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別紙4

等価騒音レベルの推計

1 推計の方法
  等価騒音レベルの推計は、対象となる騒音作業ごとに、次の式により行うこと。
  音響パワーレベルは、機械等の騒音源が放射する音のエネルギーをレベル表示したものであり、機械
 等に騒音値として表示されているものを参考にすること。
  なお、周囲に建物や壁等がある場合、音の反響の影響から、当該推計値と比較して、騒音レベルが高
 くなる可能性が大きいことから、等価騒音レベルの把握方法として推計を用いることは適切でないこと
 に留意すること。
  
                  Lp=Lw−20log10r−8

       Lp(dB):推計値
       Lw(dB):音響パワーレベル
       r(m):騒音源からの距離


2 推計結果に基づく措置
  事業者は、1による推計の結果に基づき、次の措置を講ずること。なお、手持動力工具を使用する業
 務については、等価騒音レベルが継続的に85dB未満である場合を除き、当該業務に従事する労働者に対
 し、聴覚保護具を使用させること。
 (1) 85dB未満の場合
   当該場所における作業環境の継続的維持に努めること。
 (2) 85dB以上90dB未満の場合
  ア 施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設又は設備の設置又は
   整備、作業工程又は作業方法の改善その他の作業環境を改善するため必要な措置を講じ、等価騒音
   レベルが85dB未満となるよう努めること。
  イ 騒音作業に従事する労働者に対し、必要に応じ、聴覚保護具を使用させること。
 (3) 90dB以上の場合
  ア 施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設又は設備の設置又は
   整備、作業工程又は作業方法の改善その他の作業環境を改善するため必要な措置を講じ、等価騒音
   レベルが85dB未満となるよう努めること。
    なお、作業環境を改善するための措置を講じたときは、その効果を確認するため、当該場所につ
   いて改めて推計又は定点測定若しくは個人ばく露測定を行うこと。
  イ 騒音作業に従事する労働者に聴覚保護具を使用させた上で、その使用状況を管理者に確認させる
   とともに、聴覚保護具の使用について、作業中の労働者が容易に知ることができるよう、当該作業
   場の見やすい場所に掲示すること。

3 推計結果等の記録
  事業者は、推計を実施したときは、その都度、次の事項を記録して、これを3年間保存すること。
 ① 推計日時
 ② 推計方法
 ③ 推計対象となる騒音作業
 ④ 推計箇所
 ⑤ 推計条件
 ⑥ 推計結果
 ⑦ 推計を実施した者の氏名
 ⑧ 推計結果に基づいて措置を講じたときは、当該措置の概要