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別紙1

学校教育法による高等学校を卒業した者であることを規定している選任要件等

(1) 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)
  ・店社安全衛生管理者(第18条の7)
  ・第一種衛生管理者免許試験の受験資格(別表第5)
  ・第二種衛生管理者免許試験の受験資格(別表第5)
(2) 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和47年労働省令第44号)
  ・計画作成参画者研修の講師(第55条)
  ・労働災害防止業務従事者講習の講師(第69条)
  ・就業制限業務従事者講習の講師(第83条)
(3) 作業環境測定法施行規則(昭和50年労働省令第20号)
  ・作業環境測定士試験受験資格(第15条第17条)
(4) ボイラー及び第一種圧力容器の製造許可基準(昭和47年労働省告示第75号)
  ・製造許可を受けようとする者が有すべき工作責任者(別表第1から別表第6まで)
(5) 労働安全衛生規則第5条第3号の厚生労働大臣が定める者(昭和47年労働省告示第138号)
  ・安全管理者
(6) 労働安全衛生規則第18条の4第3号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者を定める告示(昭和55年労
  働省告示第82号)
  ・元方安全衛生管理者
(7) 安全衛生推進者等の選任に関する基準(昭和63年労働省告示第80号)
  ・安全衛生推進者又は衛生推進者
(8) 平成4年労働省告示第12号(労働災害防止団体法施行規則第1条第2号の規定に基づき安全管理士の資
  格を定める件)
  ・安全管理士
(9) 平成4年労働省告示第13号(労働災害防止団体法施行規則第2条第3号の規定に基づき衛生管理士の資
  格を定める件)
  ・衛生管理士