別添1
全国の印刷業事業主のみなさまへ

印刷業における有機溶剤中毒予防規則及びがん原性指針に関する調査について

 平素より、労働基準行政の推進に御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
 労働者の健康確保については、これまでも労働基準行政の重要課題の一つとして、その推進を図ってき
たところですが、このたび、大阪及び宮城の印刷会社において、洗浄作業に従事していた複数の労働者や
その遺族から、胆管がんによる労災請求がなされています。
 現在、これら胆管がんの発症原因についての調査を慎重に行っているところですが、2社とも、揮発性
の高い化学物質で印刷機のブランケットローラー等を洗浄する作業が行われており、洗浄作業に従事して
いた労働者が高濃度の揮発性化学物質の蒸気にばく露していた可能性があります。
 化学物質を扱う事業場においては、労働安全衛生規則で化学物質のばく露要因の除去、蒸気の発散の抑
制等を行うことが定められ、かつ、有機溶剤中毒予防規則がん原性指針の対象となる化学物質について
は、健康障害を予防するための措置が個別に定められています。また、平成24年4月以降は、どのような
化学物質であっても、購入の際には、危険有害性情報を入手して労働者に周知することとされています。
 以上のことを踏まえ、このたび、全国すべての印刷会社に対して、化学物質の使用状況やその管理がど
のように行われているのかを調査するため、別紙の調査を行うこととしましたので、お手数ですが、同封
の調査票の質問項目について、回答票に記入いただき、平成24年8月20日(月)までに管轄の労働局あて
ファクシミリ等により、返送いただくようお願いします。  なお、返送及びお問合せは、ファクシミリ送付先リストに記載しております都道府県労働局健康主務課 にお願いいたします。                                        平成24年7月31日                                    厚生労働省労働基準局                                    安全衛生部化学物質対策課                                             (参考) 関係法令等は、ホームページで確認ができます。 有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000036.html がん原性指針: http://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-52/hor1-52-64-1-2.html http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/111108-1.html 「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するた めの指針」 (平成23年10月28日健康障害を防止するための指針公示第21号) 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000032.html 化学物質等の危険性又は有害性等の表示又は通知等の促進に関する指針(平成4年労働省告示第60号) http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-14/hor1-14-1-1-0.htm 化学物質の表示・交付制度のあらまし http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/roudou/ghs/aramashi.html 印刷業等の洗浄作業における有機塩素系洗浄剤のばく露低減化のための予防的取組みについて(平成24年7 月23日付け基安発0723第1号) http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-53/hor1-53-39-1-0.htm
別紙「印刷業における化学物質管理に関する調査票」PDFが開きます(PDF:399KB)
回答票(印刷業における化学物質管理に関する調査票)PDFが開きます(PDF:216KB)
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