安全衛生情報センター
労働基準行政の推進につきましては、日頃から格別の御協力を賜り厚く御礼申し上げます。 厚生労働省では化学防護手袋の適正な使用、選択等を図るため、別添のとおり平成29年1月12日付け基 発0112第6号をもって都道府県労働局長あて通達したところであります。 つきましては、貴研究会におかれましても会員企業等に対し、下記の事項について関係事業場に対して 専門家の立場から指導するよう周知方お願いいたします。
1 化学防護手袋の販売に際しては、化学防護手袋の選択、使用方法、保管方法、廃棄方法等について、 具体的に購入者に指導すること。 2 化学防護手袋の装着、管理状況等について、不適切な状態を把握した場合には、その是正について指 導すること。 3 関係事業場から化学防護手袋の使用条件、管理方法等について説明等を求められた場合には、適切に 対応すること。