履行確保の徹底を図る。 |
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ホ |
賃金・退職金制度改善の推進
賃金問題研究会及び中小企業賃金制度支援事業を中心として、企業に対する的確な情報提供等を行うことにより、相談・援助の充実を図る。
また、確定給付企業年金法案の提出を踏まえて、退職手当の保全措置の在り方についての調査・検討を行う。 |
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ヘ |
企業倒産等の場合における労働債権の取扱いについての適切な対応
平成12年12月に取りまとめられた「労働債権の保護に関する研究会報告」を踏まえ、労働債権の保護強化のため、法制審議会等の場を通じ適切に対応する。 |
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ト |
有期労働契約の反復更新の問題等への対応
「有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する指針」について周知・啓発を行うとともに、有期労働契約の雇止めに関する裁判例の傾向について情報提供を行うことにより、有期労働契約の雇止めに係る紛争の未然防止を図る。 |
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チ |
特定の労働分野における労働条件確保対策の推進 |
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(イ) |
外国人労働者、技能実習生
外国人労働者にも労働基準関係法令が適用されることについて引き続き周知徹底を図るとともに、「外国人労働者の雇用・労働条件に関する指針」に基づく啓発・指導等により、引き続き外国人労働者の適正な労働条件及び安全衛生の確保対策を推進する。
また、技能実習生については、労働契約締結時の労働条件の書面による明示、賃金支払いの適正化等労働基準関係法令に基づく法定労働条件の履行確保を図る。 |
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(ロ) |
派遣労働者
平成11年12月からの改正労働者派遣法の施行に伴い、労働者派遣事業の対象業務が大幅に拡大されていることから、引き続き派遣元及び派遣先の事業主双方に対して労働基準関係法令の遵守の徹底を図る。 |
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(ハ) |
自動車運転者
「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」等の遵守の徹底により、引き続き自動車運転者の労働時間・賃金制度等の労働条件の改善を図る。 |
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(ニ) |
介護労働者
訪問介護等を行う居宅サービス事業に従事する労働者の法定労働条件の確保を図るため、居宅サービス事業者の労務管理の状況について把握を行うとともに、労働基準関係法令の遵守を図る。 |
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(ホ) |
障害者である労働者
障害者である労働者の労働環境の整備が求められている中で、引き続きその法定労働条件の履行確保を図るため、職業安定行政等との連携の下、これら労働者を使用する事業主に対する啓発・指導に努めるとともに、的確な情報の把握を行い、問題事案の発生の防止及び早期是正に努める。 |
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(ヘ) |
短時間労働者
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律並びに「事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等のための措置に関する指針」の趣旨及び内容についての周知啓発を重点とした対策を推進し、事業主による自主的な取組を促進する。 |
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(ト) |
出稼労働者
出稼労働者に対する適正な賃金の支払の確保、有給休暇制度の普及促進、労働災害の防止、健康管理の充実等を重点として、引き続き、労働条件確保対策を推進する。 |
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ヌ |
いわゆる労災かくしの排除
労災かくしの排除を期すため、引き続き的確な監督指導等を実施し、その存在が明らかとなった場合には、司法処分を含め厳正に対処する。さらに、医師会及び医療機関と情報収集等を通じて連携を図り、被災労働者に対する労災保険制度の周知に努めるほか、ポスター、安全パトロール等を活用した事業者等への啓発を行う。 |
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2) |
労働時間対策の推進 |
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イ |
労働時間に関する法定基準の遵守の徹底等 |
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(イ) |
法定労働時間の遵守の徹底 |
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(1) |
週40時間労働制の遵守の徹底
週40時間労働制については、今なお未実施の事業場に対して監督指導、集団指導等を実施し、その遵守の徹底を図る。
なお、教育職員について、平成14年4月1日から週40時間労働制に移行されることに留意する。 |
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(2) |
特例措置対象事業場の法定労働時間の遵守の徹底
常時10人未満の労働者を使用する商業・サービス業等の特例措置対象事業場の法定労働時間については、平成13年4月より週44時間へ短縮することから、集団指導の実施等によりその遵守の徹底を図る。 |
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(ロ) |
労働基準法に基づく時間外労働の限度基準等の遵守の徹底
長時間の時間外労働の実効ある抑制を図るため、労働基準法第36条第2項に基づく時間外労働の限度に関する基準等が労使当事者に遵守されるよう指導を行う。 |
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(ハ) |
労働時間管理の適正化
自己申告制の不適切な運用に伴う労働時間の不適正な把握及び過重な長時間労働を防止するため、使用者の労働時間の把握義務の明確化を図るとともに、労働時間の適正な把握のために講ずべき措置を示し、その周知及び指導などにより労働時間管理の適正化を図る。 |
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ロ |
労使の自主的取組の促進、気運醸成等による労働時間短縮の促進等 |
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(イ) |
時短促進法に基づく施策の推進
「経済社会のあるべき姿と経済新生の政策方針」(平成11年7月8日閣議決定)において政府目標とされている年間総実労働時間1,800時間の達成・定着を図るため、時短促進法の廃止期限を延長し、所定外労働の削減及び年次有給休暇の取得促進に重点を置いて、労使による労働時間の短縮に向けた自主的な努力を促進するための施策を引き続き実施する。 |
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(1) |
自律的、効率的に働くための弾力的な労働時間制度の導入等労働時間制度の改善の支援事業場の労働実態に応じたフレックスタイム制度等の弾力的な労働時間制度や計画年休制度の導入等労働時間制度の改善に取り組む事業主を支援するため、制度導入のための研修や指導、コンサルタントの活用の促進を行うことを内容として、労働時間短縮支援センターが新たに実施する「労働時間制度改善支援事業」の活用促進を図る。 |
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(2) |
「長期休暇(L休暇)」制度の導入や計画年休制度の活用等による年次有給休暇の取得促進、先駆的に長期休暇制度を導入するモデル企業に対する助成制度を実施するなど、長期休暇(L休暇)制度普及促進のための取組を行う。
また、計画年休制度の導入や年次有給休暇の連続取得の促進等について傘下の事業場に指導等を行う事業主団体を支援するため、新たに労働時間短縮支援センターが支給業務を行う「長期休暇制度基盤整備助成金」(仮称)の活用促進を図る。 |
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(3) |
労働時間短縮支援センターの活用等による指導・援助
労働時間短縮支援センターの実施する「中小企業時短促進援助事業」等を活用し、所定外労働の削減、年次有給休暇の取得促進等に向けた中小企業の自主的な取組の促進を図るため、指導・援助を効果的に実施する。
また、労働時間制度の改善が図られるよう、事業主及び事業主団体等に対する助成制度の活用を促進する。 |
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(ロ) |
所定外労働・休日労働の適正化のための普及・啓発
休日労働の適正化に向けた労使の取組に関するガイドラインを追加して示すとの観点から、「所定外労働削減要綱」を改正することとしていることから、改正要綱の広報・啓発により所定外労働・休日労働の適正化に向けた労使の取組を促進する。 |
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(ハ) |
深夜業に関する労使の自主的な取組の促進
「労使による深夜業に関する自主的ガイドライン作成支援事業」を引き続き実施し、主要業種ごとに職種、勤務形態等に応じた深夜業に関する自主的ガイドラインの作成に向けた関係労使の話合いを促進する。 |
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ハ |
企画業務型裁量労働制の普及促進及び適正な実施の確保
労働者が創造的な能力を発揮できる環境づくりを促進するため、企画業務型裁量労働制の一層の普及促進を図る。また、対象となる事業場や労働者の範囲等を含め、制度が適正に実施されるよう必要な指導を行うとともに、制度全体の見直しに向けて、制度の施行状況に関する調査を行う。 |
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3) |
労働者の安全と健康確保対策の推進 |
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イ |
事業場における安全衛生水準の一層の向上を図るための施策の展開 |
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(イ) |
労働安全衛生マネジメントシステムの普及促進
労働安全衛生マネジメントシステムの導入について業種別団体を通じて指導・援助を行うなど「労働安全衛生マネジメントシステム普及促進事業」の充実を図るとともに、労働災害防止団体等とも連携し、幅広く労働安全衛生マネジメントシステムの普及を図る。
特に、店社と現場とが一体となった管理が必要な建設業の特性を踏まえ、建設業における労働安全衛生マネジメントシステムの普及を図る。 |
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(ロ) |
中小企業における自主的安全衛生管理活動の推進 安全衛生管理活動を積極的に行おうとする中小企業を対象に安全衛生相談の対応等を行う「中小企業自主的安全衛生活動支援事業」を引き続き実施する。
また、「小規模事業場等団体安全衛生活動援助事業」について自主的・継続的な安全衛生管理活動のための支援を行うなど拡充を図るとともに、安全衛生関係機器の整備に係る支援を行うことにより、小規模事業場の安全衛生活動の活性化を図る。 |
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(ハ) |
安全衛生意識の高揚等
安全優良職長に対する顕彰制度を引き続き実施し、「安全優良職長ネットワーク事業」の円滑な実施を図るほか、組織と個人が安全を最優先にする気風と気質を育てるため、安全文化についてのシンポジウムを開催する。
また、技能講習修了後一定期間経過した者に対する掘削用機械に係る危険再認識教育の普及促進を図る。
さらに、事業者が行う安全衛生教育の充実等に資するため、安全衛生情報センターにおいて、災害事例、化学物質情報等の安全衛生情報を提供するとともに、高度視聴覚媒体を活用した効果的な安全衛生教育を実施する。 |
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ロ |
労働災害を大幅に減少させるための施策の展開 |
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(イ) |
建設業における労働災害防止対策の推進
「建設業における総合的労働災害防止対策の推進について」に基づき、引き続き的確に対策を実施する。
特に、中小総合工事業者に対しては「中小総合工事業者指導力向上事業」の円滑な実施等により、安全管理能力の向上を図り、専門工事業者に対しては「専門工事業者安全管理活動等促進事業」の円滑な実施等により、建設工事現場における安全水準の向上を図る。
木造家屋等低層住宅建築工事については、「足場先行工法に関するガイドライン」の周知徹底、「木造家屋等低層住宅建築工事安全対策推進モデル事業」の円滑な実施等により、足場先行工法の普及・定着を図り、墜落災害の防止を徹底する。
また、上下水道工事等における小規模の掘削作業に係る土砂崩壊等の災害防止措置の周知徹底を図る。 |
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(ロ) |
交通労働災害防止対策の推進
「交通災害防止対策のためのガイドライン」の周知、徹底及びモデル事業場の育成等「交通労働災害防止対策推進事業」の充実を図るとともに、交通労働災害の多い第三次産業、製造業等の事業場を対象として「交通労働災害防止担当管理者教育」の実施を推進する。 |
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(ハ) |
機械設備の労働災害防止対策の推進
機械による災害を防止するため、安全な機械の設計等のための手順、機械の使用者に対して提供すべき情報等についてまとめた機械の包括的な安全基準に関する指針(仮称)の周知を図るとともに、この指針に従った機械の安全化を実施する上でのポイントとなるリスクアセスメント手法の普及を図る。
また、木材加工用機械、プレス機械による労働災害を防止するため、各総合対策に基づき当該機械の一層の安全化、作業の安全化等を推進する。 |
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(ニ) |
爆発・火災災害防止対策の推進
国際規格との整合化を図るため「電気機械器具防爆構造規格」の見直しの検討を行う。また、化学プラントにおける爆発・火災災害の防止のため「化学プラントにかかるセーフティ・アセスメントに関する指針」の周知を図る。 |
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(ホ) |
林業における労働災害防止対策の推進
近年の「かかり木処理作業」における死亡災害の増加傾向等を受け、新たに策定する「かかり木処理作業の安全作業指針(仮称)」について周知、徹底を図るとともに、平成13年度から新たに巡回指導の実施や研修会の開催等を行う「林業における作業の変化に対応した安全対策の推進事業(仮称)」を実施する。 |
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(ヘ) |
第三次産業等における労働災害防止対策の推進
業種別の労働災害防止のためのガイドラインの周知徹底を図るとともに、鉄スクラップ処理業を対象として「成長産業における安全衛生活動基盤整備事業」を引き続き実施する。 |
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ハ |
労働者の健康を確保するための施策の展開 |
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(イ) |
職場におけるメンタルヘルス対策及び自殺防止対策の推進
「事業場における労働者の心の健康づくりのための指針」について、研修事業、モデル事業等の創設により、その普及・啓発を図る。
また、産業保健推進センター及び地域産業保健センターや労災病院において、引き続きメンタルヘルスに関する相談を実施する。
さらに、労働者の自殺予防に必要な知識の普及・啓発を図るとともに自殺予防のための調査研究等を実施する。 |
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(ロ) |
小規模事業場における健康確保対策の充実・強化
健康診断の実施及びその結果に基づく事後措置の徹底を図る。また、休日、夜間にも相談に応じる地域産業保健センターを72か所から84か所へ拡充することにより、同センターが提供する産業保健サービスの充実を図るとともに、地域産業保健センター事業の活性化についての検討結果を踏まえ、コーディネーターを対象とした研修等を行うほか、零細事業場を中心に小規模事業場における健康管理の実態調査を実施する。さらに、産業医の共同選任事業の一層の周知及び利用促進を図る。 |
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(ハ) |
産業保健スタッフに対する支援策の充実
産業医等の産業保健スタッフの質の向上を図るため、マルチメディアを活用した実務的研修の試行を行う。 |
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(ニ) |
深夜業に従事する労働者の自発的健康診断の普及・啓発
「自発的健康診断受診支援事業」の周知広報に努め、同事業の一層の利用促進により、深夜業に従事する労働者の健康管理の充実を図る。 |
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(ホ) |
心身両面にわたる健康保持増進対策の推進
「中小規模事業場健康づくり事業」を引き続き実施し、中小規模事業場における心身両面にわたる健康保持増進対策(THP)の効果的な推進を図る。 |
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(ヘ) |
職業性疾病予防対策等の推進
近年の職場におけるVDT機器の急速な普及、表示装置及び入力装置の多様化等を踏まえ、「VDT作業のための労働衛生上の指針」の見直しを行うとともに、その周知徹底を図る。
粉じん障害防止対策については、第5次粉じん障害防止総合対策の一層の推進及び「粉じん障害防止モデル事業」の円滑な実施を図る。また、ずい道建設工事における粉じん対策を推進するため、「ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン」の周知を図る。 |
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(ト) |
原子力施設等における安全衛生管理対策の強化
原子力施設における下請事業場を含めた総合的な安全衛生管理対策の推進を図るとともに、原子力施設に対する監督指導等を引き続き適切に実施する。
また、国際放射線防護委員会(ICRP)1990年勧告の取入れ等に伴う職業被ばく限度の大幅な引下げ等を内容とする改正電離放射線障害防止規則等の円滑な施行を図る。 |
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(チ) |
ダイオキシン類等化学物質に係る健康障害予防対策の推進
化学物質による労働者の健康障害を防止するため、引き続き「化学物質管理指針」の周知、定着を図る。
廃棄物焼却施設等におけるダイオキシン類について、改正労働安全衛生規則等に基づきばく露防止対策の徹底を図るとともに、廃棄物焼却施設における労働者の健康状況等の調査を引き続き行う。
また、界面活性剤の原料や医療機関において滅菌ガスとして使用されているエチレンオキシドについて、改正特定化学物質等障害予防規則等に基づき、ばく露防止対策等の徹底を図る。
さらに、職域におけるシックハウス問題について、実態調査の実施、相談窓口の設置等により、シックハウス対策を推進する。 |
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(リ) |
地域保健機関との連携
労働者の健康確保対策を効果的に推進するため、必要に応じ、都道府県の衛生主管部局との連携を図る。 |
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ニ |
職場環境の快適化の推進
快適職場推進計画の認定を引き続き促進するとともに、新たに快適化の継続的な取組の促進、効果的な分煙対策手法の周知などにより、職場環境の快適化の一層の推進を図る。 |
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ホ |
国際化に対応した安全衛生対策の推進
ILOの労働安全衛生マネジメントシステムのガイドライン策定に積極的に対応するとともに、圧力容器等の基準・認証制度について、相互承認等国際的な動向に機動的に対処する。
また、国際安全衛生センターにおける情報提供事業、諸外国との交流の強化等により、国際的な安全衛生情報の把握に努め、的確に行政に反映させるなどの国際化に対応した安全衛生対策の推進を図る。 |
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4) |
労災補償対策の推進 |
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イ |
労災補償制度の改善 |
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(イ) |
「二次健康診断等給付」の円滑な施行
「過労死」等の事案が増加傾向にあること等に対応し、二次健康診断及び保健指導を内容とする二次健康診断等給付の円滑な施行に努め、その発生の予防に資する。
併せて、事務処理の効率化のためのシステムを平成13、14年度の2年間で開発する。 |
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(ロ) |
通勤災害保護制度等の在り方の検討
単身赴任者やいわゆる「二重就職者」など労働者の多様な就業形態等に対応した通勤災害保護制度等の在り方を検討する。 |
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ロ |
的確な労災補償の実施 |
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(イ) |
労災保険給付の迅速・適正な処理
労災保険給付の決定のための調査等基本的な業務の徹底を図ることはもとより、長期未処理事案の解消を図るため、長期化している原因を十分に把握し、的確な調査計画の策定、管理者等の適切な進行管理の徹底、地方労災医員等の効果的な活用等により迅速・適正な事務処理を推進する。
また、労災保険に係る相談等については、懇切・丁寧な対応に努め、相談者、被災労働者等の置かれた状況に意を払い、相談内容に応じ、各種パンフレット等を活用した情報の提供等を行う。
また、平成13年3月末から特別加入の対象とした介護作業に従事する者について、適正な事務処理を図る。
障害等級認定基準等については、最近の医学的知見の動向を踏まえ、引き続き、これらの見直しに向けた検討を行い、結論の得られたものについて必要な改訂を行う。
労災診療費については、(財)労災保険情報センターとの連携により的確な審査を行うとともに、特に医療機関からの誤請求については、労災診療協議会の活用等による都道府県医師会等の協力の確保、誤請求の多い医療機関に対する指導の強化により、その解消に努める。 |
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(ロ) |
脳・心臓疾患の認定基準の見直し
平成12年7月の最高裁判決を踏まえ、「過労死」等の事案のより的確な業務上外の判断に資するため、医学的検討結果を基に、現行の認定基準の見直しを行う。 |
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(ハ) |
じん肺有所見者に発症した肺がんに関する補償の在り方の検討
じん肺有所見者に発生した肺がんの「医療実践上の不利益」について、症例を収集・分析の上、補償の在り方の検討を行う。 |
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(ニ) |
重度被災労働者に対する介護施策の推進
労災特別介護施設(ケアプラザ)については、平成13年3月の愛媛労災特別介護施設の開所により全国8カ所の体制が整備されたことから、当該施設への積極的な入居促進を図るほか、当該施設を活用した短期滞在介護サービス等の提供を推進するとともに、在宅の重度被災労働者に対し、介護に関する専門的な相談援助を行う「労災ケアサポート事業」等を推進する。 |
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(ホ) |
被災労働者の早期社会復帰対策の総合的推進
長期療養者に対しては、個々の症状に応じて的確な症状固定の判断を行うとともに、これら長期療養者については、症状固定後の職場生活順応への危惧、健康維持への不安等が社会復帰の阻害要因となることが多いことから、各種援護金、アフターケア及び義肢等補装具支給制度の活用により、早期の社会復帰を促すことにより、療養から社会復帰までの一貫した総合的な対策を推進する。 |
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(ヘ) |
行政争訟に対する迅速・適正な対応
審査請求事案の処理については、3か月以内の迅速処理を図るため、審査官の計画的な事務処理がより一層円滑に行えるよう審査官に対する支援体制の強化に努める。
訴訟を追行するに当たっては、関係機関との密接な連携の下に、十分に争点を検討し、原処分の正当性に関する裁判所の理解を得やすくするため、医学経験則等に基づいた分かりやすく丁寧な主張・立証に努める等的確な対応を図る。 |
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ハ |
最近の労働者の健康問題に対応した労災病院の機能強化の推進
平成12年12月に策定した「労災病院の再編整備等計画」に基づき、最近の労働者の健康問題等に対応した労災病院の機能強化等を図る。また、「過労死」等を防止するため、勤労者予防医療センター(仮称)を設置し、勤労者に対する生活・栄養・運動指導を実施する体制整備を図る。 |
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5) |
勤労者福祉対策の推進
中小企業における勤労者財産形成促進制度の一層の普及促進を図るとともに、社外積立型で退職金が確実に保全される中小企業退職金共済制度の積極的な加入促進を行う。
また、勤労者の視野の拡大、退職後の生きがい、心身のリフレッシュ等を図るため、地域において事業主団体とボランティア関係団体が連携し、勤労者がボランティア活動に参加するためのきっかけをつくり、ボランティア活動を希望する人を実際の活動に結びつける勤労者マルチライフ支援事業を実施する。
本事業が実施される地域の都道府県労働局総務部にあっては、事業を推進するために各地で設置される地域協議会に出席し、地域における事業主団体、ボランティア関係団体間の連携状況等事業の実施状況を把握する。 |
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6) |
労働基準行政の効果的な展開のための各種手法の活用 |
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イ |
計画的・効率的な労働基準行政の運営
労働基準行政の運営に当たって、現下の厳しい経済情勢、管内の労働災害の発生状況等に的確に対応するため、管内事情に即した重点課題を自主的かつ的確に選定し、重点指向に徹した運営を図る。
その際、監督指導計画、安全衛生指導業務計画、労災補償業務計画等を局署間の調整結果を踏まえて作成し、これに基づき計画的な運営に努める。 |
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ロ |
的確かつ厳正な監督指導の実施
労働基準監督機関としては、的確な監督指導を実施し、重大又は悪質な違反の事案や同種の法違反を繰り返す事案に対しては、司法処分に付するなど厳正に対処する。 |
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ハ |
行政指導、相談援助等の効果的展開
現下の厳しい経済情勢に対応し、また、産業・就業構造が変化する状況に対応した労働基準行政の積極的展開を図るため、労働条件の確保・改善を始め、労働時間の短縮、自主的な労働災害防止活動の促進、労働者の健康確保、労働福祉の増進等に関する指導援助等を積極的に実施する。
また、労働者、事業主が利用しやすい相談窓口を設置する等相談援助体制の充実に引き続き配慮する。 |
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ニ |
労働基準行政情報システムの積極的な活用
労働基準行政情報システムについては、局署で収集した情報の蓄積等により、データベースの充実が図られていることから、引き続きこの充実に努める。
また、より一層的確な行政展開を図るため、システムによる情報分析を行うなどにより、適切な行政対象を選定するほか、これら情報を共有化して業務の効率化を図る等その積極的な活用を推進する。
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2 |
職業安定行政の重点対策 |
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1) |
経済・産業構造の転換に対応した雇用対策の推進 |
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イ |
改正雇用対策法等の円滑な施行
経済・産業構造の転換に対応し、中長期的に雇用の安定を図るための雇用対策法等の改正を行い、その円滑かつ適切な施行を図る。 |
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ロ |
雇用対策の総合的な見直し(一部後掲)
上記法律改正とあわせ、各種助成措置の見直しを含め、総合的に見直しが図られる雇用対策を着実に推進する。 |
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(イ) |
円滑な労働移動の実現
一定数以上の離職を余儀なくされる労働者が生じる場合に、計画的に労働移動支援を行う事業主等を支援し、円滑な労働移動の実現を図る。
経済状況の悪化に対応した一時的な雇用の維持・確保を業種の枠を超えて支援するための雇用調整助成金の見直しの円滑な施行を図る。 |
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(ロ) |
地方公共団体と連携した良好な雇用機会の創出
都道府県等と緊密に連携し、効果的な地域雇用開発を推進する。 |
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(ハ) |
労働力需給調整機能の強化
求人年齢制限の緩和に向けた取組の促進を含め、求職者の職業能力・適性等に基づいた職業紹介の更なる徹底を期するとともに、求人・求職の多様化に対応したマッチング機能の強化を図る。 |
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2) |
新たな雇用機会の創出への支援 |
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イ |
中小企業、新規・成長分野における雇用機会の創出 |
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(イ) |
雇用機会の創出支援策の活用促進 |
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(1) |
中小企業労働力確保法に基づく支援施策の活用促進
創業・異業種進出を行う中小企業が労働者を雇い入れた場合の賃金助成や雇用管理改善の取組みを行った場合の経費助成等を行うことにより、雇用機会の創出の担い手である中小企業の人材確保・育成、魅力ある職場づくりを引き続き推進する。 |
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(2) |
新規・成長分野雇用創出特別奨励金の活用促進
新規・成長分野の事業を行う事業主が、非自発的離職者等について、前倒し雇用等を行った場合に支給する新規・成長分野雇用創出特別奨励金を活用することにより、新規・成長分野における雇用機会の創出を図る。 |
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(ロ) |
生涯職業能力開発促進センター(アビリティガーデン)の情報ネットワークを活用した雇用創出セミナーの開催
創業・異業種進出を行うに当たって必要とされる高度かつ最新の経営・雇用に関する情報・ノウハウを提供するため、生涯職業能力開発促進センター(アビリティガーデン)の情報ネットワークを活用して雇用創出セミナーを開催する。 |
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(ハ) |
地域における良好な雇用機会の創出・人材移動の円滑化の支援 |
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(1) |
成長分野等雇用創出啓発事業の実施
情報通信技術、介護等の成長分野や地域の地場産業等について、事業主懇談会を通じて、雇用管理改善の取組みについての好事例を検討・整理し、各分野の事業主の指針となるガイドブックを作成・配布するなど、地域の実情に応じたノウハウの蓄積を行うとともに、企業への幅広い普及啓発を行うことにより、地域における良好な雇用機会の創出を図る。 |
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(2) |
成長分野等受入れ企業情報登録事業の実施
事業主懇談会に参加した事業主団体との密接な連携の下、当該事業主団体傘下企業の人材受入れ情報の積極的な収集・整理を行うとともに、これら人材受入れ企業情報を登録し、人材送り出し企業情報とのマッチングを図ることにより、円滑な人材移動を推進する。 |
|
|
ロ |
介護分野における人材育成・雇用管理改善対策の推進 |
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(イ) |
介護労働者法に基づく支援施策の活用促進等
介護分野における良好な雇用機会の創出等を支援するため、介護分野における新サービスの提供等に伴い労働者の雇入れその他雇用管理の改善を進める事業主に対し、介護労働安定センターにおいて雇入れに要する費用を助成する等の支援を行う。
また、雇用管理実態調査の実施、雇用管理相談コーナーの設置等を推進するとともに、介護分野の円滑な労働力需給調整を図る。 |
|
|
|
(ロ) |
介護分野の能力開発事業の拡充
介護分野における能力開発を推進するため、介護労働安定センターにおいて、今後特に必要となるホームヘルパー2級の養成に重点を置きつつ、ケアマネジャーの養成をはじめ介護サービスの高度化・多様化に対応した教育訓練の内容の高度化・多様化を図る。 |
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ハ |
地域の実情に即した雇用対策の推進 |
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(イ) |
地方公共団体と連携した良好な雇用機会の創出
都道府県が策定する計画に盛り込まれた事業主団体等による事業が雇用保険三事業の趣旨に合致する場合に、国が事業主団体等に事業実施を委託することにより、効率的かつ効果的な地域の雇用構造の改善を行う就職活動援助事業を創設する等、地域の実情に即した地域雇用対策を展開する。 |
|
|
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(ロ) |
緊急地域雇用特別交付金による地方公共団体における臨時応急の雇用・就業機会の創出
臨時応急の措置として平成11年度に創設した「緊急地域雇用特別交付金」により各都道府県に設置された基金を活用し、各地方公共団体の創意工夫に基づき緊急に対応すべき事業を引き続き実施することにより、雇用就業機会の創出を図る。 |
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|
|
(ハ) |
沖縄県の雇用対策の推進等
沖縄県の雇用失業情勢は依然として厳しい状況にあり、沖縄県の雇用失業情勢の改善を図る観点から、政府全体の沖縄振興策等と連携しつつ、総合的な対策を実施する。 |
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(ニ) |
農山村地域の特性に応じた雇用対策の推進
農林業を巡る近年の環境の変化に的確に対応するため、農山村地域において地域資源を活用した雇用開発を支援する。
また、近年の農業生産法人の増加等に対応するため、東京、大阪、名古屋の拠点公共職業安定所に開設した「農業等就業相談コーナー」において、農林漁業求職者に対するきめ細かな職業相談等を実施する。 |
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3) |
ミスマッチの解消のための対策の推進 |
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イ |
職業能力、職種、年齢等にかかわるミスマッチ解消に向けての取組
情報通信等の分野を中心に求人が増加する中で、企業の求める職業能力を習得していないことや、労働市場の状況に即した的確な職業選択が十分に行われていないことに起因する需給のミスマッチを解消していくため、公共職業安定所に置いて求人未充足の原因を分析するとともに、職業能力開発行政とも十分な連携を図りつつ職業訓練の受講指示・情報提供等の適切な実施に努める。
また、年齢によるミスマッチの解消に向けて求人年齢制限の緩和のための取組を推進する。 |
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ロ |
労働力需給調整機能の強化等 |
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(イ) |
しごと情報ネットの構築
民間職業紹介事業者、民間求人情報提供事業者、経済団体、公共職業安定所等が保有する求人・求職情報から取り出されたインデックス情報を求職者等の利用者がインターネットを利用して一覧、検索でき、システムとリンクしている各民間事業者等のホームページを閲覧する等の方法によりその詳細情報にアクセスすることのできる仕組みを設けることにより、民間の労働力需給調整機関の積極的な利用促進を図るとともに、失業者の早期再就職、在職者の失業なき労働移動の実現を図る。 |
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|
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(ロ) |
民間労働力需給調整事業に係るシステム化
派遣元事業所及び民営職業紹介事業所に係る事業所データの保存・管理、公共職業安定所・都道府県労働局・本省間のデータ送信等を行うシステムを構築することにより、派遣元事業所及び民営職業紹介事業所に係る情報を求職者等がインターネットを通じて自由に閲覧できるようにするとともに、公共職業安定所における事務処理の効率化・迅速化等を図る。 |
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(ハ) |
公共職業安定所への求人自己検索装置の増設設置による求人情報提供の充実
公共職業安定所に求職者が簡易な操作により求人情報を迅速に検索できる求人情報閲覧パソコンを増設し、求職者に対する求人情報提供の充実ときめ細かな職業相談を行って、失業者の早期再就職を支援する。 |
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(ニ) |
民間労働力需給調整機関に係る苦情処理体制の拡充
派遣労働者や求職者等からの苦情や相談に対し、より迅速かつ適切に対応できるよう、関係事業主団体の協力を得つつ、インターネットによる苦情相談受付体制を整備する。 |
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(ホ) |
民間労働力需給調整機関の適切な運営の確保等 |
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(1) |
民間労働力需給調整機関等による適正な個人情報保護の促進
職業紹介事業所や派遣元事業所等における適切な個人情報の取扱いが図られるよう、当該取扱いの周知・援助等を行う。 |
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(2) |
職業紹介責任者の適正な業務遂行の確保等に関する調査研究
職業紹介責任者について、苦情処理、個人情報保護等の具体的業務を行う責任者として法律上明確な位置づけが与えられたこと等を踏まえ、今後果たすべき役割、在り方についての調査研究を行うとともに、職業紹介責任者講習の充実等についての検討を行う。 |
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(3) |
労働者派遣事業の実態把握調査の実施
平成11年の労働者派遣法の改正に伴う制度の施行状況等の的確な把握を行うため、派遣元事業主、派遣先及び派遣労働者に対する実態調査を行う。 |
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4) |
雇用保険制度の円滑かつ適正な運営 |
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イ |
改正雇用保険法等の円滑な施行
改正雇用保険法の趣旨及び具体的な改正内容について、労働者及び事業主等に対する広報啓発に努め、その円滑な施行を図る。また、労働基準行政や雇用均等行政との連携を図りつつ、きめ細かな広報活動を行い、効果的な周知徹底を図る。 |
|
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ロ |
適正給付の推進
雇用保険の適正給付を一層推進するため、事業所の設置、被保険者資格の得喪、失業の認定等の各段階における事実確認を徹底する。 |
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ハ |
雇用保険三事業の見直し
雇用保険三事業の各種給付金等について、平成13年度から各種給付金等の重点化、体系化及び簡素合理化に向けて、抜本的な見直しを行うことを踏まえ、各種助成金の趣旨について、一層の周知を図るとともに、各種給付金等の支給についてより効果的かつ効率的な運営を図る。 |
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5) |
高齢者が生き生きと働き、参加できる活力ある社会の実現 |
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イ |
知識、経験を活用した65歳までの雇用の確保 |
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(イ) |
定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の促進 |
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(1) |
改正高年齢者雇用安定法及び高年齢者等職業安定対策基本方針の周知徹底
急速な高齢化の進展に的確に対応するため、65歳までの雇用確保措置を事業主の努力義務とした改正高年齢者雇用安定法及び高年齢者等職業安定対策基本方針の周知徹底を行い、65歳までの安定した雇用の確保を図る。 |
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|
|
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(2) |
高年齢者雇用アドバイザーによる相談・助言活動等による総合的雇用環境整備推進事業等の実施
都道府県高年齢者等雇用安定センターにおいて高年齢者雇用アドバイザーによる相談・助言活動を行い、定年の引上げ、継続雇用制度導入等を行う事業主の取組を引き続き支援するとともに、中央高年齢者等雇用安定センターにおいて産業別高年齢者雇用推進事業、高齢者の多様な就業ニーズに対応するためのモデル事業の実施等を通じて高齢者の雇用就業機会の確保に係る事業主の取組に資する情報提供等の充実を図る。 |
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(ロ) |
地域の経済団体との連携による高年齢者の雇用就業機会の確保
公共職業安定所と地域の商工会議所その他の経済団体との連携の下、集団選考会、講習会の開催等により、雇用に関するミスマッチの解消を図る高年齢者マッチング支援事業を実施する。 |
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ロ |
高齢者の社会参加の促進 |
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(イ) |
シルバー人材センター事業の推進
平成12年度の高年齢者等雇用安定法の改正によるシルバー人材センター事業で取り扱う就業の範囲の拡大について、その円滑な実施を図るとともに、シルバー人材センターの就業機会の提供機能の強化を図ること等により、シルバー人材センター事業の拡充を図る。 |
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(ロ) |
シニアワークプログラム事業の推進
事業主団体及び公共職業安定機関との連携の下、シルバー人材センター連合において、技能講習と合同面接会等を一体的に行うシニアワークプログラム事業を、全都道府県で実施する。 |
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(ハ) |
高年齢者共同就業機会創出支援事業の実施
60歳以上の高年齢者が、共同して、継続的な雇用・就業の機会を創出する場合に、その創出に係る一定範囲の費用を助成する事業(高年齢者共同就業機会創出支援事業)の効果的な活用を図る。 |
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(ニ) |
高齢期雇用就業支援事業の実施
在職中の中高年齢者が、早い段階から職業生活の設計を容易に行うことができるよう、公共職業安定所の専門の窓口である高齢期雇用就業支援センター・コーナーにおいて、必要な情報の提供、相談等を実施するとともに、その実現に向けたキャリア・技能の向上を支援する。 |
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|
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(ホ) |
地域における高齢者の多様な社会参加を推進するための事業の実施
シルバー人材センターにおいて、関係団体と連携し、高齢者の就業、生きがい、健康づくりに関する事業を実施するとともに、社会参加活動に関する情報提供等を実施する。 |
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ハ |
年齢にかかわりなく働ける社会の実現に向けた取組の推進 |
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(イ) |
高齢者が年齢に関わりなく働き続けることができる職場の創造に関する調査研究(ミレニアム・プロジェクト)
今後の新規・成長分野や高齢者の活用が期待される分野について、高齢者が年齢にかかわらず働き続けることができる職場の創造に向けた総合的で、かつ、実証性の高い調査研究を、産官学の共同により引き続き実施する。 |
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(ロ) |
年齢にかかわりなく働ける社会の実現に関する有識者会議の実施
将来的に高齢者が意欲と能力がある限り年齢にかかわりなく働ける社会を実現するため、有識者会議を設け、当該社会の実現に向けた議論を深め、幅広く国民的な機運の醸成を図る。 |
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ニ |
中高年齢者の再就職支援等の強化 |
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(イ) |
キャリア交流プラザの増設による中高年ホワイトカラー求職者の再就職支援の強化
失業が長期化する傾向にある中高年齢ホワイトカラー求職者が、就職への意欲を低下させることなく主体的に求職活動を展開できるようにするため設置している「キャリア交流プラザ」を適切に運営し、人材銀行との連携の下で再就職支援を推進する。 |
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(ロ) |
再就職援助計画制度の普及、活用の促進等
定年、解雇等により中高年齢者を離職させる事業主に対し、再就職援助措置を講じるよう努力する義務があることを周知するとともに、公共職業安定所長は、再就職援助計画の作成要請を必要に応じて行う。
また、公共職業安定所は、再就職援助計画書の交付を受けた中高年齢者より当該計画書の提示を受けた場合は、その内容を参酌し、再就職に必要な助言、その他の援助を行う。
併せて、再就職援助措置を講じる事業主に対して、助成制度の活用を促進する。 |
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(ハ) |
産業雇用安定センターを通じた自営支援事業の拡充
(財)産業雇用安定センターの都道府県事務所(北海道、宮城県、東京都、愛知県、大阪府、広島県、福岡県の7事務所)において、起業しようとする中高年労働者等に対する個別相談、起業に関する情報提供を実施する。 |
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(ニ) |
求人における年齢制限の緩和に向けた指導、啓発の強化
労働移動の増加が見込まれる中で、中高年の再就職を促進するため、事業主や事業主団体における求人年齢制限の緩和に向けた取組を促進する。
ホ高年齢者雇用と若年者雇用との調和を目指す方策の研究
若年者の就業意識の変化や高齢化の進展という労働力供給構造の大きな変化を踏まえ、高年齢者の就業機会の確保と若年者の正規就業の促進という2つの課題を同時に達成するための方策(若年者と高齢者のベストミックス)の研究を行う。 |
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6) |
若年者雇用対策の推進 |
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イ |
若年求職者に対する就職支援対策の推進 |
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(イ) |
新規学卒者に対する就職支援対策の推進
新規学卒者の就職機会の拡大を図るため、就職面接会を積極的に開催する。特に高校新卒者については、各地での就職面接会を拡大するとともに、マッチング効果を高めるため、職業準備のための講習を実施する。 |
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(ロ) |
不安定就労若年者を対象とした雇用安定促進事業の実施
いわゆるフリーターといわれる不安定就労若年者がそのまま高い年齢層に移行すると社会に大きな損失を与えることが予想されるとともに、そのような若年者自身にとっても技能形成・能力開発の機会が失われたままとなるおそれがある。このため、関東・近畿の主要な公共職業安定所において、不安定就労を続けながらも真に安定した雇用を希望する者に対してケースワーク方式による就職支援を行うことにより、その円滑な就職促進及び職場定着を図る。 |
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(ハ) |
未就職卒業者早期就職支援事業の実施
未就職卒業者に対する就職促進を図るため、求人情報等の積極的な提供、就職に必要な実務能力を身に付けるための短期間の職業講習、職業訓練等を行う。 |
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ロ |
高校や大学等と連携した早期職業意識啓発の推進 |
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(イ) |
大学等と連携した職業意識啓発事業の実施
学生に対して早い段階から適職選択のための自己理解の取組を進める必要があるため、既に実施している啓発事業とインターンシップ事業とを統合し、一層啓発効果の高いものとした上で、大学等自主性を踏まえつつ学生に対する職業意識啓発を拡大するよう大学等に対する支援の充実を図る。 |
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(ロ) |
高校における職業意識形成支援事業の実施
生徒に対して早い段階から適職選択のための自己理解の取組を進めるため、労働行政、教育行政の連携・協力の下、各都道府県毎に支援計画を策定し、各高校の主体性を尊重しつつ、具体的計画づくりの助言等を行うとともに、従来の支援策を統合し、必要な支援を選択、組み合わせて提供できるようにする等により効果性の高い支援を実施する。 |
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ハ |
「私のしごと館」の設置の推進
若年層が様々な職業を体験しながら職業に関する総合的な情報を容易に入手できる拠点として、「私のしごと館」(「勤労体験プラザ(仮称)」を改称)の平成14年度末の開館を目指し、引き続いて開設準備を進める。 |
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ニ |
若年者雇用と高年齢者雇用との調和を目指す方策の研究(再掲) |
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7) |
特別な配慮を必要とする人々への対応等 |
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イ |
障害者雇用対策の推進 |
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(イ) |
障害者の雇用の促進及び安定のための積極的な施策の推進 |
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(1) |
障害者をめぐる雇用失業情勢に対応した対策の推進
事業主に対して障害者雇用のきっかけづくりを積極的に推進するため、「障害者雇用機会創出事業」を実施する。また、公共職業安定所に障害者求人開拓推進員を配置し求人開拓に努めるとともに、就職面接会の積極的開催や各種助成金の活用等により障害者の雇用の促進を図る。 |
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(2) |
障害者雇用率制度の厳正な運営
事業主、国及び地方公共団体に対する法定雇用率達成指導を強化し、都道府県労働局及び公共職業安定所において、雇用率未達成の中堅・大手企業に対して集団指導、障害者雇用促進セミナー等を実施するとともに、必要に応じて特例子会社制度等の活用を推進するほか、事業主のニーズを踏まえ、地域障害者職業センターの障害者雇用に関する専門的な知識を活用する。 |
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(3) |
障害者雇用に係る諸問題に対応できる体制の整備
公共職業安定所において、事業所訪問等による職場適応指導や事業主に対する雇用管理指導を実施するとともに、障害者雇用連絡会議の開催等により、個別の問題について的確かつ迅速に対応できる体制の整備を図る。 |
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(ロ) |
障害者に対する実践的かつ効果的な職業リハビリテーションの実施 |
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(1) |
障害の種類及び程度に応じた職業リハビリテーションの実施
公共職業安定所において、障害の種類及び程度に応じたきめ細かな職業指導・職業紹介を行うとともに、知的障害者等に対する就業体験支援事業を実施する。また、地域障害者職業センターにおいて、職域開発援助事業を拡充して実施する。さらに、障害者雇用支援センターの設置・育成を一層促進する。 |
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(2) |
職場適応援助者(ジョブコーチ)による就職後の人的支援パイロット事業の拡充
地域障害者職業センターにおいて、障害者の就職先に職場適応援助者(ジョブコーチ)を派遣しながら、ジョブコーチの養成方法、援助技法等支援の在り方について、総合的な検証を行うためのパイロット事業を拡充して実施する。 |
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(3) |
精神障害者に対する職業リハビリテーションの推進
公共職業安定所から医療機関等に出向き、就職活動に関する知識や方法を精神障害者に実践的に示すジョブガイダンス事業を拡充して実施する。
また、精神障害者の雇用に向けた支援を総合的に実施するため、地域障害者職業センターが中核となり、関係機関が地域雇用支援ネットワークを形成し、効果的な援助を行う事業を拡充して実施する。 |
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(ハ) |
雇用と福祉との連携による総合的な障害者対策の推進 |
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(1) |
障害者就業・生活総合支援事業の拡充
就業支援と生活支援を一体的に行う「障害者就業・生活支援センター(仮称)」設置に向け、社会福祉法人等に障害者の就業・生活支援のための拠点を設ける試行事業を拡充する。 |
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(2) |
情報機器の活用による重度障害者の社会参加
・就労支援連携モデル事業の実施
身体障害者デイサービス事業等でパソコンの基礎的操作を習得した重度障害者のうち、引き続き在宅就労を希望する者に対して、遠隔教育システムにより、必要な技術・技能の向上を図るとともに、実際の就労に際し必要となる実践的な能力を高める訓練を実施する。 |
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(3) |
グループ就労を活用した精神障害者の雇用促進モデル事業の実施
精神障害者地域生活支援センターを運営する社会福祉法人等が事業所と請負契約を締結し、数人の精神障害者のグループが指導員の支援のもとに、一定期間就労することにより一般雇用へとつなげるモデル事業を試行的に実施する。 |
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(4) |
都道府県等関係機関との連携協力体制の整備
障害者雇用に関し、都道府県労働局が都道府県の関係部局との連携を図るとともに、必要に応じ、関係団体等と連絡・調整を行うための障害者雇用連絡協議会を開催する。 |
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ロ |
外国人労働者問題への適切な対応 |
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(イ) |
外国人求職者の職業紹介機能の強化 |
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(1) |
「外国人雇用サービスコーナー」の拡充
「外国人雇用サービスコーナー」の増設及び既設のコーナーの体制の強化により外国人求職者等に対する職業相談・紹介の充実を図るほか、求職者向けパンフレットを6カ国語で作成・配布する。 |
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(2) |
「外国人雇用サービスセンター」の適切な運営
我が国で就労を希望する留学生や専門的、技術的分野の外国人労働者に対し、「外国人雇用サービスセンター」において専門的に職業相談・紹介を行う。 |
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(3) |
留学生の日本国内での就職支援の推進
留学生の就職を支援するため、「外国人雇用サービスセンター」、大学等教育機関及び事業主団体など関係団体の連携により留学生、企業に対する情報提供、就職セミナー等を実施する。 |
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(4) |
日系人就労適正化対策の推進
「日系人雇用サービスセンター」において、日系人に対して専門的に職業相談・紹介、労働相談を行うとともに、「日伯雇用サービスセンター」において求人情報等を提供し、日系人の就労の適正化を図る。 |
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(5) |
IT分野の外国人技術者の受入れに関する調査・研究
我が国におけるIT分野の外国人技術者の需給状況及び雇用管理などIT分野の外国人技術者受入れに関する実態・問題点を調査研究し、その結果を踏まえて受入れのための環境整備について検討を行う。 |
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(ロ) |
外国人労働者に係る雇用管理の改善 |
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(1) |
外国人雇用状況報告制度の適切な運営
外国人雇用状況報告制度によって、外国人労働者の雇用状況を把握し、失業の予防や再就職の促進、雇用管理の改善を推進するための指導・援助を行う。 |
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(2) |
事業主等に対する指導・援助等の推進
「外国人労働者の雇用・労働条件に関する指針」に基づく事業主への指導・援助、外国人雇用管理アドバイザーによる援助、外国人雇用管理セミナーの開催及び外国人雇用管理ビデオの作成・配布により、外国人労働者の雇用管理の改善を図る。また、「外国人労働者問題啓発月間」を中心として、外国人労働者の適正な雇用及び労働条件の確保等に関する周知啓発に努める。 |
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(3) |
日系人雇用管理改善事業の適切な運営
日系人の雇用管理の改善を促進するため、日系人の職業生活全般にわたる相談や事業主への相談・援助及び職業生活に適応するための講習会を実施する。 |
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(ハ) |
適正就労の推進 |
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(1) |
適正就労ルート確立プログラムの推進
不法就労を防止し、かつアジア地域の専門的技術等を持った人々が我が国でよりスムーズかつ適正に就労の機会を得ることができるよう、送出国におけるセミナー等を実施し、我が国の外国人労働者受入れ方針・制度等の周知を図る。 |
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(2) |
実効ある不法就労対策の推進
関係行政機関との連携を図りつつ、事業主等への啓発・指導による不法就労の防止並びに事業主への是正指導及び必要に応じた関係行政機関への情報提供による不法就労の解消に努める。 |
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ハ |
多様な雇用管理改善対策の推進 |
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(イ) |
建設労働対策の推進
建設労働者の雇用の改善等に関する法律及び平成13年度から平成17年度までを対象とする第6次建設雇用改善計画に基づき、雇用の近代化のさらなる促進等建設労働者の雇用の改善等のための施策を実施する。 |
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(ロ) |
港湾労働対策の推進
港湾労働法及び平成12年度から平成15年度までを対象とする港湾雇用安定等計画に基づき、港湾労働者派遣制度の適正な運営の確保等港湾労働者の雇用の安定及び福祉の増進のための施策を実施する。 |
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(ハ) |
季節労働者対策の推進
季節労働者の雇用の安定を図るため、通年雇用安定給付金制度の活用により通年雇用の促進に努める。 |
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(ニ) |
林業労働者対策の推進
我が国林業を取り巻く環境の変化に対応するため、林業労働力の確保の促進に関する法律に基づき、林野庁等と連携して、林業雇用改善促進事業を実施する。また、林業振動障害軽快者の再就職促進対策として集団面接会等を実施する。 |
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(ホ) |
出稼労働者対策の推進
やむを得ず出稼ぎに出る人々に対して、主な送出地及び受入地に相談員を配置し就業相談及び指導、安全就労促進集会等を実施するとともに、主な送出地を管轄する労働局が、健康診断や広報誌の配布を行う出稼労働者援護事業との連携を図る。
また、出稼労働者を雇い入れる事業主に対して、労働条件の明示、労働災害の防止等の指導を実施する。 |
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ニ |
その他特別な配慮を必要とする人々への対応 |
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(イ) |
日雇労働者対策の推進
日雇労働者対策については、民間求人の開拓を積極的に行うとともに、公共事業の施行前把握の徹底による就業機会の確保に努める。
また、職業安定機関の利用促進によって就労経路の正常化に努める。
さらに、東京、横浜、大阪の日雇労働者が集中する特別地区の日雇労働者を対象として技能講習を行い、日雇労働者の就業機会の増加を図る。 |
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(ロ) |
駐留軍関係離職者対策の推進
駐留軍関係離職者については、駐留軍関係離職者等臨時措置法等に基づき、公共職業安定所において職業相談・紹介、職業訓練の推進と職業転換給付金の支給等により、離職を余儀なくされた者の生活の安定と早期再就職の促進を図る。 |
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(ハ) |
漁業離職者対策の推進
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法等に基づき、国際環境の変化に伴い発生する漁業離職者について、漁業離職者求職手帳の発給、必要な就職指導の実施、職業転換給付金の支給等により、その求職者の生活の安定、再就職の促進を図る。 |
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(ニ) |
失業対策諸事業の適正な運営 |
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(1) |
産炭地域開発就労事業(開就)の適正な運営
産炭地域開発就労事業については、平成11年8月の石炭鉱業審議会答申を踏まえ、平成13年度末をもって終了するとともに、激変緩和措置として暫定的な就労確保事業を実施するために関係自治体が行う基金の造成に対し補助を行う。 |
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(2) |
特定地域開発就労事業(特開)の適正な運営
特定地域開発就労事業については、平成10年12月の「特定地域開発就労事業の在り方に関する調査研究報告」に基づき、事業規模の縮小を図る。 |
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(ホ) |
炭鉱労働者対策の推進
炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法を一定の経過措置を設けた上で廃止することから、炭鉱労働者法に基づく、炭鉱労働者の特別対策は、平成13年度をもって終了する。
このような状況を踏まえ、引き続き、炭鉱離職者については機動的な職業訓練の実施、きめ細かな職業指導及び職業転換給付金の活用等を行うことにより早期の再就職の促進を図る。 |
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(ヘ) |
地域改善対策等の推進 |
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(1) |
同和関係住民の雇用対策
同和関係住民の雇用対策については、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律に基づき職業相談員による相談・指導、日雇等不安定な就労状態にある者に対する職業講習を実施する。また、一般対策においても同和関係住民に配慮して以下の事業を実施する。
・職業指導、職業紹介事業
新規学校卒業者の就職促進のため、職場実地指導及び職場見学を実施するほか、職業情報の提供、ケース会議の開催等きめ細かな指導・助言を行う。
また、中高年齢層の雇用を促進するため、きめ細かな職業相談、職業指導、職業紹介に努めることとし、必要に応じて巡回職業相談を始め、地域における職業相談体制の充実を図ることにより、就職の促進に努める。
・雇用主に対する指導、啓発事業
雇用主に対する指導、啓発事業については、「人権教育のための国連10年」との関連において、国内行動計画においても積極的に推進することとしているところであり、同和問題をはじめとする人権問題に対する正しい理解と認識に基づく公正な採用選考システムの確立を図るため、公正採用選考人権啓発推進員未設置事業所に対する設置勧奨及び同推進員制度が効果的に機能するような制度・運用面での充実や、企業トップクラスに対する研修会の充実に努めるとともに、小規模事業所に対する啓発、指導を実施する。
また、全国高等学校統一応募用紙等の適正な応募書類の周知徹底と公正な採用選考についての各種啓発資料の作成・配布等をすることにより、雇用主に対する啓発・指導を実施する。 |
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(2) |
ウタリ地区住民の雇用対策の推進
ウタリ地区住民については、各種就職援護措置の活用を図るとともに、職業相談員経験交流会を開催し、この成果を職業相談に役立て、きめ細かな職業指導、職業紹介を実施するとともに、事業主説明会を開催し、地域住民の雇用の安定を図る。 |
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(ト) |
母子家庭の母等の雇用対策の推進
幼児・児童等をかかえた母子家庭の母等について、公共職業安定所に職業相談員(寡婦担当)を配置し、家庭環境等に配慮した職業相談・紹介の実施、特定求職者雇用開発助成金や訓練手当制度の活用等により、その早期就職の促進を図る。 |
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(チ) |
中国残留邦人等永住帰国者の雇用対策の推進
中国残留邦人等永住帰国者について、公共職業安定所において、職業転換給付金制度を活用しつつ、職業相談・紹介を実施し、その雇用の促進を図る。
また、職業相談等の一部の業務については、(財)中国残留孤児援護基金に委託し、中国帰国者定着促進センターにおいて実施する。 |
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(リ) |
インドシナ難民の雇用対策の推進
国際救援センター入所のインドシナ難民については、職業相談・紹介、職場適応訓練その他就職を促進するための各種援護措置の実施に係る業務を(財)アジア福祉教育財団に委託して実施し、その雇用の促進を図る。
また、公共職業安定所においては、難民に係る求人の取り次ぎ、求人開拓、職場定着指導等の業務について、同財団と綿密な連携をとりながら協力する。 |
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(ヌ) |
在日韓国・朝鮮人の就職の機会均等の確保対策の推進
在日韓国・朝鮮人については、就職の機会均等が確保されるよう、事業主等啓発説明会、ポスター等の広報活動、不適正事象への指導等により、事業主等に対し積極的な指導・啓発を行う。 |
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(ル) |
本州四国連絡橋建設に伴う雇用対策の推進
本州四国連絡橋の供用に伴って、事業規模が縮小されること等により離職を余儀なくされる労働者に対して、本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法等に基づき、公共職業安定所における求職手帳の発給、職業相談・就職指導の実施、職業訓練の推進と職業転換給付金の支給等により、その早期再就職の促進を図る。 |
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(ヲ) |
ホームレスの雇用対策の推進
関係省庁及び関係地方公共団体で構成する「ホームレス問題連絡会議」が取りまとめた「ホームレス問題に対応する当面の対応策」に基づき、関係自治体が行う自立支援事業との連携の下で、職業相談員の活用による職業相談の実施等ホームレスの就労による自立の促進を図る。 |
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8) |
職業安定行政の効果的な展開のための対応 |
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イ |
各地域の課題に応じた業務運営
現下の厳しい雇用失業情勢に的確に対応するため、地域の労働市場の現状と課題を十分に把握し、各地域の課題に応じた業務上の重点事項を明確化することにより職業安定行政の効率的・効果的な運営を図る。 |
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ロ |
行政情報化等への対応
職業紹介業務の次期基幹システムである総合的雇用情報システムにおいては、より効率的な職業紹介業務を実施するため、5カ年計画にわたる更改(更新)計画の3年次として詳細設計の完了及びプログラム等製造の実施を行うこととする。
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3 |
雇用均等行政の重点対策 |
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1) |
雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保対策の推進 |
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イ |
適切な行政指導の実施及び個別労使紛争解決の援助 |
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(イ) |
均等取扱いのための行政指導
均等法第25条に基づく報告徴収により、雇用管理の実態を把握するとともに、行政指導を積極的に実施し、企業における実質的な男女均等取扱いの確保を図る。男女差別的な取扱いを実施している企業に対しては、厳正に対処し、都道府県労働局長の助言、指導、勧告により法違反の是正を図る。採用、配置、昇進等における男女労働者間の格差が大きい企業に対しては、
(1)その原因の分析、(2)問題点の把握及び(3)当該問題点を踏まえた、女性の採用拡大、職域拡大、管理職への登用等に向けた具体的措置の実施についての、積極的な取組(ポジティブ・アクション)を行うよう助言する。
コース等で区分した雇用管理制度を導入している企業に対し、「コース等で区分した雇用管理についての留意事項」の周知徹底及び法違反企業に対する是正指導を行う。 |
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(ロ) |
均等取扱いに関する個別紛争解決の援助
配置・昇進、解雇等に関する男女差別的取扱い、とりわけ厳しい経済情勢の中で増加している経営合理化を背景とした女性であることや妊娠・出産を理由とする配置転換、解雇等の男女差別的取扱いに関する相談に対しては、相談者の申出に応じて、都道府県労働局長による紛争解決の援助、機会均等調停委員会による調停の積極的な活用により、紛争の円滑かつ迅速な解決を図る。
また、これらの措置が十分活用されるよう、個別紛争解決援助の事例等を紹介するなど個別紛争解決援助に係る都道府県労働局や機会均等調停委員会の役割や機能について、女性労働者等に積極的に周知する。 |
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(ハ) |
女子学生等の就職に関する均等な機会の確保
採用面接、選考等の採用過程における男女差別的取扱いが依然としてみられることから、女子学生の就職に関する均等な機会の確保を図るため、新たに作成する選考ルールに関する資料等を活用し、企業の採用担当者等を対象に、均等法に沿った男女均等な選考ルールを徹底させる。
また、アンケートや管内の経営者団体等を通じ、企業における女子学生の採用実績について把握し、男女差が大きい企業に対し、同法第25条に基づく報告徴収、助言、指導等を実施する。
女子学生が的確な職業選択を行えるよう、ガイドブック等の情報提供により意識啓発を図る。また、女子生徒等の意識啓発に当たっては、職業安定部が実施する早期職業意識啓発ガイダンス事業との連携を図る。 |
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(ニ) |
均等法の周知徹底
均等法を一層定着させ、男女の均等取扱い等の確保を図るため、労使を始め関係者に対して、「第16回男女雇用機会均等月間」(6月)を中心にあらゆる機会をとらえて効果的な広報啓発活動を実施する。 |
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ロ |
女性労働者の能力発揮のための積極的取組(ポジティブ・アクション)の推進 |
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(イ) |
企業に対する啓発指導
女性労働者の能力発揮促進のための企業の積極的取組(ポジティブ・アクション)を促す機会均等推進責任者の選任勧奨を引き続き行うとともに、自主点検及び機会均等推進責任者セミナーの実施等により、ポジティブ・アクションの重要性と手法等について理解させ、企業におけるポジティブ・アクションの一層の取組を推進する。
また、企業におけるポジティブ・アクションを推進するためには経営トップの理解を促進することが重要であることから、本省において、経営者団体との連携の下に協議会を設置することとしたところであり、都道府県労働局においても、管内の経営者団体等と連携を図り、団体傘下企業におけるポジティブ・アクションの取組を促す。 |
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(ロ) |
「均等推進企業」表彰
女性労働者の能力発揮を促進し、その活用を図る積極的取組を推進している企業、又はその成果が上がっている企業に対し、その取組を讃えるとともに、これを広く国民に周知し女性労働者の活用と能力発揮促進に資するため、表彰を行う。 |
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ハ |
職場におけるセクシュアルハラスメント防止対策の推進 |
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(イ) |
実効ある防止対策が行われるための行政指導等の徹底
セクシュアルハラスメント防止対策が形式的で、実際にセクシュアルハラスメントが生じた場合に適切な対応がなされていない状況がみられることから、企業において実効ある防止対策が講じられるよう徹底を図るとともに、セクシュアルハラスメントが生じている企業に対し、適切な事後の対応及び再発防止のための取組について指導を行う。
特に、防止対策の取組に遅れのみられる中小企業等に対しては、引き続き、(財)21世紀職業財団(以下「財団」という。)が実施する防止実践講習・情報提供等の援助を行い、実効ある防止対策について周知を図るとともに、防止対策が講じられていない企業に対しては、助言、指導等を行う。 |
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(ロ) |
セクシュアルハラスメントカウンセラーの活用
職場におけるセクシュアルハラスメントによって精神的苦痛を受けた女性労働者からの相談に対しては、セクシュアルハラスメントカウンセラーを活用し、適切に対応する。 |
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ニ |
母性健康管理対策の推進 |
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(イ) |
法令、指針の周知徹底
労働基準法、均等法に基づく女性労働者の母性保護及び母性健康管理について、事業主、労働者、医療関係者に周知徹底、指導等を行うとともに、地方公共団体の協力を得つつ「母性健康管理指導事項連絡カード」の一層の普及に努める。 |
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(ロ) |
事業所における体制整備への支援
事業所内の産業医等産業保健スタッフに対して(財)女性労働協会を通じて実施している母性健康管理研修会、小規模事業所の事業主、女性労働者に対して(社)日本母性保護産婦人科医会を通じて行う相談事業等の円滑な運営に配慮する。 |
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2) |
職業生活と家庭生活との両立支援対策の推進 |
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イ |
育児・介護休業法の周知啓発及び円滑な施行 |
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(イ) |
育児・介護休業法の周知徹底
育児・介護休業制度、勤務時間短縮等の措置及び深夜業の制限の制度の定着をはじめ、育児・介護休業法の周知徹底を図るため、「仕事と家庭を考える月間」(10月)を中心に、説明会、事業所訪問等を含め、あらゆる機会をとらえて積極的な周知活動を引き続き行う。 |
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(ロ) |
適切な行政指導の実施
育児・介護休業法第48条に基づく報告徴収は、年間事業所訪問計画に基づき、年度当初より計画的に実施する。その際、育児・介護休業制度の規定の未整備事業所等法に照らして問題があると思われる企業に重点をおいて実施するものとする。その他、育児・介護休業指導員による事業所訪問等あらゆる機会をとらえて、管内企業の育児・介護休業制度、勤務時間短縮等の措置及び深夜業の制限の制度の整備状況等法の施行状況を確認する。
その結果、育児・介護休業制度、勤務時間短縮等の措置及び深夜業の制限の制度等の規定が未整備であったり法に達していない規定があることを把握した場合には、育児・介護休業法第48条に基づく行政指導による指導書の交付を行うことも含め、規定の整備等の徹底に向けて、適切な指導を行う。
また、労働者からの個別相談については、適切かつていねいに対応し、問題解決のための的確な助言に努めるとともに、事実関係の調査の結果、休業申出拒否、休業を理由とする解雇など、明らかに法違反であると認められる場合には、事業主に対し、育児・介護休業法第48条に基づく行政指導による指導書の交付を行うなどにより、同法の適正な施行の確保を図る。 |
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(ハ) |
ファミリー・フレンドリー企業の普及促進
ファミリー・フレンドリー企業を目指して積極的取組を行っている企業又はその成果が上がっている企業に対し、その取組を讃えるとともに、これを広く国民に周知し家族的責任を有する労働者がその能力や経験を活かすことのできる環境の整備に資するため、表彰を行う他、様々な機会を捉えてその普及促進を図る。 |
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(ニ) |
助成金の支給等による事業主等への支援
事業主及び事業主団体に対して、説明会等のあらゆる機会を利用して、財団を通じて支給する助成金、奨励金について、周知、活用促進を図り、育児・介護休業者の円滑な職場復帰や、育児や家族の介護を行う労働者が働き続けやすい雇用環境の整備等に向けた取組を促す。 |
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ロ |
改正育児・介護休業法の周知及び円滑な施行
育児・介護休業法の改正法案の成立後においては、改正法について、事業主、労働者をはじめ関係者に対し、改正法の周知徹底を図ること等が必要となるが、その具体的内容については改正法案が成立後別途連絡することとする。 |
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3) |
パートタイム労働対策の推進 |
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イ |
パート指針の一層の定着のための取組
「パートタイム労働旬間」(11月)を中心とした説明会等の実施等により、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下「パートタイム労働法」という。)及びパート指針の周知徹底を図る。
また、本省において、パートタイム労働法第5条に基づく短時間労働者対策基本方針の改定に向けた検討を行う。 |
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|
ロ |
パートタイム労働者と通常の労働者との均衡考慮に係る労使の取組への支援
「パートタイム労働に係る雇用管理研究会報告」の内容について事業主・事業主団体・労働組合等への情報提供を行い、労使の取組を支援する。 |
|
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ハ |
短時間雇用管理者の選任等の促進
事業主による短時間雇用管理者の選任等についてパートタイム労働法第10条に基づく助言等を行うほか、事業主及び事業主団体に対する会合の機会の活用等により選任等促進を図る。また、財団と連携しつつ、短時間雇用管理者等を対象とした講習会を開催する。 |
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ニ |
パートタイム労働者の雇用管理改善等援助事業の実施
都道府県労働局は、下記に重点をおいて財団の行う短時間労働者福祉事業の周知、円滑な運営に配慮する。 |
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(1) |
財団の雇用管理アドバイザー制度を活用し、事業主等に対する相談・援助を積極的に実施すること。 |
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(2) |
短時間労働者雇用管理改善等助成金について財団地方事務所との連携を一層密にすることにより業務の円滑化を図り、指定・認定業務の的確な実施を行うとともに、同助成金制度の周知及びその積極的な活用の促進に努めること。 |
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4) |
家内労働及び在宅ワーク対策の推進 |
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イ |
家内労働対策 |
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(イ) |
最低工賃の新設・改正の計画的推進及び周知の徹底
本年度を初年度とする「第7次最低工賃新設・改正計画」に基づき適切に最低工賃の新設・改正を行うとともに、決定した最低工賃については、委託者、家内労働者、関係団体等に対し十分な周知に努める。 |
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(ロ) |
家内労働手帳の交付の徹底
家内労働者の労働条件を確保し、家内労働者と委託者間の紛争を防止するため、家内労働手帳の交付の徹底を図ることにより、委託条件の明確化を図る。 |
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(ハ) |
安全衛生対策の推進
家内労働者の安全及び衛生の確保のため、家内労働安全衛生指導員を活用しつつ、委託者及び家内労働者に対し災害防止に関する意識の啓発を図り、特殊健康診断の受診の勧奨、家内労働者の労災保険特別加入制度の周知徹底に努める。 |
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(ニ) |
家内労働法の適正な施行
家内労働手帳の交付による委託条件の明確化、工賃支払の適正化等に重点をおいて集団指導、監督指導等を的確に実施し、問題のある事案を把握した場合にはその早期解決に向け適切に対応する。
また、委託者に対し、「委託状況届」等の届出の徹底について指導する。 |
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(ホ) |
いわゆる「インチキ内職」の被害防止
いわゆる「インチキ内職」に係る情報収集に努め、必要な場合には的確な対応を図る。 |
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ロ |
在宅ワーク対策の推進
在宅ワークの健全な発展に向けて、契約条件の文書明示やその適正化等を図るため、発注者、仲介業者及び在宅ワーカー等に対して、ガイドラインの周知・啓発の徹底を図る。
また、在宅ワークの一層の適正な実施を図るため、本省において、ガイドラインの遵守状況に係る自主点検票を作成する。雇用均等室においては、事業主団体を活用するなどできるだけ多くの機会をとらえて当該自主点検票の活用により、発注者及び仲介業者に対しガイドラインの自主的遵守を促す。 |
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5) |
雇用均等行政の効果的な運営のための対応 |
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イ |
総合的・計画的・効率的な行政指導の実施
平成13年度における雇用均等行政の推進に当たっては、引き続き均等法遵守のための行政指導と併せて育児・介護休業法に基づく行政指導等を強力に推進する必要がある。したがって、均等法第25条及び育児・介護休業法第48条に基づく事業所訪問による行政指導については、年度当初に総合的な年間事業所訪問計画を策定し、計画的に実施する。
訪問による報告徴収の実施に当たっては、効率的な行政運営の観点から、均等取扱い、セクシュアルハラスメント防止対策、母性健康管理規定の措置、育児・介護休業制度、短時間雇用管理者の選任状況等全般にわたって把握するように努めることとする。 |
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ロ |
雇用均等行政情報システムの積極的活用
雇用均等行政情報システムの積極的活用により、本省と都道府県労働局間の連絡調整、本省報告のシステム化を図り、各種情報の効率的把握等により業務の効率化、簡素化を図ることとする。 |
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ハ |
調査の実施
平成13年度の女性雇用管理基本調査を実施し、事業所における女性労働者等の雇用管理の実態等について、把握を行う。 |
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ニ |
その他
雇用均等行政の課題について、労使を始め各界の理解を深めるとともに、各種会合等を活用し、労使のトップ層及び学識経験者等の意見の把握に努めるほか、雇用均等行政協助員制度の円滑な運用等を図る。
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4 |
労働保険適用徴収業務の重点対策
都道府県労働局において労働保険適用徴収業務の一体的な業務運営が図られるようにするとの観点から労働保険徴収主務課室が設置されていることを十分踏まえ、業務計画の作成を含め、より一層有機的かつ効率的な業務運営が図られるよう留意して、以下の対策を推進する。 |
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1) |
労働保険の適用促進
労働保険の適用促進に当たっては、都道府県労働局、労働基準監督署及び公共職業安定所(以下「労働局等」という。)の連携を密にして創意工夫を凝らし、未手続事業の積極的かつ的確な把握に努めるとともに、中期的な展望に立った年次別の具体的な適用促進計画を策定し、計画的な適用促進を進める。
また、社団法人全国労働保険事務組合連合会(以下「全国労保連」という。)に委託している労働保険の適用促進に係る業務については、労働局等と全国労保連の都道府県会との十分な連携の下での円滑な推進に留意するとともに、あらゆる機会をとらえ、労働保険制度についての効果的な広報活動の実施に努める。 |
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2) |
労働保険料の適正徴収 |
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イ |
的確かつ円滑な年度更新の実施 |
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(イ) |
年度更新の実施に当たっては、事業主及び事務組合に対して、年度更新事務説明会の開催等あらゆる機会をとらえ、また、工夫を凝らしつつ、本年度からの改正事項である労災保険率や雇用保険率の改定などを含め労働保険料の適正な申告・納付のために必要な知識の周知徹底を図る。
また、例年、労働保険料の徴収過不足が少なからず発生しており、かつ、その多くが事業主の理解不足等従来から会計検査院に指摘されてきた原因によるものである現状を十分踏まえ、年度更新を適正かつ円滑に実施する。 |
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(ロ) |
当該業務の実施に当たっては、労働基準部、職業安定部との連携を密にしながら、労働局全体として、実施計画の策定、事務説明会の開催等のための実施体制の整備を図る。 |
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ロ |
効率的な労働保険料算定基礎調査の実施等
労働保険料算定基礎調査(以下「算調」という。)は、労働保険料の適正徴収を確保し、費用負担の公平を期するための極めて重要な業務であることから、各労働局の実情に応じて、算調への適正な業務量の投入に配慮しつつ、効率的な算調実施計画を策定した上で、適正かつ実効ある実施に努める。 |
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ハ |
実効ある滞納整理の実施 |
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(イ) |
労働保険料の滞納については、効果的な滞納整理実施計画を策定して計画的に取り組む。とりわけ、多額の滞納事業主及び多年度にわたり滞納を繰り返している事業主に対し、重点的に滞納整理を実施する。 |
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(ロ) |
滞納整理に当たっては、社会保険事務所等関係行政機関との連携に配慮し、参加差押え等の励行に努めるとともに、平素から滞納事業主の財産調査等にも努める。 |
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3) |
事務組合の育成・指導等 |
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イ |
事務組合の育成・指導
事務組合に対しては、その母体団体の性格、事務処理能力等を考慮し、委託事業数の増大を通じ事務組合の自立が図られるよう、その育成に努める。併せて、事務組合の体制の整備及び労働保険事務の円滑な実施のために必要な指導を行う。
なお、育成・指導等に当たっては、全国労保連の都道府県会の協力を得る等適宜連携を図る。 |
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ロ |
事務組合の監督・指導
事務組合における事故の未然防止を図るため、事務組合の定期的な監督・指導に努める。
なお、監督・指導を行う際には、必ず労働保険料の受領・納付状況の確認を行い、労働保険料の滞納がある場合には、その原因を確認した上で、速やかに時効中断措置をとるとともに、滞納整理を行う。
また、認可基準が遵守されていないことが判明した事務組合に対しては、一定期限を定めて早期にその是正を図らせる。 |
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4) |
労働保険料及び社会保険料の徴収事務に係る業務運営上の連携
行政改革大綱を踏まえ、地方社会保険事務局及び社会保険事務所との意思疎通を十分に図りつつ、労働保険料及び社会保険料の徴収事務に係る業務運営上の連携措置を可能なものから逐次実施する。 |
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5) |
社会保険労務士の活用等
社会保険労務士制度は、労働保険の適用徴収業務の面で重要な役割を担っているところであり、行政事務の効率化を図る観点からも、社会保険労務士の積極的な活用に努める。
また、労働保険の適用徴収に関連して、社会保険労務士が関与する不正事件を未然に防止するため、労働基準部監督課と連携しつつ、都道府県社会保険労務士会等を通じ、社会保険労務士が行う業務の適正な実施の指導についても留意する。
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5 |
総合的な個別労働関係紛争解決促進対策の実施
個別労働関係紛争の増加に対応するため、今通常国会に「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律案」を提出したところであり、同法律案が成立した場合には、平成13年10月より、都道府県労働局において、総務部企画室の総合調整の下、労働局として一体となった総合的な個別労働関係紛争解決促進対策を実施することにより、的確かつ簡易迅速な紛争の解決を図る。 |
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1) |
労使紛争の自主的な解決の援助
個別労働関係紛争の企業内における未然の防止又は自主的な解決が図られるよう事業主の意識啓発を図るため、啓発用パンフレットの配布等に加えて、弁護士等専門家による個別労働関係紛争の判例やその動向の解説等を内容とするセミナーを開催する。 |
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2) |
総合労働相談体制の整備
労働局総務部企画室、労働条件相談コーナーが設置されている労働基準監督署の庁舎内及びこれらとは別途庁外で労働者、事業主が相談に訪れやすい場所(ターミナル駅、バスセンターの周辺等)に総合労働相談コーナーを設置、総合労働相談員を配置した上で、労働問題に関するあらゆる分野の相談にワンストップで応じ情報提供を行う。 |
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3) |
都道府県労働局長による紛争解決援助制度の拡充
労働条件、男女均等取扱いに係る紛争に限られていた労働局長による紛争解決援助の対象を、労働問題に関するあらゆる分野の紛争に拡大する。この場合、労働条件、男女均等取扱い、募集・採用等労働基準部、職業安定部、雇用均等室の各々の所掌に係る紛争の解決にあっては当該部室が、その他いずれにも属さない紛争にあっては総務部企画室が、それぞれその解決に当たっての事務処理を必要に応じて連携しつつ行う。 |
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4) |
紛争調整委員会による調整
現在都道府県労働局に設置されている機会均等調停委員会を改組して、新たに学識経験者から構成される紛争調整委員会を設置し、同委員会が、紛争当事者の合意形成に向けたあっせんを行うことにより、紛争のより効果的な解決を図ることとする。この場合、労働行政の有する監督指導権限とは切り離した上での運用を行う必要があることから、紛争調整委員会の運営に当たって必要となる事務処理については、総務部企画室においてこれを担うこととする。
なお、紛争調整委員会は、機会均等調停委員会を改組した上で設置するものであるが、男女均等取扱いに係る紛争に関しては、従前どおりの機能をもってその解決に当たることとし、その運営に当たっての事務処理についても雇用均等室においてこれを行う。 |
|
5) |
関係機関との協力体制の確立
個別労働関係紛争を含む労働相談は、都道府県労働局のほか、地方公共団体の相談窓口をも含め様々な相談窓口に持ち込まれるものであり、このような地方公共団体をはじめとする関係機関と、事案の取次に当たっての連携体制の確立、それぞれが有する相談ノウハウの共有等による緊密な協力体制を確立することにより、より効果的な個別労働関係紛争の解決を図ることとする。
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6 |
各行政間の連携の下に推進する重点対策 |
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1) |
労働条件の確保及び雇用の安定を図るための総合的施策の実施
都道府県労働局並びに労働基準監督署及び公共職業安定所の連携の下、企業倒産、雇用調整等に係る情報収集を積極的に行うとともに、解雇等の雇用調整が集中的に発生した場合、離職を余儀なくされた労働者を対象に、解雇手続、賃金支払の履行確保、解雇についての男女差別、失業等給付の受給資格決定及び職業紹介等に係る相談援助や手続きを一括して処理する等について総合的かつ機動的な対応を図る。 |
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2) |
男女雇用機会均等確保対策の総合的な推進
男女雇用機会均等法及び同法に基づく指針の内容について、労働基準監督署における就業規則の受理時及び公共職業安定所における求人の受理時等に、それぞれの窓口において、パンフレット等を活用して、必要に応じてその周知を図る。
なお、均等取扱いの個別紛争に関する相談が労働基準監督署又は公共職業安定所になされた場合や、署所で均等法違反事業所に係る情報を把握した場合には、都道府県労働局雇用均等室へ情報提供等を行うことにより連携を図る。
併せて、女子生徒等の意識啓発について、雇用均等室が実施する取組みと職業安定部が実施する早期職業意識啓発ガイダンス事業との連携を図る。 |
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3) |
育児・介護休業法に基づく事業主指導に関する連携の強化
育児・介護休業制度、深夜業の制限の制度など育児・介護休業法及び同法に基づく指針の内容の周知並びに育児・介護休業法に係る個別相談への対応について、労働基準監督署及び公共職業安定所との連携を密にして取り組む。
また、育児・介護休業法に関して、労働基準監督署又は公共職業安定所において把握した法違反事業所等に係る情報の都道府県労働局雇用均等室への提供等の連携に努める。 |
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4) |
パートタイム労働対策の推進
パートタイム労働法第10条第1項に基づく報告の徴収並びに助言、指導及び勧告の権限について、一部を除き都道府県労働局長が行うこととされたことを踏まえ、雇用均等行政、労働基準行政及び職業安定行政が十分連携しつつ、その円滑な実施を図るとともに、同法及び同法に基づく指針等の周知に努める。 |
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5) |
派遣労働者の保護及び就業条件の確保対策等の推進
職業安定行政及び労働基準行政の連絡・協力体制については、これを引き続き維持するとともに、派遣元及び派遣先双方の事業主に対して法令の遵守の徹底を図るため、必要に応じ、職業安定行政において開催する労働者派遣法に係る各種の説明会等においては、都道府県労働局労働基準部又は労働基準監督署職員による説明の機会を確保するなど適切な連携を図る。
また、均等法第3章の規定が派遣先事業主に対しても適用されることから、雇用均等行政は職業安定行政の協力を得て、労働者派遣法に係る各種の説明会等において説明機会を確保する等、引き続き事業主への周知を図る。 |
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外国人労働者対策の推進
労働基準行政及び職業安定行政において、「外国人労働者の雇用・労働条件に関する指針」等に基づく事業主等に対する啓発活動、個別指導等を必要に応じ連携して行うとともに、職業安定行政において6月の「外国人労働者問題啓発月間」を中心に各地において開催する講習会等についても、必要に応じて労働基準行政との連携を図る。 |
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7) |
障害者の労働条件確保・雇用対策の推進
障害者である労働者の法定労働条件の履行確保、雇用管理の改善等を図るため、職業安定行政は、障害者雇用連絡会議などの開催等を通じ、労働基準行政及び福祉行政を始め関係行政等との連携の下、これら労働者を使用する事業主に対する啓発・指導を推進するとともに、的確な情報の把握及び提供等を行い、問題事案の発生の防止及び早期是正に努める。 |
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8) |
出稼労働者対策の推進
出稼労働者対策については、職業安定行政及び労働基準行政の連携の下に、「出稼労働者対策要綱」等に基づき、地元就労の促進対策、職業紹介の充実等安定した出稼就労を確保するための対策、労働条件の明示、賃金支払の確保等就労先における労働条件の確保対策等を重点に対策を引き続き推進する。 |
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9) |
勤労青少年福祉対策の推進
勤労青少年福祉対策については、労働基準行政、職業安定行政、職業能力開発行政にまたがる総合的な対策であること及び地域の実情に応じた取組みを行う必要があることから、その推進に当たっては都道府県労働局総務部企画室と、都道府県労働局各部、都道府県等との連携を密接にし、効果的な行政の推進に努める。
特に、今年度は新たに作成された「第7次勤労青少年福祉対策基本方針」の運営期間の初年度に当たることから、都道府県労働局総務部企画室にあっては、その周知に努めるとともに労働基準監督署や公共職業安定所、勤労青少年ホームや勤労青少年関係団体と積極的に連携・協力を図り勤労青少年福祉対策の推進に努める。 |