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別紙2
基発0219第3号
平成25年2月19日
(別記関係団体、事業者団体の長) 殿
厚生労働省労働基準局長

第8次粉じん障害防止総合対策の推進について

 労働基準行政の運営につきましては、日頃から格別の御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
 さて、粉じん障害の防止に関しては、粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号。以下「粉じん則」
という。)が全面施行された昭和56年以降、同規則の周知徹底及びじん肺法(昭和35年法律第30号)との一
体的運用を図るため、これまで7次にわたり、粉じん障害防止総合対策を推進してきたところであります。
 その結果、昭和55年当時、6,842人であったじん肺新規有所見労働者の発生数は、その後大幅に減少し、
近年200人台で推移するにいたるとともに、平成23年には初めて200人を下回る等、対策の成果はあがって
います。
 また、近年実施した調査結果等を踏まえ、屋外におけるアーク溶接作業と屋外における岩石等の裁断等
作業においては、屋内で行う場合と同等の粉じんばく露のおそれがあることが認められたことから、これ
らの作業における粉じん障害防止措置を強化するため、粉じん則及びじん肺法施行規則(昭和35年労働省
令第6号)の一部を改正し、平成24年4月から施行されたところであります。
 以上の状況を踏まえ、別紙のとおり、第8次粉じん障害防止総合対策を推進することといたしました。
 つきましては、貴団体におかれましても、本総合対策の趣旨を御理解いただき、会員その他関係事業場
に対する本総合対策の周知とともに、本総合対策のうち、「粉じん障害を防止するため事業者が重点的に
講ずべき措置」の実施につき、特段の御配慮を賜りますようお願いいたします。

               (以下、本文の別紙1を別紙として添付)

    


                 別記関係団体、事業者団体

日本ゴム工業会                 一般社団法人日本石材産業協会
社団法人セメント協会              社団法人日本砂利協会
一般社団法人日本硝子製品工業会         公益社団法人日本推進技術協会
日本陶業連盟                  社団法人日本建設業連合会
耐火物協会                   一般社団法人全国建設業協会
炭素協会                    一般社団法人日本道路建設業協会
一般社団法人コンクリートポール・パイル     社団法人全国中小建設業協会
協会                      一般社団法人日本港運協会
一般社団法人全国コンクリート製品協会      一般社団法人日本アルミニウム合金協会
全国ヒューム管協会               社団法人日本溶接協会
一般社団法人石膏ボード工業会          中央労働災害防止協会
ロックウール工業会               港湾貨物運送事業労働災害防止協会
一般社団法人日本鉄鋼連盟            鉱業労働災害防止協会
普通鋼電炉工業会                建設業労働災害防止協会
日本フェロアロイ協会              陸上貨物運送事業労働災害防止協会
一般社団法人日本ダイカスト協会         全国中小企業団体中央会
社団法人日本鋳造協会              一般社団法人日本経済団体連合会
日本鋳鍛鋼会                  日本商工会議所
社団法人全国鐵構工業協会            公益社団法人全国労働衛生団体連合会
社団法人鉄骨建設業協会             社団法人日本作業環境測定協会
一般社団法人日本橋梁建設協会          一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタ
一般社団法人日本機械工業連合会         ント会
一般社団法人日本電機工業会           社団法人全国労働基準関係団体連合会
一般社団法人日本造船工業会           社団法人日本トンネル技術協会
社団法人日本中小型造船工業会          独立行政法人労働者健康福祉機構
社団法人日本造船協力事業者団体連合会      社団法人日本医師会
一般社団法人日本自動車工業会          日本労働組合総連合会
日本鉱業協会                  公益財団法人産業医学振興財団
社団法人日本砕石協会              一般社団法人日本トンネル専門工事業協会
全国厚板シヤリング工業組合           公益社団法人日本保安用品協会
公益社団法人産業安全技術協会          石灰石鉱業協会