安全衛生情報センター
平成28年熊本地震により生じた災害廃棄物の処理においては、労働者のみならず被災した住民やボラン ティア等が作業に従事することが想定されるところであり、また、災害廃棄物の中にはアスベスト等の有 害物質が含まれる可能性もあることから、従事者の労働安全衛生に係る関係法令等を遵守した上で、作業 者に対する安全衛生教育等の徹底に加え、災害廃棄物処理の際に発生する粉じんのばく露防止対策として 有効なマスクの着用が必要となります。また、不慣れな作業による負傷や暑熱環境による熱中症の発生等 が予想され、今後作業に従事する方への安全衛生対策及び発注者による労働者の安全衛生面への配慮が非 常に重要となってまいります。 発注者による労働者の安全衛生面への配慮は労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第3条第3項において 定められており、また、厚生労働省が平成19年3月22日付けで発出した基発第0322002号「建設業における 総合的労働災害防止対策の推進について」においても、発注者の実施事項を下記のとおり示しているとこ ろです。 つきましては、貴職におかれては、これら発注者の果たすべき役割に御留意の上、貴管下市町村が安全 衛生の確保に十分配慮した発注を行うとともに、災害廃棄物処理を行う事業者に対して適切な指導を行う よう、市町村へその徹底に御協力をお願いいたします。 なお、市町村から事務委託を受けた場合、貴職におかれても同様の御配慮及び御指導をお願いいたしま す。
平成19年3月22日付け厚生労働省基発第0322002号「建設業における総合的労働災害防止対策の推進につ いて」別紙1建設業における総合的労働災害防止対策 別添1「建設業における安全衛生管理の実施主体別 実施事項」のうち発注者の実施事項(抜粋)
区分 | 実施事項 |
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発注者 |
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(参考:労働安全衛生法第3条第3項) 建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業 の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。