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別添1
基安発1013第3号
平成27年10月13日
(別紙関係団体の長) 殿
厚生労働省労働基準局安全衛生部長

平成27年度リスク評価結果に基づく労働者の健康障害防止対策の徹底について

 労働安全衛生行政の推進につきましては、日頃から格別の御支援、御協力をいただき厚く御礼申し上げ
ます。
 さて、「化学物質のリスク評価検討会」において、三酸化二アンチモン等5物質についてリスク評価を
行い、今般その報告書を取りまとめたところです。
 本報告書を踏まえ、物質のリスクの程度に応じ下記のとおり労働者の健康障害防止対策について取りま
とめましたので、貴団体の傘下事業場に対し、周知くださいますようお願い申し上げます。
 また、検討会報告書の概要を別添として添付するとともに、報告書全文(本文及び別冊)を厚生労働省の
ウェブサイト(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000093673.html)に掲載していますのでお知らせ
します。
1 詳細リスク評価を行った物質について
 (1) 作業工程に共通して高いリスクが確認された物質について
  ① 三酸化二アンチモンについては、詳細リスク評価の結果、当該物質の計量、投入、袋詰め及び炉
   作業等において、作業工程に共通して労働者に健康障害を発生させるリスク(以下単に「リスク」
   という。)が高いことが認められた。このため、今後予定している労働者の健康障害防止措置に係
   る検討結果を待たず、速やかに労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第28条
   の2第1項の規定に基づき、当該物質に関する危険性又は有害性等の調査を行い、その結果に基づき、
   労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第576条第577条第593
   条及び第594条等の規定に基づく措置を講ずることにより、リスクの低減に取り組むこと。
  ② 酸化チタン(ナノ粒子)については、当該物質を製造している事業場における充填又は袋詰めの作
   業において、作業工程に共通してリスクが高いことが確認されたことから、速やかに法第28条の2
   第1項の規定に基づき、当該物質に関する危険性又は有害性等の調査を行い、その結果に基づき、
   安衛則第576条第577条第593条及び第594条等の規定に基づく措置を講ずることにより、リスク
   の低減に取り組むこと。
    なお、今後は、現在リスク評価を行っている酸化チタン(ナノ粒子以外)の評価結果と併せて、両
   者の整合を図り、粒子の大きさと労働者の健康障害のリスクの関係を踏まえた健康障害防止措置等
   に係る検討を行うこととしていること。

 (2) 一部の事業場で高いリスクが認められたものの作業工程に共通のリスクとは認められず、事業場で
  の適切な管理が必要とされた物質について
   グルタルアルデヒドについては、リスク評価の結果、一部の事業場の作業工程においてリスクが高
  いことが認められたものの、ばく露要因を解析したところ、当該物質を製造し又は取り扱う事業場の
  作業工程に共通のリスクとは認められなかった。しかしながら、当該物質は有害性の高い物質であり、
  かつ、事業場において適切な管理がなされていない場合にはリスクが高くなる可能性があることから、
  法第28条の2第1項の規定に基づき、当該物質に関する危険性又は有害性等の調査を行い、その結果に
  基づいて安衛則第576条第577条第593条及び第594条等の規定に基づく措置を講ずることにより、
  自主的なリスクの低減に取り組むこと。

2 初期リスク評価を行った物質について
 (1) 高いリスクが認められたため、詳細リスク評価が必要とされた物質について
   塩化アリルについては、リスク評価の結果、一部の事業場の作業工程においてリスクが高いことが
  確認されたため、今後、引き続き詳細リスク評価のためのばく露実態調査を行い、その結果によりリ
  スクの高い作業工程を明らかにするとともに、当該作業工程に係るリスク低減措置について検討する
  こととしているが、当該物質は、有害性の高い物質であり、かつ、事業場において高いばく露が生じ
  る可能性があることから、今後実施する詳細リスク評価の結果を待たず、速やかに法第28条の2第1項
  の規定に基づき、当該物質に関する危険性又は有害性等の調査を行い、その結果に基づいて安衛則第
  576条第577条第593条及び第594条等の規定に基づく措置を講ずることにより、リスクの低減に取
  り組むこと。

 (2) リスクは低いものの引き続き適切な管理を行うべき物質について
   クメンについては、初期リスク評価の結果、事業場において一般的に適切な管理がなされているた
  めリスクは低いことが確認された。ただし、当該物質は有害性の高い物質であることから、法第28条
  の2第1項の規定に基づき、当該物質に関する危険性又は有害性等の調査を行い、その結果に基づき、
  安衛則第576条第577条第593条及び第594条等に基づく措置を講ずるほか、事業者による自主的な
  管理を推進すること。

                     (別添 略)





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