安全衛生情報センター
石綿をその重量の0.1%を超えて含有するすべての製品等について、製造、輸入、譲渡、提供又は使用 が禁止されており、廃棄等の際には健康障害防止措置が義務づけられていますが、別紙の通り、石綿の有 無が把握されていなかったためにこれらが遵守されなかった事例が発生しております。 これまでも、貴団体を通じて関係事業者の法令の遵守徹底をお願いしてきたところですが、こうした事 案を受け、別添の通り、都道府県労働局から個々の鉄道事業者に直接要請を行うことにいたしました。 貴会におかれては、メーカーやユーザー(鉄道事業者)等関係事業者において石綿の使用に関する情報の 共有を促進するなど、貴会関係事業者に対する指導等をお願いいたします。