安全衛生情報センター
当局管内事業場から、新規に設計、製造するクレーンのホイストに使用するエアチェーンブロックにつ いて、クレーン構造規格(以下「規格」という。)に適合しない部分があるため、規格第57条に基づく適用 除外の申請があったので、下記4のとおり取り扱ってよろしいかお伺いします。
1 エアチェーンブロックの概要 本エアチェーンブロックのボディは、日本工業規格(以下「JIS」という。)G5502 FCD450-10(化学成 分及び機械的性質は別紙1のとおり。)を用いた球状黒鉛鋳鉄製であり、材料、製造法及び形状が特殊な ものである。 なお、当該ボディは、つり荷の荷重を受け応力が発生するため、構造部分に該当するものである。 2 規格に適合しない部分は以下のとおりである。 (1) 規格第1条 本エアチェーンブロックのボディには、規格第1条に規定されていない材料が使用されている。 (2) 規格第11条 本エアチェーンブロックのボディの形状は、別紙2に示すとおりであることから、各部分に発生す る応力を正確に計算することは困難であり、かつ、球状黒鉛鋳鉄製であることから、許容応力を一律 に定めることができない。このため、部材の断面に生ずる応力と規定の許容応力との比較ができない ものである。 3 エアチェーンブロックのボディの強度を確保する措置は以下のとおりである。 (1) 2の(2)の理由から、設計時に試作品を製作し、定格荷重にて疲労試験を行った後、定格荷重の6倍 の荷重で引張り試験を行い、損傷が生じないことを確認している。 (2) 製品については、一定の品質管理の方法により、生産工程での品質保証を行っている。 4 当局の意見 本件については、前記3のとおり、規格第1条及び第11条の規定に適合するものと同等以上の性能があ ると認められるので、規格第57条の規定に基づき、規格第1条及び第11条の規定を適用しないこととす る。 また、本件の適用除外は、当該工場において製造されたエアチェーンブロックのみを対象とする。 以上別紙2(PDF:37KB)