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別添1
基安発0330第37号
平成28年3月30日
(別紙関係団体の長) 殿
厚生労働省労働基準局安全衛生部長

平成27年度リスク評価結果に基づく労働者の健康障害防止対策の徹底について

 労働安全衛生行政の推進につきましては、日頃から格別の御支援、御協力をいただき厚く御礼申し上げ
ます。
 さて、「化学物質のリスク評価検討会」において、平成27年度リスク評価対象物質である、アクリル酸
メチル、アセトニトリル及びイプシロン−カプロラクタムの3物質について初期リスク評価を行い、今般
その報告書を取りまとめたところです。
 本報告書を踏まえ、物質のリスクの程度に応じ下記のとおり労働者の健康障害防止対策について取りま
とめましたので、貴団体の傘下事業場に対し周知くださいますよう、お願い申し上げます。  また、検討会報告書の概要を別添として添付するとともに、報告書全文(本文及び別冊)を厚生労働省の ウェブサイト(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000114676.html)に掲載していますのでお知らせ します。
1 初期リスク評価を行った物質について
 (1) 高いリスクが認められたため、詳細リスク評価が必要とされた物質について
   アクリル酸メチル及びアセトニトリルについては、リスク評価の結果、一部の事業場の作業工程に
  おいてリスクが高いことが確認されたため、今後、引き続き詳細リスク評価のためのばく露実態調査
  を行い、その結果によりリスクの高い作業工程を明らかにするとともに、当該作業工程に係るリスク
  低減措置について検討することとしていること。

 (2) リスクは低いものの引き続き適切な管理を行うべき物質について
   イプシロン-カプロラクタムについては、初期リスク評価の結果、事業場において一般的に適切な
  管理がなされている場合、リスクは低いことが確認されたため、詳細リスク評価を行わないこととし
  たこと。

2 今回の初期リスク評価を行った物質に係る留意事項について
  今回の初期リスク評価を行った3物質は神経毒性を有する等、有害性の高い物質であることから、労
 働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第28条の2第1項の規定に基づき、当該物質に
 関する危険性又は有害性等の調査を行い、その結果に基づき、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第
 32号)第576条第577条第593条及び第594条等の規定に基づく措置を講ずることにより、また、平成
 28年6月1日以降は、労働安全衛生法の一部を改正する法律(平成26年法律第82号)による改正後の法第57
 条の3等の規定に基づく措置を講ずることにより、リスクの低減に取り組むこと。

                      (別添 略)




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