安全衛生情報センター
高所作業車構造規格(平成2年労働省告示第70号。以下「規格」という。)第23条第3号において、高所作 業車で手すりが設けられている作業床は、「床板からの高さが10センチメートル以上の囲いが取り付けら れていること」と規定されていますが、昇降口部については、当時の欧米の状況を踏まえ、その適用につ いて柔軟に対応してきたところです。 今般関係方面からの意見を聴取したところ、現在では昇降口部にも当該規定を忠実に適用しても技術的 に十分対応可能であるとの見解が示されたことから、平成25年4月1日以降製造する高所作業車から昇降口 部についても上記措置を徹底することとしました。ついては、上記について会員への周知をお願いいたし ます。