安全衛生情報センター
日頃から労働行政の推進に御理解、御協力を賜り厚くお礼申し上げます。 特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能等の一部を改正する告示(平成26 年厚生労働省告示第377号。以下「改正告示」という。)が、平成26年9月29日に公示され、改正告示によ る改正後の作業環境測定基準(昭和51年労働省告示第46号)については、平成26年11月1日(一部の規定に ついては平成26年10月1日)から適用されることとなりました。 これに伴い、作業環境測定の特例許可に関する下記の1及び2に掲げる通達の一部を改正して、平成26年 11月1日から適用することとし、別添のとおり都道府県労働局長あて指示しております。 つきましては、貴団体におかれましても、この趣旨を御理解いただき、傘下会員等に対し、改正内容の 周知に御協力を賜りますようお願い申し上げます。
1 平成2年7月17日付け基発第461号「作業環境測定特例許可について」 2 平成2年7月17日付け基発第462号「相対濃度指示方法による測定において使用する質量濃度変換係数 及び妨害物質がある場合における検知管方式による測定の具体的方法について」 (別添略)