安全衛生情報センター
労働安全衛生行政の運営につきましては、平素より格段の御理解、御協力をいただきお礼申し上げます。 さて、厚生労働省では、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う東京電力福島第一原 子力発電所の事故により放出された放射性物質に係る土壌等の除染等の業務又は廃棄物収集等業務に従事 する労働者の放射線障害を防止するため、「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌 等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成23年厚生労働省令第152号。以下「除染 電離則」という。)等を平成24年1月1日から施行するとともに、「除染等業務に従事する労働者の放射線 障害防止のためのガイドライン」(平成23年12月22日付け基発1222第6号。平成24年6月15日付け基発第06 15第6号により一部改正。以下「除染ガイドライン」という。)を定め、その適切な実施を指導していると ころです。 今般、最新の知見を反映し、事業者による粉じん濃度及び放射能濃度の測定等をより一層的確に実施す るため、除染ガイドラインの別紙3「高濃度粉じん作業に該当するかの判断方法」及び別紙6-1「放射能濃 度の簡易測定手順」を別添1及び2のとおり改正いたします。 つきましては、貴職におかれても、下記の事項にご留意の上、関係事業者の他、除染電離則が適用され ない除染等の作業や特定線量下での作業を行う自営業者、住民、ボランティア等に対し周知等をお願い申 し上げます。
1 高濃度粉じん作業に該当するかの判断方法について あらかじめ定められた質量濃度換算係数を使用したデジタル粉じん計による測定による判断方法を追 加したこと。これにより、従来必要だった質量濃度換算係数を決定するための測定を事前に実施するこ となく、デジタル粉じん計を使った測定を可能としたこと。 2 汚染土壌等の放射能濃度の簡易測定手順について 従来の土のう袋等を用いた測定手順に加え、より容量の大きなフレキシブルコンテナや200リットルド ラム缶等を用いた測定手順を追加したこと。「除染ガイドライン」(PDF:210KB)