安全衛生情報センター
労働基準行政の推進につきましては、日頃から格別の御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 さて、本日公布されました労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和元年政令第19号)及び労働 安全衛生規則の一部を改正する省令(令和元年厚生労働省令第8号)により、総トン数500トン未満から500 トン以上510トン未満となった船舶について、船内荷役作業主任者の選任を要する作業の範囲の見直しに 係る改正を行いました。これらの政令及び省令は、本日施行することとしており、その施行につき別添の とおり都道府県労働局長あて指示しております。 つきましては、貴団体におかれましても、この趣旨を御理解いただくとともに、会員事業場等に対する 本改正内容等の周知に御協力を賜りますよう御願い申し上げます。