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別紙3

個人ばく露測定による等価騒音レベルの測定

1 個人ばく露測定の方法
 (1) 使用する機器
  ア 測定に使用するばく露計は等価騒音レベルを測定できる必要があることから、JIS C1509-1 又
   はIEC 61252に規定する精度を満たすものとすること。
  イ 場所によっては、防爆性能を有するばく露計を選定して使用する必要があること。
 (2) 測定方法
  ア 同種の業務を行うグループごとに1台以上のばく露計による測定を行うこと。
  イ ばく露計のマイクロホン部分を測定対象者の頭部、首又は肩の近くに装着すること。
  ウ 測定者は、測定対象者に、終日又は半日、ばく露計を装着させたままで騒音作業を行わせること
   により、騒音作業に従事する時間の等価騒音レベルを測定すること。ただし、2時間ごとに反復継
   続する作業を行うことが明らかな場合等、一定時間の測定を行うことで作業時間全体の等価騒音レ
   ベルを算定することが可能な場合は、測定の開始から終了までの時間が1時間以上であれば、測定
   時間を短縮して差し支えない。
  エ 測定者は、測定を開始する前に、測定対象者にばく露計が正しく装着されていることを確認する
   こと。測定対象者は、測定中にばく露計が落下したり、マイクロホン部分が作業着等で覆われたり
   することがないよう、注意すること。なお、測定をしている間、測定者の立会いは不要であること。

2 測定結果に基づく措置
  事業者は、1による測定の結果に基づき、次の措置を講ずること。なお、手持動力工具を使用する業
 務については、等価騒音レベルが継続的に85dB未満である場合を除き、当該業務に従事する労働者に
 対し、聴覚保護具を使用させること。
 (1) 85dB未満の場合
   当該場所における作業環境の継続的維持に努めること。
 (2) 85dB以上90dB未満の場合
  ア 施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設又は設備の設置又は
   整備、作業工程又は作業方法の改善その他の作業環境を改善するため必要な措置を講じ、等価騒音
   レベルが85dB未満となるよう努めること。
  イ 騒音作業に従事する労働者に対し、必要に応じ、聴覚保護具を使用させること。
 (3) 90dB以上の場合
  ア 施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設又は設備の設置又は
   整備、作業工程又は作業方法の改善その他の作業環境を改善するため必要な措置を講じ、等価騒音
   レベルが85dB未満となるよう努めること。
    なお、作業環境を改善するための措置を講じたときは、その効果を確認するため、当該場所につ
   いて、当該措置を講ずる直前に行った個人ばく露測定と同様の方法で個人ばく露測定を行うこと。
  イ 騒音作業に従事する労働者に聴覚保護具を使用させた上で、その使用状況を管理者に確認させる
   とともに、聴覚保護具の使用について、作業中の労働者が容易に知ることができるよう、当該作業
   場の見やすい場所に掲示すること。

3 測定結果等の記録
  事業者は、個人ばく露測定を実施したときは、その都度、次の事項を記録して、これを3年間保存す
 ること。
 ① 測定日時
 ② 測定方法
 ③ 測定対象となる騒音作業及び対象者
 ④ 測定箇所
 ⑤ 測定条件
 ⑥ 測定結果
 ⑦ 測定を実施した者の氏名
 ⑧ 測定結果に基づいて措置を講じたときは、当該措置の概要