別添1
兵労発基第814号
平成24年5月18日
厚生労働省労働基準局
安全衛生部安全課長 殿
兵庫労働局長

乾燥設備に係る労働安全衛生規則第294条第4号の適用について

 標記について、当局管内の事業場から、別添写しのとおりグラット株式会社(ドイツ連邦共和国)製造の
「流動層造粒乾燥装置」の輸入に伴い、当該乾燥設備の設置に係る計画の届出がありましたが、下記の乾
燥設備は、労働安全衛生規則第294条第4号に規定する爆発戸、爆発孔を設けていないものの、同号の趣旨
は、仮に爆発が生じた際に、爆風を乾燥設備の上部に逃がすこと等により爆発のエネルギーを安全な方法
で吸収・放出することにあるものと考えられ、下記の乾燥設備は、爆発の衝撃を吸収して変形することは
あっても破壊はされず、労働災害に至ることはないことから、第294条第4号に規定する「有効な爆発戸、
爆発孔等を設けること。」に該当するものとして差し支えないか、お伺いいたします。
1 流動層造粒乾燥装置の概要
  乾燥設備内において、乾燥物(医薬品粉体)にエタノールを噴霧し、本体とは別に設けた空気加熱器で発
 生する熱風を本体下部から送気し流動乾燥させるもの。

2 乾燥物の種類、加熱乾燥の程度、熱源の種類等
 (1)  乾燥物の種類  医薬品製造用粉体(エタノール含有)
 (2)  加熱乾燥の程度 加熱温度60度〜80度
 (3)  熱源の種類   蒸気を熱源とした空気加熱器による加熱空気

3 構造等
 (1) 当該乾燥設備に係る本体の材質は、AISI318LN(JIS SUS329J3相当品)の高強度ステンレス鋼(板厚3
  mm)で製作されており、本体の耐圧(設計圧力)は、1.2MPaであり、仮に設備内部で爆発が発生したとき
  の圧力は1.0MPa(実験値)である。
   当該乾燥設備の本体は、耐爆発圧力衝撃構造(内部で爆発が起きても容器の破損はしない。ただし、
  変形は許される。)になっており、仮に設計圧力が作用した場合でも、若干の変形が認められたとして
  も破壊することはない構造となっている。
 (2) エタノールが爆発限界内とならないようエタノールの噴霧量と排気量を自動的に 調整し、爆発性混
  合気体が生成されないよう制御するとともに、本体内の圧力が上昇した場合は、インターロックにより
  給排気弁(風圧による直動式)が閉止され、 ダクトからの燃焼生成物の放散も防止する機構となってい
  る。

4 使用に当たっての留意事項
  届出の受理に当たって以下の事項を指導したい。
 (1) 乾燥物の種類は医薬品製造用粉体(エタノール含有)に限るとともに、所定の量を超えて使用しない
  こと。
 (2) 乾燥設備を使用するときは、あらかじめ、内部を掃除しておくこと。
 (3) 爆発等があつた乾燥設備については、あらかじめ、その内面及び外面等を点検し、 使用に支障があ
  るある損傷、変形等がないことを確認しておくこと。


○添付書類:省略
  機械等設置届(写)
  公益社団法人産業安全技術協会の「欧州規格EN1127-1等に準拠する耐爆発圧力衝撃装置(流動層乾燥
  機)の安全に関する技術的見解について(回答)(写)」を添付



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