安全衛生情報センター
(第五面)
(参考)
(労働基準監督官の権限)
第91条 (第1項及び第2項 略)
3 前2項の場合において、労働基準監督官は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
備考 1 第1面においては、産業安全専門官証票にあつては「労働衛生」を、労働衛生専門官証票にあつては 「産業安全」を抹消すること。 2 この様式は、縦7.0センチメートル、横11.0センチメートルとすること。 3 刻印については、中央産業安全(労働衛生)専門官にあつては労働省労働基準局印、地方産業安全(労 働衛生)専門官にあつては都道府県労働局印を押すものとすること。