(別添2)

化学物質のリスク評価検討会報告書の概要及び今後の対応

1 リスク評価物質
  「ヒトに対しておそらく発がん性がある物質」又は「ヒトに対して発がん性が疑われる」とされてい
 る次の物質

 (1) リスク評価(1物質)
  ○1,2-ジクロロプロパン

 (2) 初期リスク評価(2物質)
  ○フェニルヒドラジン
  ○ナフタレン

2 リスク評価の手法
  リスク評価は、「有害性の評価」と「ばく露の評価」から行われる。
 (1) 「有害性の評価」は、対象となる物質について主要文献から有害性の種類や程度などを把握し、得
  られた情報から有害性評価を行うとともに、労働者が勤労生涯を通じてその物質に毎日さらされた場
  合に健康に悪影響が生じるばく露限界値(「評価値」)を設定する。

 (2) 「ばく露の評価」は、「有害物ばく露作業報告」(労働安全衛生規則第95条の6の規定に基づく報告)
  が出された事業場に対して実態調査を行い、それにより得られた労働者のばく露測定結果からばく露
  濃度を算出する。

 (3) 有害性の評価から得られた「評価値」と、ばく露の評価から得られた「ばく露濃度」を比較するこ
  とにより、労働者の健康障害の生じるリスクの高低を判定する。

3 リスク評価の結果及び今後の対応
  3物質についてリスク評価を行ったところ、下記のように判定された。また、この結果を踏まえて、
 下記に示すとおり今後の対応を行っていく。
物質名 評価結果の概要 今後の対応
○1,2-ジクロロプロパン ア 洗浄又は払拭の業務を行う事業場で、適切なばく露防止措置が講じられない状況では、労働者の健康障害 のリスクが高いものと考えられることから、制度的対応を念頭において健康障害防止措置の検討を行うべきである。 化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会において、具体的な措置を検討するとともに、関係事業者に対し適切な管理が行われるよう行政指導を行う。
○ナフタレン イ 一部の事業場で、ばく露が高い状況が見られたことから、さらに詳細なリスク評価が必要であり、ばく露の高かった要因を明らかにするとともに、関係事業者による自主的なリスク管理を進めることが適当である。 関係事業者に対し、自主的なリスク管理を行うよう行政指導を行うとともに、今後、詳細なリスク評価を実施する。
○フェニルヒドラジン ウ ばく露の測定結果から、リスクは低いと考えられるが、有害性の高い物質であることから、関係事業者による自主的なリスク管理を進めることが適当である。 関係事業者に対し、自主的なリスク管理を行うよう行政指導を行う。

<添付資料>
別紙1 リスク評価物質(3物質)に関する情報
別紙2 化学物質のリスク評価検討会参集者名簿及び開催経緯
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