安全衛生情報センター
チェーンソーの適切な取扱い等による健康障害の予防については、昭和50年10月20日付け基発第610号 「チエンソー取扱い業務に係る健康管理の推進について」の別添2「チエンソー取扱い作業指針」等によ り推進してきたが、振動の周波数、振動の強さ、振動ばく露時間により、手腕への影響を評価し、振動障 害予防対策を講ずることが有効であること等を踏まえて、今般、国際標準化機構(ISO)等が取り入れてい る「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」及び「振動ばく露時間」で規定される1日8時間の等価振 動加速度実効値(日振動ばく露量A(8))の考え方等に基づく対策を推進するため、下記のとおり、「チエン ソー取扱い作業指針」を改正することとしたところである。 貴局においても、本指針に基づく取組について、関係事業者に対する指導等に遺憾なきを期されたい。
昭和50年10月20日付け基発第610号「チエンソー取扱い業務に係る健康管理の推進について」の別添2を 別紙のとおり改める。