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別添
基安安発1121第1号
平成24年11月21日
一般社団法人日本建設機械工業会会長
一般社団法人日本建設機械施工協会会長
あて
厚生労働省労働基準局
安全衛生部安全課長

高所作業車構造規格第23条第3号の適用に係る周知のお願いについて

 高所作業車構造規格(平成2年労働省告示第70号。以下「規格」という。)第23条第3号において、高所作
業車で手すりが設けられている作業床は、「床板からの高さが10センチメートル以上の囲いが取り付けら
れていること」と規定されていますが、昇降口部については、当時の欧米の状況を踏まえ、その適用につ
いて柔軟に対応してきたところです。
 今般関係方面からの意見を聴取したところ、現在では昇降口部にも当該規定を忠実に適用しても技術的
に十分対応可能であるとの見解が示されたことから、平成25年4月1日以降製造する高所作業車から昇降口
部についても上記措置を徹底することとしました。ついては、上記について会員への周知をお願いいたし
ます。