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別紙甲
佐労発基0314第5号
平成28年3月14日
厚生労働省労働基準局長 殿
佐賀労働局長

クレーン構造規格に適合しないエアチェーンブロックについて(伺)

 当局管内事業場から、新規に設計、製造するクレーンのホイストに使用するエアチェーンブロックにつ
いて、クレーン構造規格(以下「規格」という。)に適合しない部分があるため、規格第57条に基づく適用
除外の申請があったので、下記4のとおり取り扱ってよろしいかお伺いします。
1 エアチェーンブロックの概要
  本エアチェーンブロックのボディは、日本工業規格(以下「JIS」という。)G5502 FCD450-10(化学成
 分及び機械的性質は別紙1のとおり。)を用いた球状黒鉛鋳鉄製であり、材料、製造法及び形状が特殊な
 ものである。
  なお、当該ボディは、つり荷の荷重を受け応力が発生するため、構造部分に該当するものである。

2 規格に適合しない部分は以下のとおりである。
 (1) 規格第1条
   本エアチェーンブロックのボディには、規格第1条に規定されていない材料が使用されている。
 (2) 規格第11条
   本エアチェーンブロックのボディの形状は、別紙2に示すとおりであることから、各部分に発生す
  る応力を正確に計算することは困難であり、かつ、球状黒鉛鋳鉄製であることから、許容応力を一律
  に定めることができない。このため、部材の断面に生ずる応力と規定の許容応力との比較ができない
  ものである。

3 エアチェーンブロックのボディの強度を確保する措置は以下のとおりである。
 (1) 2の(2)の理由から、設計時に試作品を製作し、定格荷重にて疲労試験を行った後、定格荷重の6倍
  の荷重で引張り試験を行い、損傷が生じないことを確認している。
 (2) 製品については、一定の品質管理の方法により、生産工程での品質保証を行っている。

4 当局の意見
  本件については、前記3のとおり、規格第1条及び第11条の規定に適合するものと同等以上の性能があ
 ると認められるので、規格第57条の規定に基づき、規格第1条及び第11条の規定を適用しないこととす
 る。
  また、本件の適用除外は、当該工場において製造されたエアチェーンブロックのみを対象とする。

                                             以上



 
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