安全衛生情報センター
1 第一種施設 第一種施設において、喫煙をすることができる場所である特定屋外喫煙場所を設置する場合は、次に 掲げる要件を全て満たすものであること。 (1) 喫煙をすることができる場所が区画されていること。 「区画」とは、喫煙場所と非喫煙場所を明確に区別することができるものである必要があり、例 えばパーテーション等による区画が考えられること。 (2) 喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識を掲示すること。 (3) 第一種施設を利用する者が通常立ち入らない場所に設置すること。 「施設を利用する者が通常立ち入らない場所」とは、例えば建物の裏や屋上など、喫煙のために 立ち入る場合以外には通常、当該施設の利用者(労働者を含む。)が立ち入ることのない場所をいう こと。 2 第二種施設 事業者は、第二種施設内に喫煙専用室又は指定たばこ専用喫煙室を設置しようとする場合は、次に掲 げる事項を満たすこと。 なお、屋外喫煙所の設置に当たっては、別紙2を参考とすること。 (1) 喫煙専用室 ア 次に掲げるたばこの煙の流出を防止するための技術的基準に適合すること。 (ア) 出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2メートル毎秒以上であること。 (イ) たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること。 (ウ) たばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること。 イ 喫煙専用室の出入口及び当該喫煙専用室を設置する第二種施設等の主たる出入口の見やすい箇所 に次に掲げる必要事項を記載した標識を掲示しなければならないこと。 なお、喫煙専用室を撤去するときは、当該標識を除去しなければならないこと。 (ア) 喫煙専用室標識 ・当該場所が専ら喫煙をすることができる場所である旨 ・当該場所への20歳未満の者の立入りが禁止されている旨 (イ) 喫煙専用室設置施設等標識 ・喫煙専用室が設置されている旨 ウ 喫煙専用室へ20歳未満の者を立ち入らせてはならないこと。 (2) 指定たばこ専用喫煙室 ア 指定たばこ(加熱式たばこ)のみ喫煙可能であること。 イ たばこの煙の流出を防止するための技術的基準(2の(1)のア)に適合すること。 ウ 施設の屋内又は内部の場所が複数階に分かれている場合であって、指定たばこのみの喫煙をす ることができる場所が当該施設等の1又は2以上の階の全部の場所である場合における指定たばこ の煙の流出を防止するための技術的基準は、イの要件に代えて、指定たばこの煙が、喫煙をする ことができる階から喫煙をしてはならない階に流出しないよう、壁、天井等によって区画されて いること。また、喫煙してはならない階へのたばこの煙の流出を防止するための適切な措置が講 じられていること。 エ 指定たばこ専用喫煙室の出入口及び当該指定たばこ専用喫煙室を設置する第二種施設等の主た る出入口の見やすい箇所に次に掲げる必要事項を記載した標識を掲示しなければならないこと。 なお、指定たばこ専用喫煙室を撤去するときは、当該標識を除去しなければならないこと。 (ア) 指定たばこ専用喫煙室標識 ・当該場所が喫煙(指定たばこのみの喫煙をいう。)をすることができる場所である旨 ・当該場所への20歳未満の者の立入りが禁止されている旨 (イ) 指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識 ・指定たばこ専用喫煙室が設置されている旨 オ 指定たばこ専用喫煙室へ20歳未満の者を立ち入らせてはならないこと。 カ 当該指定たばこ専用喫煙室設置施設等の営業について広告又は宣伝をするときは、当該指定た ばこ専用喫煙室設置施設等が指定たばこ専用喫煙室設置施設等である旨を明らかにしなければな らないこと。この広告又は宣伝は、ホームページや看板等の媒体において行う場合において明瞭 かつ正確に表示すること。 3 喫煙目的施設 事業者は、喫煙目的施設内に喫煙目的室を設置しようとする場合は、次に掲げる事項を満たすこと。 (1) 喫煙目的施設の要件 本文の2の用語の定義に合致すること。 (2) 喫煙目的室の要件 ア たばこの煙の流出を防止するための技術的基準(2の(1)のア)に適合すること。 イ 喫煙目的室の出入口及び当該喫煙目的室を設置する喫煙目的施設の主たる出入口の見やすい箇 所に下記に掲げる必要事項を記載した標識を掲示しなければならないこと。 なお、喫煙目的室を撤去するときは、当該標識を除去しなければならないこと。 (ア) 喫煙目的室標識 ・当該場所が喫煙をすることができる場所である旨 ・当該場所への20歳未満の者の立入りが禁止されている旨 (イ) 喫煙目的室設置施設標識 ・喫煙目的室が設置されている旨 ウ 事業者は、喫煙を主たる目的とするバー、スナック等及び店内で喫煙可能なたばこ販売店にあ っては、管理権原者が喫煙目的室設置施設の要件に関する事項を帳簿に記載し保存しているか確 認すること。 エ 喫煙目的室へ20歳未満の者を立ち入らせてはならないこと。 オ 当該喫煙目的室設置施設の営業について広告又は宣伝をするときは、当該喫煙目的室設置施設 が喫煙目的室設置施設である旨を明らかにしなければならないこと。 なお、この広告又は宣伝は、ホームページや看板等の媒体において行う場合において明瞭かつ 正確に表示すること。 4 既存特定飲食提供施設 事業者は、既存特定飲食提供施設内に喫煙可能室を設置しようとする場合は、次に掲げる事項を満た すこと。 (1) 既存特定飲食提供施設の要件 本文の2の用語の定義に合致すること。 (2) 喫煙可能室 ア たばこの煙の流出を防止するための技術的基準(2の(1)のア)に適合すること。ただし、既存特 定飲食提供施設の全部の場所を喫煙可能室とする場合における技術的基準は、これに代えて、喫 煙可能室以外の場所にたばこの煙が流出しないよう、喫煙可能室が壁、天井等によって当該喫煙 可能室以外の場所と区画されていること。 イ 喫煙可能室の出入口及び当該喫煙可能室を設置する既存特定飲食提供施設の主たる出入口の見 やすい箇所に下記に掲げる必要事項を記載した標識を掲示しなければならないこと。 なお、喫煙可能室を撤去するときは、当該標識を除去しなければならないこと。 (ア) 喫煙可能室標識 ・当該場所が喫煙をすることができる場所である旨 ・当該場所への20歳未満の者の立入りが禁止されている旨 (イ) 喫煙可能室設置施設標識 ・喫煙可能室が設置されている旨 ウ 喫煙可能室へ20歳未満の者を立ち入らせてはならないこと。 エ 喫煙可能室設置施設が下記に掲げる既存特定飲食提供施設の要件に該当することを証明する書 類を備え保存しなければならないこと。 (ア) 喫煙可能室設置施設の客席部分の床面積に係る資料 ・「客席」とは、飲食をさせるために客に利用させる場所をいい、店舗全体のうち、客席か ら明確に区分できる厨房、トイレ、廊下、会計レジ、従業員専用スペース等を除いた部分 を指すものであること。 ・「床面積に係る資料」とは、店舗図面等をいうものであること。 (イ) 資本金の額又は出資の総額に係る資料(喫煙可能室設置施設が会社により営まれるものであ る場合に限る。) ・「資本金の額又は出資の総額に係る資料」とは、資本金の額や出資の総額が記載された登 記、貸借対照表、決算書、企業パンフレット等をいうものであること。 オ 当該喫煙可能室設置施設の営業について広告又は宣伝をするときは、当該喫煙可能室設置施設 が喫煙可能室設置施設である旨を明らかにしなければならないこと。この広告又は宣伝は、ホー ムページや看板等の媒体において行う場合において明瞭かつ正確に表示すること。 カ 喫煙可能室設置の届出 事業者は、喫煙可能室を設置した喫煙可能室設置施設の管理権原者が、喫煙可能室設置施設が 所在する施設等の類型に応じ、次のとおり届出を行っているか確認すること。 (ア) 旅客運送事業鉄道等車両等以外に所在するものは、健康増進法施行規則等の一部を改正す る省令(平成31年厚生労働省令第17号。以下「改正省令」という。)附則様式第1号により、次 に掲げる事項を喫煙可能室設置施設の所在地の都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区 にあっては、市長又は区長。以下同じ。)に届け出ること。 ・喫煙可能室設置施設の名称及び所在地 ・喫煙可能室設置施設の管理権原者の氏名及び住所(法人にあっては、喫煙可能室設置施設 の管理権原者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名) (イ) 旅客運送事業鉄道等車両等に所在するものは、改正省令附則様式第1号により、次に掲げる 事項を喫煙可能室設置施設の管理者の住所地(法人にあっては、主たる事務所の所在地)の都 道府県知事に届け出ること。 ・喫煙可能室設置施設の名称及び当該喫煙可能室設置施設が所在する旅客運送事業鉄道等 車両等の車両番号その他これに類する当該旅客運送事業鉄道等車両等を識別するための 文字、番号、記号その他の符号 ・喫煙可能室設置施設の管理権原者の氏名及び住所(法人にあっては、喫煙可能室設置施設 の管理権原者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)