安全衛生情報センター
労働安全衛生行政の運営につきましては、平素より格別の御理解、御協力をいただき御礼申し上げます。 貨物自動車の過積載は、当該貨物自動車の制動性能を低下させる等、貨物自動車の交通事故の原因の一 つとなっており、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第151条の66に基づき、最大積載量を超え て使用しないよう、陸運事業者に指導を行うとともに、平成20年4月3日付け基発第0403001号「交通労働 災害防止ガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)において、陸運事業者のみならず荷主や元請事 業者に対しても、過積載を行わせることのないよう配慮をお願いしているところです。 つきましては、貨物自動車の過積載防止について、春の全国交通安全運動(4月6日〜15日)等の際、傘下 会員事業者に対して、法令順守の指導の一層の徹底を図るとともに、ガイドラインに示す過積載の防止に ついて周知・指導を図るようご協力のほどよろしくお願い申し上げます。