安全衛生情報センター
学校教育法施行規則第150条には、次の者が規定されていること(下線部分は高等学校卒業程度認定制
度の創設を受けた改正部分)。
ア 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指
定したもの
イ 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程
を修了した者
ウ 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすも
のに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
エ 文部科学大臣の指定した者
オ 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(旧規程による大学
入学資格検定に合格した者を含む。)
カ 学校教育法第90条第2項の規定により大学に入学した者であつて、高等学校卒業程度認定審査規則
(令和4年文部科学省令第18号)による高等学校卒業程度認定審査に合格した者
キ 学校教育法第90条第2項の規定により大学に入学した者であって、当該者をその後に入学させる大
学において、大学における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
ク 大学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認め
た者で、18歳に達したもの