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別紙様式
( 文 書 番 号 )
(元号)  年  月  日

労働安全衛生法の規定による免許の取消しの申請に対する処分について(通知)

 (元号)  年  月  日付けの労働安全衛生法の規定による免許の取消しの申請に対して、次のとお
り処分を行います。
免許の種類 処分の内容
(取消しを行わない場合には、その理由を含む。)
   
   
   
   
   
   

 (申請者氏名) 殿


                      (     )労働局長  印




備考
1 この処分に不服がある場合には、この処分があったことを知った日の翌日から起算して六十日以内に
 厚生労働大臣に対して審査請求をすることができます。ただし、処分があった日の翌日から起算して一
 年を経過したときは、審査請求をすることができません。
2 この処分に対する取消訴訟については、国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務大臣と
 なります。)、この処分があったことを知った日の翌日から起算して六箇月以内に提起することができ
 ます(処分があった日から一年を経過した場合を除きます。)。
  ただし、処分があったことを知った日の翌日から起算して六十日以内に審査請求をした場合には、処
 分の取消訴訟は、その審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して六箇月以内に提起し
 なければなりません(裁決があった日から一年を経過した場合を除きます。)。