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関係法令(抄)



労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)
  第55条 黄りんマツチ、ベンジジン、ベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を
     生ずる物で、政令で定めるものは、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならな
     い。ただし、試験研究のため製造し、輸入し、又は使用する場合で、政令で定める要件に該当
     するときは、この限りでない。

労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)
  第16条 法第五十五条の政令で定める物は、次のとおりとする。
   (略)
   四 石綿
   (略)
   九 第二号、第三号若しくは第五号から第七号までに掲げる物をその重量の一パーセントを超えて
    含有し、又は第四号に掲げる物をその重量の〇・一パーセントを超えて含有する製剤その他の物

粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号)
  注:下記の「粉じん作業」に該当する場合には、粉じん則の各条に基づき、作業環境の測定や局所排
     気装置の設置等が必要になります。
   第2条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに
      よる。
    一 粉じん作業別表第一に掲げる作業のいずれかに該当するものをいう。ただし、当該作業場に
     おける粉じんの発散の程度及び作業の工程その他からみて、この省令に規定する措置を講ずる
     必要がないと当該作業場の属する事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都
     道府県労働局長」という。)が認定した作業を除く。

別表第一(第2条、第3条関係)
  注:岩石の破砕等に関連する主な作業を抜粋しています。詳しくは別表第一の全文をご参照願います。
    六 岩石又は鉱物を裁断し、彫り、又は仕上げする場所における作業(第十三号に掲げる作業を
     除く。)。ただし、火炎を用いて裁断し、又は仕上げする場所における作業を除く。
    七 研磨材の吹き付けにより研磨し、又は研磨材を用いて動力により、岩石、鉱物若しくは金属
     を研磨し、若しくはばり取りし、若しくは金属を裁断する場所における作業(前号に掲げる作
     業を除く。)
    八 鉱物等、炭素原料又はアルミニウムはくを動力により破砕し、粉砕し、又はふるい分ける場
     所における作業(第三号、第十五号又は第十九号に掲げる作業を除く。)。ただし、水又は油の
     中で動力により破砕し、粉砕し、又はふるい分ける場所における作業を除く。