別紙
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爆発の危険性の判別に関する試験
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(1) |
試験の種類
熱分析試験及び圧力容器試験とする。
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(2) |
試験装置
熱分析試験装置(示差走査熱量測定装置又は示差熱分析装置による。)及び圧力
容器試験装置とする。
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(3) |
試験方法
熱分析試験及び圧力容器試験の方法は、それぞれ次に定めるところによる。 |
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イ |
熱分析試験 |
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(イ) |
2, 4-ジニトロトルエン及び過酸化ベンゾイルを標準物質とし、これらの
発熱開始温度及び単位質量当たりの発熱量を測定する。 |
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(ロ) |
試験を行うヒドロキシルアミン等(以下「試験物品」物品という。)の発
熱開始温度及び単位質量当たりの発熱量を測定する。 |
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(ハ) |
試料量は、標準物質及び試験物品とも約2mgとし、加熱速度は毎分10℃とする。 |
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(ニ) |
試料容器は、破裂圧力が5MPa以上のステンレス鋼製密閉セルとする。 |
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(ホ) |
発熱開始温度から25℃を減じた値(以下「補正温度」という。)の常用対数を横軸とし、発熱量の常用対数を縦軸とする平面直交座標系において、標準物質の2,
4-ジニトロトルエンの発熱量の値に0.7を乗じた値の常用対数及び標準物質の過酸化ベンゾイルの発熱量の値に0.8を乗じた値の常用対数をそれぞれの標準物質に係る補正温度の値の常用対数に対して表示し、それらの2点を直線で結ぶ。 |
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ロ |
圧力容器試験 |
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(イ) |
内容積200cm3 の圧力容器において、破裂圧力0.6MPaの金属製の
破裂板及び孔径が1mmのオリフィス板を取り付け、当該圧力容器の中で試験
物品を加熱し、破裂板が破裂するか否かを観察する。 |
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(ロ) |
試料量は5gとし、加熱速度は毎分40℃とする。
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(4) |
危険性の判別
次のイ又はロに該当するものを「爆発等のおそれあり」とする。 |
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イ |
熱分析試験において、試験物品の補正温度及び発熱量を図にプロットしたと
き、それが(3)のイの(ホ)により求めた直線上又は上方にあるもの。 |
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ロ |
孔径1mmのオリフィス板を取り付けた圧力容器試験において、10回の測定を行い、破裂板が5回以上破裂するもの。 |